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迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更 -2020年01月25日

2018年10月1日以降、特許庁では、一定の条件を満たす対象案件について通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う、ファストトラック審査の運用を試行してきました。

2020年2月からの出願について、早期権利化の要望に更に応えるため、ファストトラック審査の運用が変更されます。

変更内容

審査期間
変更前 : 通常より約2か月早く
変更後 : 出願から約6か月で

※ 通常案件に係る一次審査通知までの期間は平均12か月程度ですので、約6か月以上早く審査されることになります。
※ 担当審査室や通常案件の進捗によらず一次審査通知までの期間が予測できるため、事業計画が立てやすくなる効果が期待されます。
※ ファストトラック審査の対象案件(審査負担の少ない案件)が増加することにより、全体として審査処理の促進が期待されます。


ただし、下記の通り、対象案件となるためには条件があるので、必ずしもファストトラック審査案件になることが有利ばかりとはいえません。
また、想定されうる拒絶理由を検討すれば、指定商品・指定役務の記載方法などを工夫する関係上、ファストトラック審査の対象案件にすることができない、あるいは対象にすべきでない出願もあります。

ファストトラック審査の対象となる商標登録出願

次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。

(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願


※ 新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願は除きます。
※ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
※ 基準等表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。
例:第41類「セミナーの企画・運営又は開催」(類似商品・役務審査基準)の表示に対して、指定役務が第41類「セミナーの企画・運営」 → 対象外


ファストトラック審査に関するQ&A 特許庁


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