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他人の類似商標(商標法第4条第1項第11号) -商標登録ドットコム™

先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)

商標法第4条第1項第11号

先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、その商標と指定商品・指定役務が同一・類似の商標は、登録されません。

1.商標の類否の判断は、商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出所混同のおそれがあるか否かにより判断されます。
 外観とは、商標に接する需要者が、視覚を通じて認識する外形のことです。
 称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音のことです。
 観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味、意味合いのことです。

2.商標の類否の判断にあたり、全体観察のみならず、商標の構成部分の一部を他人の商標と比較して類否を判断することがあります。また、時と場所を異にする離隔的観察により判断されます。

3.商標の類否の判断は、商標が使用される指定商品又は指定役務の主たる需要者層(たとえば、専門的知識を有するか、年齢、性別等の違い)、その他指定商品または指定役務の取引の実情(たとえば、日用品と贅沢品、大衆薬と医療用医薬品などの商品の違い)を考慮し、指定商品・指定役務の需要者が通常有する注意力を基準として判断されます。

4.振り仮名を付した文字商標の称呼については、たとえば、「紅梅/こうばい」と「ベニウメ」は類似するとされます。

5.結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときを除き、次のように判断されます。

(1) 形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字)を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似します。
たとえば、「スーパーライオン」と「ライオン」、「銀座小判」と「小判」とは類似します。

(2) 大小のある文字からなる商標は、原則として、大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似します。
たとえば、文字の大きさが異なっていても、「富士白鳥」と「富士」又は「白鳥」とは類似します。

(3) 著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似します。
たとえば、「鶴亀 万寿」と「鶴亀」又は「万寿」とは類似します。

(4) 長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似します。
たとえば、「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」とは類似します。

(5) 指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合した商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似します。
たとえば、清酒について「男山富士」と「富士」、清酒について「菊正宗」と「菊」、宿泊施設の提供について「黒潮観光ホテル」と「黒潮」は、それぞれ類似します。

(6) 指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似します。
たとえば、テープレコーダーについて「SONYLINE」と「SONY」とは類似します。

(7) 商号商標については、商号の一部分として通常使用される「株式会社」「商会」「CO.」「K.K.」「Ltd.」「組合」「協同組合」等の文字が出願に係る商標の要部である文字の語尾又は語頭のいずれかにあるかを問わず、原則として、これらの文字を除外して商標の類否を判断されます。

6.商標の称呼の類否を称呼に内在する音声上の判断要素及び判断方法のみによって判断するときには、例えば、次のように判断されます。

商標の称呼類否判断にあたっては、比較される両称呼の音質、音量及び音調並びに音節に関する判断要素のそれぞれにおいて、共通し、近似するところがあるか否かを比較するとともに、両商標が特定の観念のない造語であるか否かを考慮し、時と所を異にして、両商標が称呼され、聴覚されるときに聴者に与える称呼の全体的印象(音感)から、互いに相紛れるおそれがあるか否かによって判断されます。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「立法趣旨はいうまでもなく商品又は役務の出所の混同防止であり、すでに商標権が設定されている場合に、これと抵触する商標について登録をしないのは当然だからである。ただし、その出願より後の出願に係る登録商標があっても本号では拒絶されることはない。八条一項違反の先登録商標があるために先願が拒絶になるのは不当だからである。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)(PDF)

1.商標の類否判断方法について

(1) 類否判断における総合的観察
商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。
なお、判断にあたっては指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮するが、当該商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないものとする。

(一般的・恒常的な取引の実情の例)
指定商品又は指定役務における取引慣行

(特殊的・限定的な取引の実情の例)
① 実際に使用されている商標の具体的態様、方法
② 商標を実際に使用している具体的な商品、役務の相違

(2) 商標の観察方法
(ア) 商標の類否においては、全体観察のみならず、商標の構成部分の一部を他人の商標と比較して類否を判断する場合がある。
(イ) 商標の類否は、時と場所を異にする離隔的観察により判断する。

