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「スナックパイン」実は登録商標 -2008年08月18日
「スナックパイン」実は登録商標
8月12日16時5分配信 琉球新報
沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だということで、実際に確認してみると下記の商標が登録されていました。

登録第4210279号
登録日:平成10(1998)年 11月 13日
権利者:ベルフレッシュ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類 パイナップル
商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権者側は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」ということです。
登録商標「スナックパイン」とはどのようなパイナップル?
登録商標「スナックパイン」は、パイナップルの品種としては台湾原産のボゴールパインで、日本でも石垣島や沖縄本島で生産されています。
一つずつ手でちぎって食べられるのが特徴で、スナック感覚で手頃に食べられることから、商標権者・ベルフレッシュ株式会社が登録しています。

https://bell-fresh.co.jp/item-list/
同社のウェブサイトにスナックパインの説明がありますが、登録商標の使用許諾は必要とのことなので、使用には注意が必要です。
実はこのように使用を広く許可する例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。
ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがあります。登録商標の普通名称化を防ぐため、その管理にあたっては注意が必要です。
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。

