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博覧会の賞等(商標法第4条第1項第9号) -商標登録ドットコム™

政府等が開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(商標法第4条第1項第9号)

商標法第4条第1項第9号

(1)政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会、(2)政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するもの、(3)外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と、同一又は類似の標章を有する商標は、登録されません。
ただし、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除きます。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「本号の立法趣旨は、博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又は役務の質の誤認の防止にあると考えられる。なお、その賞を受けた者が登録を受けられる場合を商標の一部として使う場合に限定しているのは、もし、賞そのものを登録するとすれば賞を受けた者が何人もいる場合に、登録を受けた者以外の者はその賞と同一又は類似の標章を商標として使用できなくなるからである。また『……標章を有する商標』としたのは、五号と同様の理由による。本号中『賞』とあるのは、旧法の『賞牌、賞状又ハ褒状』と同様の観念であり、当用漢字以外の漢字を使うのを避けるためにこのように改めたのである。したがって、賞品として与えられたような物品はここにいう『賞』のうちには含まれない。昭和四〇年に特許法三〇条三項等を改正して、政府、地方公共団体以外の者が開催する博覧会も新規性喪失の例外規定の対象とした趣旨にあわせて、政府、地方公共団体以外の者が開催する博覧会で特許庁長官の指定するものをも対象とするよう改正したが、その後、特許庁長官の指定の実績がなかったこと等を踏まえ、平成二三年の一部改正において、政府、地方公共団体以外の者が開設する博覧会について、個別に特許庁長官が指定する制度を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会の賞であるならば、その賞と同一又は類似の商標の登録を排除し得ることとした。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第9号(博覧会の賞)(PDF 14KB)

1.「博覧会」について

「博覧会」には、博覧会の名称を冠するものに限らず、例えば、見本市、品評会、コレクション、トレードショー、フェア、メッセ等の他の名称を冠したものも含む。

2.「特許庁長官の定める基準に適合するもの」について

「特許庁長官の定める基準」は、平成24年特許庁告示第6号(下記参照)において示されており、これに適合するか否かにより判断する。

平成24年特許庁告示第6号(要件部分抜粋)
「一 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。
二 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、同号の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること。
三 政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものであること。」

(1) 上記一について
博覧会等の名称を冠した場合であっても、その目的が、単なる商品販売の一環としての百貨店や小売店等による各種の商品の即売会や絵画又は美術品等の展示会は、本号にいう「特許庁長官の定める基準」に適合しないものと判断する。

拒絶理由通知(4条1項9号)への対応方法

(1)政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会、政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するもの、外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と、同一又は類似の標章ではないことを主張する。

(2)賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものであることを主張する。

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