(3) 類否判断における注意力の基準
商標の類否は、商標が使用される指定商品又は指定役務の主たる需要者層(例えば、専門的知識を有するか、年齢、性別等の違い)その他指定商品又は指定役務の取引の実情(例えば、日用品と贅沢品、大衆薬と医療用医薬品などの商品の違い)を考慮し、指定商品又は指定役務の需要者が通常有する注意力を基準として判断する。

2.類否判断における商標の認定について

(1) 外観、称呼、観念の認定について

(ア) 外観の認定
外観とは、商標に接する需要者が、視覚を通じて認識する外形をいう。

(イ) 称呼の認定
称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいう。
例えば、次のとおり称呼の認定を行う。

(例)
① 商標「竜田川」からは、自然に称呼される「タツタガワ」のみが生じ、「リュウデンセン」のような不自然な称呼は、生じないものとする。
② 「ベニウメ」の振り仮名を付した商標「紅梅」からは、自然に称呼される「コウバイ」の称呼も生ずるものとする。
③ 商標「白梅」における「ハクバイ」及び「シラウメ」のように2以上の自然な称呼ぶ呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名として付した場合であっても、他の一方の称呼も生ずるものとする。
④ 商標が色彩を有するときは、その部分からも称呼を生ずることがあるものとする(例えば、「白い」馬や「赤い」旗の図形)。

(ウ) 観念の認定
観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味又は意味合いをいう。例えば、次のとおり観念の認定を行う。

(例)
① 商標を構成する外国語について、辞書等にその意味が掲載されているとし ても、当該商標に接する需要者がその意味を直ちに理解、認識し得ないと判断する場合には、当該商標からその意味による観念は生じないものとする。
② 商標が色彩を有するときは、その部分からも観念を生ずることがあるものとする(例えば、「白い」馬や「赤い」旗の図形)。

3.外観、称呼、観念の類否について

(1) 外観の類否について

(ア) 商標の外観の類否は、商標に接する需要者に強く印象付けられる両外観を比較するとともに、需要者が、視覚を通じて認識する外観の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察する。

(例) 外観については類似する場合
(注) 以下の例示は、外観についての類否の例であり、商標全体として、類否を判
断したものではない。
2022081702.jpg
(解説) 両者は、語尾の「X」の大文字と小文字の差異を有するが、その差はわ
ずかであることから、外観上全体として近似した印象を与える。

(例) 外観については類似しない場合
(注) 以下の例示は、外観についての類否の例であり、商標全体として、類否を判
断したものではない。
2022081703.jpg
(解説) 両商標の馬の図形は、その構成態様に判然とした差異を有しており、
外観上全体として異なる印象を与える。

2022081704.jpg
(解説) 左図は、4個の丸みのある獣の足跡が左右互い違いの歩行跡の如く描
かれているが、右図は人間の足跡であるから、外観上全体として異なる印象
を与える。

2022081705.jpg
(解説) 両者は、欧文字の「E」と「F」を組み合わせてなるが、「+」の記号の有無、
書体の違い、色の違いから外観上全体として異なる印象を与える。

(2) 称呼の類否について

商標の称呼の類否は、比較される両称呼の音質、音量及び音調並びに音節に関する判断要素のそれぞれにおいて、共通し、近似するところがあるか否かを比較するとともに、両商標が称呼され、聴覚されるときに需要者に与える称呼の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察する。

