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建築物の写真が商標に? -2007年03月08日
学校法人早稲田大学が、大隈講堂周辺の写真など数点を商標登録したことについての話題がありました。
このような写真を商標登録することに、どのような意味があるのでしょうか?

登録第4208152号
登録日:平成10(1998)年 11月 6日
権利者:学校法人早稲田大学
住所又は居所
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作,運動施設の提供,映写機及びその付属品の貸写,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与

登録第4208153号
登録日:平成10(1998)年 11月 6日
権利者:学校法人早稲田大学
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作,運動施設の提供,映写機及びその付属品の貸写,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与
商標権の効力
商標は、自己の業務について使用する識別標識で、通常はネーミングやロゴマークなどが登録されます。
なお、立体形状の商標も、業務についての識別標識である限り、登録が認められます。
ただし立体商標の審査はなかなか厳しく、文字などが入っていない立体商標の登録は認められにくいのですが、大隈重信の銅像は登録されています。
さて、大隈講堂周辺の写真ですが、これを識別標識(商標)として、登録された指定商品等について第三者は許諾を得ない限り使用できなくなります。
登録された商標と類似の商標についても同様です。
ただし、まったく違うアングルからの、印象も異なる写真となると、類似商標にはならない可能性が高くなります。
早稲田大学としては、代表的なアングルの写真を、大学とは関係のない事業者が、あたかも何らかの関係があるように思わせることを防ぐことが主目的だと思われます。
著作権による建築物や写真の保護
著作権の保護対象には、建築物や、その写真も含まれます。
著作権法第10条(著作物の例示)では、
「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」として、「5.建築の著作物」をあげています。
ただし、建築物の写真を撮影しても著作権法違反にならないのは、著作権法第46条で、屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる、とされているからです。

