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登録できる? 商標豆知識:「ひつまぶし」の商標登録?…-商標登録ドットコム™

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「ひつまぶし」の商標登録? -2008年01月14日

「ひつまぶし」の商標登録についての話題があったので、商標調査をしてみました。
というのも、「ひつまぶし」は、ある飲食店の登録商標だというのですが、そんなことはないだろう?と思ったからなのです。

「ひつまぶし」は名古屋地方の鰻の料理あるいは料理法として、普通に使用されている言葉と思っていたのです。

ひつまぶし


しかし・・・。

商品役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)

「ひつまぶし」の商標検索をしてみた結果

「ひつまぶし」の商標検索


第29類:食用魚介類、他、第30類:弁当、加工食品、他、第43類:飲食店、他を指定して、称呼を「ヒツマブシ」とし、「ひつまぶし」に類似する商標(音声上の類似)を検索。
(検索日:2008年1月14日、2026年1月9日に再検索)


「ひつまぶし」の商標検索結果


検索結果は2008年のときは10件でしたが、2026年に再検索すると17件でした。


称呼検索

登録商標「ひつまぶし」(第29・30類)

純粋に「ひつまぶし」の登録商標といえるのは、下記の1件のみ。

商標「ひつまぶし」
登録第1996631号
登録日:昭和62年(1987)11月20日
商標:ひつまぶし
権利者:株式会社蓬莱軒(2008年検索時は「合名会社蓬莱軒」)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類 食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ,お茶漬けのり,なめ物
第30類 コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす


鰻料理として通常知られている「ひつまぶし」ですが、ウナギが含まれる「食用魚介類」やこれらの加工食料品が含まれているところから、これらの商品については本当に登録されておりました。

これは私も知りませんでした。

「ひつまぶし」の商標、第43類の飲食物の提供では?

また、第43類:飲食物の提供については、商標「ひつまぶし」は拒絶され、これを不服として、2008年の段階では争っている段階でしたが、2026年の検索結果にはなく、登録はできなかったことが確認できました。


【出願番号】 商願2005-121903
【出願日】 平成17年(2005)12月27日
【拒絶査定発送日】 平成18年(2006)10月6日
【商標】ひつまぶし
【出願人】合名会社蓬莱軒
【審判番号】 2006-25186
【審判種別】 査定不服審判
【審判請求日】 平成18年(2006)11月6日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類 飲食物の提供
(検索日:2008年1月14日)


拒絶査定の概要

本願商標は、「蒲焼きを細かく刻んで米飯に混ぜた料理」を認識させる「ひつまぶし」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)、提供の用に供する物を表示するにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

商品役務の内容表示(商標法第3条第1項第3号)

拒絶査定不服審判の経過

手続補正書(自発・内容) 2006/11/06
審判請求書 2006/11/06
審判官指定(変更)通知 2006/12/18
手続補正指令書(請求)(審判長) 2006/12/22
手続補正書(方式) 2007/01/09
審判官指定(変更)通知 2008/01/10
審理終結通知書 2008/02/22
審決 2008/05/07

「ひつまぶし」の文字は、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないとされた事例 H6-25186

「ひつまぶし」と他の言葉や図形との組み合わせ商標

なお、「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標であれば、第30類の弁当や、第43類の飲食物の提供などについて、他の権利者が登録しています。

ひつまぶしびんちょう\ひつまぶし備長
登録第5065084号
登録日:平成19(2007)年 7月 27日
商標:ひつまぶしびんちょう\ひつまぶし備長
権利者:(個人)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 べんとう,すし
第43類 日本料理を主とする飲食物の提供


東京 ひつまぶし
登録第5426509号
登録日:平成23(2011)年 7月 15日
商標:東京 ひつまぶし
権利者:株式会社浅草うな鐵
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類 うなぎを主とする飲食物の提供


ひつまぶし\う家
登録第6118452号
登録日:平成31(2019)年 2月 1日
商標:ひつまぶし\う家
権利者:イサン株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類 飲食物の提供


関連ページ:

商標の拒絶理由
登録できる? 商標豆知識

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