(注) 以下の(ア)から(オ)の例示は、称呼が類似する例であり、商標全体として、類否を判断したものではない。

(ア) 音質(母音、子音の質的きまりから生じる音の性質)に関する判断要素

① 相違する音の母音を共通にしているか、母音が近似しているか

(例) ともに同音数の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にする場合
「ダイラマックス」 「ダイナマックス」
「セレニティ」 「セレリティ」
(解説) 1音の相違にあって、(i)その音が中間又は語尾に位置し、母音を共通 にするとき、(ii)子音が調音の位置、方法において近似(ともに両唇音である、ともに摩擦音であるなどのように、子音表において、同一又は近似する調音位置、方法にある場合をいう。ただし、相違する音の位置、音調、全体の音数の多少によって異なることがある。)し、母音を共通にするとき等においては、全体的印象が近似して聴覚されることが多い。

② 相違する音の子音を共通にしているか、子音が近似しているか

(例) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属する場合
「プリロセッティ」 「プレロセッティ」
「ビスカリン」 「ビスコリン」
(解説) 1音の相違にあって、相違する音の子音がともに50音図の同行に属し、その母音が近似するとき(例えば、口の開き方と舌の位置の比較から、母音エはアとイに近似し、母音オはアとウに近似する。ただし、相違する音の位置、音調、全体の音数の多少によって異なることがある)。
(例) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない場合
「ビュープレックス」 「ビューフレックス」
「バーテラックス」 「バーデラックス」
(解説) 相違する音が濁音(ガ、ザ、ダ、バ行音)、半濁音(パ行音)、清音(カ、サ、タ、ハ行音)の違いにすぎないとき等においては、全体的印象が近似して聴覚されることが多い。

(イ) 音量(音の長短)に関する判断要素

① 相違する1音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、長音と弱音の差にすぎないか

(注) 弱音とは、口の開き方の小さな音(イ・ウ)、口を開かずに発せられる音(ム・ン)、声帯が振動せずに発せられる音(フ・ス)等の聴覚上、明瞭でなくひびきの弱い音をいう。
(例) 相違する音が長音の有無にすぎない場合
「モガレーマン」 「モガレマン」
(例) 相違する音が促音の有無にすぎない場合
「コレクシット」 「コレクシト」
(例) 相違する音が長音と促音の差にすぎない場合
「コロネート」 「コロネット」
「アドポーク」 「アドポック」
(例) 相違する音が長音と弱音の差にすぎない場合
「タカラハト」 「タカラート」
「イースタパック」 「インスタパック」
(解説) 音の長短は、長音、促音が比較的弱く聴覚されることから、音調(音の強弱)と関係があり(通常、長音、促音の前音が強く聴覚される。)、また、長音、促音は発音したときに1単位的感じを与えることから、1音節を構成し音節に関する判断要素とも関係がある。

(ウ) 音調(音の強弱及びアクセントの位置)に関する判断要素

① 相違する音がともに弱音であるか、弱音の有無にすぎないか、長音と促音の 差にすぎないか(弱音は通常、前音に吸収されて聴覚されにくい。)

(例) 相違する1音がともに弱音である場合
「ダンネル」 「ダイネル」
「シーピーエヌ」 「シーピーエム」
(例) 弱音の有無の差にすぎない場合
「ブリテックス」 「ブリステックス」
「デントレックス」 「デントレック」

② 相違する音がともに中間又は語尾に位置しているか

(例) 同数音からなる比較的長い称呼で1音だけ異なる場合
「サイバトロン」 「サイモトロン」
「パラビタオミン」 「パラビタシミン」
(解説) 中間音、語尾音は比較的弱く聴覚されることが多い。

③ 語頭又は語尾において、共通する音が同一の強音(聴覚上、ひびきの強い音)であるか

(例) 語頭において共通する音が同一の強音の場合
「アプロトン」 「アクロトン」
「バンヴェロル」 「バンデロル」
(解説) これが強音であるときには、全体的印象が近似して聴覚されることが多い。

