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国旗等と同一・類似(商標法第4条第1項第1号) -商標登録ドットコム™

国旗・菊花紋章・勲章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第1号)

第4条第1項第1号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、登録されません。

「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るとされています。
また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国をも含みます。

商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国旗に類似するとされます。

菊花の紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章又は上記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類似するとされます。

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕では、
「菊花紋章については、旧法はこれを図形の一部として使用するものも商標登録を受けることができないものとしていたが、現行法では国旗と同様に取り扱っている。すなわち、菊花紋章が商標の一部を構成していても商標の全体からみて菊花紋章と類似でなければ商標登録を受けられることとした。」
「以上各号の立法趣旨は、これらのものの商標としての使用はそれが表示するものの尊厳を傷つけ、また、一私人に独占を許すことは妥当ではないという点にある。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)(PDF)

1.「国旗」について

「国旗」とは、日章旗をいう(国旗及び国歌に関する法律(平成11年8月13日法律第127号)第1条)。

2.「菊花紋章」について

「菊花紋章」とは、菊花の花弁の数が16枚からなる我が国の皇室の紋章をいう。

3.「勲章、褒章」について

「勲章、褒章」とは、いずれも我が国のものであって、かつ、査定時において現に存在するものに限る。

(1) 主な「勲章」の例(出典:内閣府賞勲局)
大勲位菊花章 桐花大綬章 旭日章
瑞宝章 文化勲章 宝冠章

(2) 主な「褒章」の例(出典:内閣府賞勲局)
紅綬褒章 緑綬褒章 黄綬褒章
紫綬褒章 藍綬褒章 紺綬褒章

勲章、褒章

4.「外国の国旗」について

「外国の国旗」には、我が国が承認している国に限らず、承認していない国の国旗をも含む。
また、査定時において現に存在する国に限るものとする。

5.「同一又は類似の商標」について

(1) 本号における類否は、国家等の尊厳を保持するという公益保護の観点から、商標全体がこれら国旗等と紛らわしいか否かにより判断する。
例えば、出願商標が、その一部に国旗等を顕著に有する場合は、商標全体として本号に該当するものと判断する。

(2) 「菊花紋章」の判断の例
上記(1)に加え、出願商標が、菊花を表し、その花弁の数が12以上24以下で表示されている場合は、「菊花紋章」に類似するものと判断する。ただし、出願商標が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 花心の直径が花弁の長さより大きいもの
② 菊花の3分の1以上が他のものにより覆われ、又は切断されているもの
③ 花心が花の中心からその半径の4分の1以上片寄ったもの
④ 菊花の形状が明らかに紋章を形成せず、かつ、生花を表したと認められるもの
(例)上記①から④に該当する標章
上記①から④に該当する標章

6.色彩を組み合わせてなる商標について

色彩のみからなる商標のうち、色彩を組み合わせてなるものが外国の国旗と同一又は類似の標章である場合には、原則として、本号に該当するものと判断する。

拒絶理由通知(4条1項1号)への対応方法

(1)国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗とは類似しないことを主張する。
・商標の一部に国旗、外国の国旗の図形は顕著に表示されていないことを主張する。

(2)「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現存しないものであることを説明する。

判決例

16弁の花弁の中央に「博士」の文字を表した商標が商標法4条1項1号に該当するとされた事例東京高昭和55年(行ケ)第211号

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