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「スナックパイン」実は登録商標 -2008年08月18日

「スナックパイン」実は登録商標
8月12日16時5分配信 琉球新報

沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だということで、実際に確認してみると下記の商標が登録されていました。


スナックパインの登録商標
登録第4210279号
登録日:平成10(1998)年 11月 13日
商標:スナックパイン\SNACK PINE
権利者:ベルフレッシュ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類 パイナップル


商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権者側は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」ということです。

登録商標「スナックパイン」とはどのようなパイナップル?

登録商標「スナックパイン」は、パイナップルの品種としては台湾原産のボゴールパインで、日本でも石垣島や沖縄本島で生産されています。
一つずつ手でちぎって食べられるのが特徴で、スナック感覚で手頃に食べられることから、商標権者・ベルフレッシュ株式会社が登録しています。


スナックパインの説明
https://bell-fresh.co.jp/item-list/


同社のウェブサイトにスナックパインの説明がありますが、登録商標使用許諾は必要とのことなので、使用には注意が必要です。

実はこのように使用を広く許可する例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。

ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがあります。登録商標普通名称化を防ぐため、その管理にあたっては注意が必要です。

登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。

(以下2026年1月6日追記)

ほかにも似たような商標があるか調べてみた

「スナック〇〇」の商標がほかにもあるかどうか、調べてみました。
商標を「スナック?」として、区分を第31類として、 商標検索してみるという調査方法です。


スナックパプリカの商標
登録第5285460号
登録日:平成21(2009)年 12月 4日
商標:スナックパプリカ
権利者:リッチフィールド株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類 パプリカ


スナックいんげんの商標
登録第6575039号
登録日:令和4(2022)年 6月 21日
商標:スナックいんげん
権利者:株式会社サカタのタネ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類 さやいんげん,生鮮のいんげん豆,いんげんの種子,いんげんの苗


スナックメロンの商標
登録第6798783号
登録日:令和6(2024)年 4月 23日
商標:スナックメロン
権利者:サントリーフラワーズ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類 メロン,メロンの種子,メロンの苗
第32類 メロンを加味してなる又はメロン風味のビール,メロンを加味してなるビール風味の麦芽発泡酒,メロンの風味を加味したビール風味の麦芽発泡酒,メロンを加味してなる又はメロン風味の清涼飲料,メロンを加味してなる又はメロン風味の果実飲料,メロンを加味してなる又はメロン風味の飲料用野菜ジュース,メロンを加味してなる又はメロン風味の、アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,メロンを加味してなる又はメロン風味のビール製造用ホップエキス,メロンを加味してなる又はメロン風味の乳清飲料,メロンを加味してなる又はメロン風味のアルコールを含有しない飲料


ほかにも「スナックべジ」などの登録がありました。


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