④ 欧文字商標の称呼において強めのアクセントがある場合に、その位置が共通するか

(例) 強めのアクセントの位置が共通する場合
「SUNRICHY」 「SUNLICKY」
(サンリッチーの称呼) (サンリッキーの称呼)
「RISCOAT」 「VISCOAT」
(リスコートの称呼) (ビスコートの称呼)
(解説) 音の強弱は音自体からだけでなく、相違する音の位置、全体の音数の長短等によって、相対的にその強弱が聴覚されることが多い。(例えば、相違する1音が音自体において、弱音であっても、その前後の音も弱音である場合には弱音とはいえない場合がある。)

(エ) 音節に関する判断要素

① 音節数(音数)の比較において、ともに多数音であるか

(注) 仮名文字1字が1音節をなし、拗音(「キャ」、「シャ」、「ピョ」等)は2文字で1音節をなす。長音(符)、促音(「ッ」)、撥音(「ン」)もそれぞれ1音節をなす。
(例) 比較的長い称呼で1音だけ多い場合
「ビプレックス」 「ビタプレックス」
(解説) 1音の相違があっても、音数が比較的多いときには、全体的印象が近似して聴覚されることが多い。

② 一つのまとまった感じとしての語の切れ方、分かれ方(シラブル、息の段落) において共通性があるか

(例) 一つのまとまった感じとして語が切れる場合
「バーコラルジャックス」 「バーコラルデックス」
(解説) その共通性があるときには、全体的印象が近似して聴覚されることが多い。

(オ) その他、称呼の全体的印象が近似すると認められる要素

① 2音相違するが、上記(ア)から(エ)に挙げる要素の組合せである場合

「コレクシット」 「コレスキット」
「アレジエール」 「アリジェール」

② 相違する1音が拗音と直音の差にすぎない場合

「シャボネット」 「サボネット」

③ 相違する音の一方が外国語風の発音をするときであって、これと他方の母音 又は子音が近似する場合

「TYREX」 「TWYLEX」
(タイレックスの称呼) (トウイレックスの称呼)
「FOLIOL」 「HELIOL」
(フォリオールの称呼) (ヘリオールの称呼)

④ 相違する1音の母音又は子音が近似する場合

「サリージェ」 「サリージー」
「セレラック」 「セレノック」

⑤ 発音上、聴覚上印象の強い部分が共通する場合

「ハパヤ」 「パッパヤ」

⑥ 前半の音に多少の差異があるが、全体的印象が近似する場合

「ポピスタン」 「ホスピタン」

(カ) 上記(ア)から(オ)に該当する場合であっても、全体的印象が近似しないと認められる要素

① 語頭音に音質又は音調上著しい差異があること
② 相違する音が語頭音でないがその音質(例えば、相違する1音がともに同行音であるが、その母音が近似しないとき)音調(例えば、相違する音の部分に強めアクセントがあるとき)上著しい差異があること
③ 音節に関する判断要素において
(ⅰ) 称呼が少数音であること
(ⅱ) 語の切れ方、分かれ方(シラブル、息の段落)が明らかに異なること

(3) 観念の類否について

商標の観念の類否は、商標構成中の文字や図形等から、需要者が想起する意味又は意味合いが、互いにおおむね同一であるか否かを考察する。

4.結合商標の称呼、観念の認定及び類否判断について

(1) 結合商標の称呼、観念の認定について

(ア) 結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る。

(イ) 結合の強弱の程度において考慮される要素について
文字のみからなる商標においては、大小があること、色彩が異なること、書体が異なること、平仮名・片仮名等の文字の種類が異なること等の商標の構成上の相違点、著しく離れて記載されていること、長い称呼を有すること、観念上のつながりがないこと等を考慮して判断する。

(例) 構成上の相違点、長い称呼を有すること等が認められる場合
「富士白鳥」(文字の大小)
「サンムーン」(書体の相違)
「鶴亀 万寿」(著しく離れて記載)
「chrysanthemumbluesky」(長い称呼)
「ダイヤフロンティア」(観念上のつながりがない)

