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TOKYO2020ニセモノグッズ -2020年01月26日
2020年東京五輪・パラリンピックまで半年となる中、TOKYO2020公式グッズを模倣した、商標権や著作権を侵害する偽物グッズの不正販売事件が増加しています。
インターネット上の転売サイトなどで目立つのは、大会のスポンサー企業が広報用に配るノベルティグッズ(記念品)が偽造された物品です。
五輪関連グッズの需要は1000億円規模ともいわれ、不正販売への摘発も行われています。
2,019年6月には、東京五輪のエンブレムを模した偽ピンバッジを販売したとして、古物販売業の男が商標法違反容疑で逮捕されました。偽ピンバッジは日本航空の社員向けに作られた非売品の模倣品。
東京2020オフィシャルオンラインショップ
https://tokyo2020shop.jp/
ブランドや名称の保護
キャラクターの名所や絵柄と同様に、ブランドや商品名称、サービス名称などについても商標登録をすることができます。
また、ロゴやその他の図形商標なども登録することができます。
一般的に商品化権という言葉は、法律に基づく権利の名称ではなく、キャラクターの権利や、テレビ番組、映画、ゲーム、タレントやアイドル、スポーツ選手、イベントなどの商品化の権利をいいます。
こうした商品化をするための権利は、権利の帰属やそこから生じる経済的利益の分配などが問題になることを防ぐとともに、模倣品を排除するための対応などを考えて、ライセンス契約等の契約をきちんと取り決めておくことが大切になります。
法律上認められる権利としては、著作権、意匠権、商標権などが代表的なものですが、こうした権利以外でも、当事者間の取り決めにより、誰に、どのような権利を、どのような条件で、使用してよいかどうか等を契約することにより、各種の取り決めをすることができます。
デザインの保護
商品化する商品のデザインの保護についても、イラストレーションや写真などの平面作品のグッズであれば著作権、商品の形状や、形状と模様や色彩などの組み合わせであれば意匠権で保護されます。
番組や映画のタイトル、イベントのマークなどであれば、商標権で保護されます。
商品のデザインについても、法律上認められる権利としては、著作権、意匠権、商標権などが代表的なものですが、こうした権利以外でも、当事者間の取り決めにより、誰に、どのような権利を、どのような条件で、使用してよいかどうか等を契約することにより、各種の取り決めをすることができます。
たとえば、スポーツイベントのロゴの使用規定、商品化するジャンルごとに各社と取り決める商品デザインやそのブランドロゴの使用許諾契約、アイドルの衣装やグッズのデザイン、広告へのスポンサーに対する使用許諾など、契約が必要な場面は多々あります。
特に、イベント、音楽、映像、ゲーム、商品など多岐にわたる展開がされることも多く、総じて権利関係は複雑になります。
一方、著名になった権利ほど、模倣品が不正に出回ったり、不正コピー等がされることも多く、グローバル化やインターネット利用が進んだ近年では、模倣品対策、不正コピー対策はとても重要な課題となっています。
キャラクターの保護
キャラクター(語源:character)とは、動物や架空の生物、架空の人物など、イラストレーション、漫画、映画、アニメ、ゲーム、、テレビ番組などの登場人物・生物、イベントや公共団体・企業等のシンボルなどとして設定された人物・生物のことをいいます。
外形や表情などのデザインを特定するほか、性格・経歴・動作・趣味嗜好などのプロフィールを設定し、名称や愛称を付すことが行われ、これらキャラクターがもつ顧客誘引力をもとに、さまざまな分野に商品化を行うことが広く行われています。
著作権による保護
著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいい、その例示として下記のものが列挙されています。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
創作性のあるキャラクターは一般的に、著作権で保護されます。
著作権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権という著作者人格権があり、これは楚洲策をした著作者に帰属するものです。
また、著作権には、複製権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権などがあり、これらは創作した著作者に帰属するほか他社に使用許諾をしたり、譲渡したりすることができます。
また、原著作物である漫画から、二次的著作物である映画を制作するなど、二次的著作物にも著作権が生じることがあります。
著作権は、特許や商標のように登録をしなくても、創作した時点で権利が発生します。
しかし、権利の帰属や、模倣か否かについて争いが生じることも多く、その場合に照明をすることが困難であるため、創作したことやその過程、日付を示す資料などを保管しておくことが望ましいといえます。
また他人の創作に依拠して模倣したものではなく、独自に創作されたものがたまたま似ていただけの場合には、著作権侵害とはなりません。
権利の内容も多岐にわたり複雑であるばかりでなく、創作の際の請負などの契約があいまいにされることも多く、権利の帰属や利用許諾の範囲などについて最初から取り決めをしておくことが重要です。
意匠法による登録
意匠登録は、具体的に物品に商品化するときに、そのデザインを特許庁に登録することにより生じる権利です。
キャラクターを立体のぬいぐるみにすれば、人形についての意匠となります。
キャラクターを文房具にプリントすれば、文房具についての意匠となります。
公然知られた意匠は新規性がなく、容易に創作できる意匠は創作非容易性がなく、意匠登録が認められません。その他にも登録できない場合があります。
意匠登録を受けるためには、図面、写真などを添付した意匠登録出願を特許庁に提出し、審査を経て、登録されたものに意匠権が生じます。
意匠権はその国での独占権となり、、他人への使用許諾をすることもできます。
商標法による保護
商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であって、次に掲げるものをいいます。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
キャラクターの名称が、そのまま商品名やブランド名、サービス名、その他商品やサービス(役務)を示すものとしても使われるような場合には、キャラクター名称について、商標登録を受けることができます。
また、キャラクターの絵柄についても、商品やサービスを識別する標識としての機能がある場合には、絵柄について商標登録を受けることもできます。
さらに、キャラクターのぬいぐるみや着ぐるみなどについて、立体商標の登録を受けることができる場合があります。
商標登録は、特許庁に出願をして、審査を受け、拒絶の理由がないものと認められれば、登録をすることができます。
単なる普通名称や品質表示などの名称、公序良俗に反する商標、他人の商標に類似する商標や、不正目的で他人の著名商標を登録することなどは認められません。