外国人の資格要件違反
特許法第25条に定める、日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、登録を受けることができません。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
条文
(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
趣旨
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「本条は、外国人の特許権その他特許に関する権利の享有について規定したものであり、民法三条二項の『外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。』という場合の禁止される場合に該当するわけである。このうち一号及び二号については国際的平等の立場から昭和二七年に加えられたものである。三号はいわば念のための規定である。すなわち、条約に別段の定めがあるときはその規定によるべきことについては次条に規定しているところであるからである。本号にいう条約のうち最も代表的なものは、工業所有権の保護に関するパリ条約であるが、この条約の二条一項は『各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。』と規定しているのである(このほか三条は同盟国民に準ずる者について規定している。)」
と解説されています。
拒絶理由通知(特許法25条)への対応方法
(1)特許法第25条(外国人の権利の享有)に規定する、権利を享有することができない者以外の出願人によって登録を行う。