(ウ) 商号商標(商号の略称からなる商標を含む。)について
商標の構成中に、商号の一部分として通常使用される「株式会社」「商会」「CO.」「K.K.」「Ltd.」「組合」「協同組合」等の文字が含まれる場合には、これらの文字を除外した称呼、観念も生ずるものとする。

(エ) 立体商標について
① 立体商標は、その全体ばかりでなく、特定の方向から観た場合に視覚に映る 姿に相応した称呼又は観念も生じ得る。
② 立体商標が、立体的形状と文字の結合からなる場合には、当該文字部分のみに相応した称呼又は観念も生じ得る。

(オ) 地域団体商標について
地域団体商標として登録された商標については、使用をされた結果商標全体の構成が不可分一体のものとして需要者の間に広く認識されている事情を考慮し、商標全体の構成を不可分一体のものとして判断する。

(2) 結合商標の類否判断について

(ア) 結合商標の類否は、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。

① 識別力を有しない文字を構成中に含む場合
指定商品又は指定役務との関係から、普通に使用される文字、慣用される文字又は商品の品質、原材料等を表示する文字、若しくは役務の提供の場所、質等を表示する識別力を有しない文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。

(例) 類似する場合
指定役務「写真の撮影」について、「スーパーライオン」と「ライオン」
(解説)「スーパー」は、役務の質を表示する。
指定商品「菓子」について、「銀座小判」 と「小判」
(解説)「銀座」は、商品の産地・販売地を表示する。
指定商品「被服」について、「グリーンジャイス」 と「ジャイス」
(解説)「グリーン」は、商品の品質(色彩)を表示する。
指定商品「清酒」について、「男山富士」と「富士」
(解説)「男山」は、清酒の慣用商標である。
指定役務「宿泊施設の提供」について、「黒潮観光ホテル」と「黒潮」
(解説)「観光ホテル」は、「宿泊施設の提供」の慣用商標である。

② 需要者の間に広く認識された商標を構成中に含む場合
指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。

ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの等を除く。

(例) 類似する例
指定商品「化粧品」について
「ラブロレアル」と「L‘OREAL」「ロレアル」
指定商品「かばん類」について
「PAOLOGUCCI」と「GUCCI」
指定役務「航空機による輸送」について
「JALFLOWER」と「JAL」
指定役務「映画の制作」について
「東宝白梅」と「東宝」
指定商品「テープレコーダ」について
「SONYLINE」又は「WALKMAN LINE」と
「SONYWALKMAN」

(例) 類似しない例
指定商品「金属加工機械器具」について
「TOSHIHIKO」と「IHI」
指定商品「時計」について
「アルバイト」と「ALBA/アルバ」
指定商品「遊戯用機械器具」について
「せがれ」と「セガ」
(注) 需要者の間に広く認識されているか否かの認定に当たっては、この基準第3の九(第4条第1項第10号)の2.を準用する。

③ 商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著しく小さく表示された場合であっても、識別力のある部分から称呼、観念を生ずるものとする。

④ 商標の一部が、それ自体は自他商品・役務の識別力を有しないものであっても、使用により識別力を有するに至った場合は、その識別力を有するに至った部分から称呼、観念を生ずるものとする。

11.商品又は役務の類否判断について

商品又は役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断する。

(1) 商品の類否について

商品の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

① 生産部門が一致するかどうか
② 販売部門が一致するかどうか
③ 原材料及び品質が一致するかどうか
④ 用途が一致するかどうか
⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか
⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか

(2) 役務の類否について

役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
② 提供に関連する物品が一致するかどうか
③ 需要者の範囲が一致するかどうか
④ 業種が同じかどうか
⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか

(3) 商品役務間の類否について

商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

① 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
② 商品と役務の用途が一致するかどうか
③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
④ 需要者の範囲が一致するかどうか

