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拡充版「悪意の商標出願事例集」 -2019年12月14日
日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州連合知的財産庁、中国国家知識産権局、韓国特許庁による「商標五庁(TM5)」が開催され、拡充版「悪意の商標出願事例集」(英語版)(PDF)が公表されました。
報告書全体は英語になりますが、日本の事例としてピックアップされたのは、たとえば下記のようなものです。
左が悪意の出願・登録で、右が正当権利者の商標です。

公序良俗違反(商標法4条1項7号),混同を生ずるおそれ(商標法4条1項15号) により無効とされた審決が、判決でも維持されました。
事件番号: 平成24(行ケ)10454 (PDF)
「本件商標は,

商標法3条1項柱書きの規定に違反して登録されたものとはいえないと判断した審決を取り消し、公序良俗違反(商標法4条1項7号) により判決で無効とされました。
事件番号: 平成21(行ケ)10297(PDF)
「被告の本件商標の出願は,ASUSTeK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し,やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を,>b>先回りして,不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから,商標登録出願について先願主義を採用し,また,現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても,そのような出願は,健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり,また,商標法の目的(商標法1条)にも反し,公正な商標秩序を乱すものというべきであるから,出願当時,引用商標及び標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず,本件商標は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。」

本件商標が商標法4条1項10号,15号,19号に該当しないとした審決の判断には誤りがあり、いずれにも該当するとして判決で無効とされました。
事件番号: 平成23(行ケ)10426 (PDF)
「被告は,上記のとおり,原告が世界的に著名な自動車メーカーであり,引用商標も原告の業務に係る商品(自動車)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることや,かかる引用商標と本件商標が類似の商標であることを認識しながら,自動車等を指定商品等とする本件商標登録を行い,実際に「Lambormini」や「ランボルミーニ」との商標を使用して,原告の製造,販売に係る自動車を模したカスタムバギーを製造,販売していることが認められる。そうすると,本件商標は,被告が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認められる。
したがって,仮に本件商標が商標法4条1項10号,15号に該当しないとしても,同条同項19号に該当するものと認められる。 」

著名商標の不正目的登録(商標法4条1項19号)により無効とされた審決が、判決でも維持されました。
事件番号:平成14(行ケ)593 (PDF)
「Aが別件Portage結合商標及び別件図形商標の登録出願をした行為には,米国内で広く認識されているに至っていた標章を使用する許諾を得ていないことを認識しつつ,日本でこれと外観において(別件Portage結合商標の登録出願については称呼においても)類似する本件商標の登録出願をしたものとして,そこには不正の目的があったというべきである。」

