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登録防護標章と同一(商標法第4条第1項第12号)
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他人の登録防護標章と同一の商標(商標法第4条第1項第12号)
商標法第4条第1項第12号
他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品・指定役務について使用をする商標は、登録されません。
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「一二号は、現行法で防護標章制度が設けられたことに伴い設けられたのである。すなわち、防護標章登録を受けたときは他人のその標章の使用は商標権の侵害とみなされ(六七条一号)、その範囲内においては他人のその標章の使用が禁止されるのであるから、その標章と同一の商標についてはその指定商品又は指定役務に関する限り商標登録をすべきではないとの理由による。すなわち、この関係は一一号と全く同様である。一一号と違い、防護標章登録を受けている標章に類似する標章について規定しなかったのは、類似の範囲に関してはその使用が侵害とみなされるわけではないからである。」
と解説されています。
商標審査基準抜粋
第4条第1項第12号(他人の登録防護標章)(PDF)
1.本号の規定に該当する商標は、登録防護標章と同一のもの(縮尺のみ異なるものを含む。)に限る。
なお、本号の規定に該当しないと判断される場合でも、第4条第1項第15号の規定に該当する場合がある。
拒絶理由通知(4条1項12号)への対応方法
(1)他人の登録防護標章と同一の商標ではないことを主張する。
(2)防護標章登録に係る指定商品・指定役務について使用をするものではないことを主張する。