(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について

本号に該当する旨の拒絶理由通知において、引用した登録商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)から、引用商標の指定商品又は指定役務と出願商標の指定商品又は指定役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、類似商品・役務審査基準にかかわらず、出願人が主張する商品又は役務の取引の実情(ただし、上記(1)から(3)に列挙した事情に限る)を考慮して、商品又は役務の類否について判断することができるものとする。

なお、以下のような場合には、取引の実情を考慮することはできない。
① 引用商標権者が、単に商標登録出願に係る商標の登録について承諾しているに すぎない場合。
② 類似商品・役務審査基準において類似すると推定される指定商品又は指定役務 のうち、一部についてしか類似しない旨の陳述がなされていない場合。
③ 引用商標の商標権について専用使用権又は通常使用権が設定登録されている場合にあって、専用使用権者又は通常使用権者が類似しない旨の陳述をしていない場合。

12.存続期間経過後の引用商標の取扱いについて

(1) 存続期間経過後6月までの取扱い

(ア) 引用商標が国内出願に係る登録商標である場合
商標権の存続期間経過後6月の期間、又は登録料を分割納付する場合における後 期分割登録料を納付すべき期間経過後6月の期間においては、本号に該当すると判断する。(第20条第3項、第41条の2第5項及び第8項参照)。

(イ) 引用商標が国際登録に基づく登録商標である場合
国際登録の存続期間経過後6月の期間においては、本号に該当すると判断する(マドリッド議定書第7条(4)参照)。

(2) 上記(1)(ア)及び(イ)における6月の期間経過後の取扱い

上記(1)(ア)及び(イ)における6月の期間経過後において、商標原簿等で、存続期間の満了が確定された場合は、本号に該当しない。
ただし、引用商標の商標権の存続期間更新の有無を商標原簿で確認し、第21条第 1項の規定に基づく更新登録の申請がなされているときは、本号に該当すると判断する。

13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。

(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
((1)又は(2)に該当する例)
(ア) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合。
(イ) (ア)の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標権者の会社の
事業活動が事実上出願人の支配下にある場合。


商標法第4条第4項

類似商標がある場合の例外として、コンセント制度、つまり先行する登録商標の権利者の同意があれば、類似する商標であっても併存登録を認める制度が導入され、他人の類似商標がある場合の要件を緩和し、第4条に第4項を新設して、例外規定が設けられました。

第4条第4項
「第一項第十一号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。」

「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時において承諾があることが必要です。

コンセント制度(類似商標の他人の承諾)

商標審査基準抜粋

第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外)(PDF)

1.本項の適用について

この基準第3の十(第4条第1項第11号)1.(1)により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標(以下「両商標」という。)に関する具体的な事情(下記4.(3)参照)を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとする。

2.「他人の承諾」について

「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要する。

3.「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」について「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」は、第4条第1項第11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務(以下「商品等」という。)及び同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品等のことをいう。

4.「混同を生ずるおそれがない」について

(1) 「混同を生ずるおそれ」について
「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第 11 号における他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。

(2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間
「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。

(3) 考慮事由
「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。

① 両商標の類似性の程度
② 商標の周知度
③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
④ 商標がハウスマークであるか
⑤ 企業における多角経営の可能性
⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑦ 商品等の需要者の共通性
⑧ 商標の使用態様その他取引の実情

「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、例えば、次のような事項が考えられる。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮する。

a. 使用する商標の構成
(例)結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること
常に特定の色や書体を使用していること

b. 商標の使用方法
(例)商品の包装の特定の位置にのみ使用していること
常に社名・社章等の他の標章を併用していること
常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品等であることを否定する表示)
を付加していること

c. 使用する商品等
(例)一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること
一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること

d. 販売・提供方法
(例)一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること

e. 販売・提供の時季
(例)一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること

f. 販売・提供地域
(例)一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売していること

g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置
(例)両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること

(4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情
「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。

① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合
出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記?⑧a.から g.に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。

② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合
上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。

(5) 混同を生ずるおそれが認められる場合
上記 (1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第 11 号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。


拒絶理由通知(4条1項11号)への対応方法

(1)他人の類似商標が、一部の指定商品・指定役務についてのみ類似するときは、類似する指定商品・指定役務を削除して登録をあきらめてもいい場合には、その指定商品・指定役務を削除して、拒絶理由を解消する。

(2)他人の類似商標は、類似しない商標である旨の反論をする。

(3)他人の類似商標は、異議申立理由、無効理由、3年以上不使用など、権利を消滅させる見込みがあるときは、その手続を行うと共に、結果が出るまで審査を待ってもらう。

(4)他人の類似商標を譲り受ける

(5)他人の類似商標は、権利期間が満了するが、更新されないと考えられるときは、消滅後1年経過まで審査を引き延ばす。

類似しない商標である旨の反論例

・商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)が異なると反論する
・商標が使用される商品・役務の需要者層は、その取引の実情を考慮すれば、需要者の通常有する注意力を基準として、商標の違いを明らかに区別できると反論する
・2つ以上の言葉が結合した結合商標の場合には、その結合の強弱の程度を考慮すれば、商標全体として類似判断をすれば、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかであると反論する
・2つ以上の言葉が結合した結合商標の場合であって、類似する部分は普通名詞、単なる品質表示であるときは、残りの相違する部分を比較するべきであり、当該残りの部分は類似しないとの反論をする
・相違する音の母音が共通ではない、母音が近似していない等の明らかな相違点を主張する
・相違する音の子音が共通ではない、子音が近似していない等の明らかな相違点を主張する
・相違する音が語頭や語尾の目立つところにある、相違する音に強いアクセントがある等の明らかな相違点を主張する
・1音の相違しかなくても、称呼が少数音であるとき(3音以下)など、商標の音数が短いため、相対的に相違点が明らかであるとの主張をする
・語の切れ方、分かれ方(シラブル、息の段落)が明らかに異なるとの主張をする

(6)類似商標とされる他人の承諾があり、混同を生じるおそれがないことを主張する。

審決例

サプリメントについて「「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、類似商品を削除して、拒絶理由を解消した事例2002-24930

「valentino universale」は「VALENTINO」と類似するとされた事例H6-17388

「アトミン」と「Atomin」の文字を二段書きした商標と、「ATAMIN」と「アタミン」の文字を二段書きした引用商標とは類似するとされた事例S45-9989

「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記した商標と、と「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記した引用商標とは類似するとされた事例S44-7247

「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例S42-9097

商標「アスパ」と、引用商標は、「ASUPE」とは類似するとされた事例S41-7572

商標「スチッパー」と引用商標「SKiPPER」とは類似するとされた事例S40-1651

判決例

本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、どちらの犬も左向きで、静的な状態である点において共通し、両商標は類似するものとされた事例東京高平成13年(行ケ)174号

両商標は、大リングと小リングとが相互に一端において重なるように配置されている点、大リングが肉太部分と肉細部分を有する楕円形状をしている点で一致し、両商標は類似するものとされた事例東京高平成12年(行ケ)第147号

片仮名文字部分は図形と対比してかなり小さく細く表されているから、図形に比べて相当印象が弱いことは否定できず、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、両商標は類似するものとされた事例東京高平成5年(行ケ)第126号

「K」「D」の文字の相違があっても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十分考えられ、両商標が、時と所を異にして使用された場合、外観の点において相紛らわしく、看者をして彼此混同を生じさせるおそれが十分あるため、両商標は類似するものとされた事例東京高昭和53年(行ケ)第14号

離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は類似するものとされた事例東京高昭和45年(行ケ)第101号

いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈するため類似商標であるとされた事例東京高昭和43年(行ケ)第68号

両商標がその形状に若干の差異があるとしても、時と所を異にして観察されるとき、その外観から混同されるおそれがあるため、類似商標であるとされた事例東京高昭和42年(行ケ)第103号

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