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出所の混同のおそれ(商標法第4条第1項第15号) -商標登録ドットコム™

他人の業務と混同のおそれがある商標(商標法第4条第1項第15号)

商標法第4条第1項第15号

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は、登録されません。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「一〇号から一四号までの規定に関する総括条項である。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)(PDF)

1.「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」について

(1) その他人の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合をもいう。

(例) 本号に該当する場合
① 事業者甲が自己の業務に係る役務「ラーメンの提供」に商標「S」を使用し、 これが全国的に周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品「そばの麺」(役務「ラーメンの提供」とは非類似)に商標「S」を使用したときに、その商品に接する需要者が、その商品が甲の兼業に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずる場合。

② 事業者甲が自己の業務に係る商品「電気通信機械器具」に商標「JPO」を使 用し、これが全国的に周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品「おもちゃ」(商品「電気通信機械器具」とは非類似でかつ、商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の関連性を有しないもの)に商標「JPO」を使用したときに、その商品「おもちゃ」に接する需要者が、たとえ、甲の業務に係る商品であると認識しなくても甲の関連会社の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずる場合。

(2) 考慮事由について
本号に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
① 出願商標とその他人の標章との類似性の程度
② その他人の標章の周知度
③ その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有する ものであるか
④ その他人の標章がハウスマークであるか
⑤ 企業における多角経営の可能性
⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑦ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
なお、②の周知度の判断に当たっては、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用し、また、必ずしも全国的に認識されていることを要しない。

(3) 外国において著名な標章について
外国において著名な標章が、我が国内の需要者によって広く認識されているとき は、その事実を十分考慮して判断する。

2.他人の著名な商標を一部に有する商標について

(1) 他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱うものとする。
ただし、その他人の著名な商標が既成語の一部となっているもの、又は、指定商 品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く。

(例) 本号に該当する場合
① 商品「被服」について出願商標「arenoma / アレノマ」と
商品「カバン、バッグ」について著名な商標「renoma」「レノマ」
② 商品「おもちゃ」について、出願商標「パー・ソニー」、「パー ソニー」又は「パーソニー」と商品「電気機械器具」について、著名な商標「ソニー」
(例) 本号に該当しない場合
商品「カメラ」について出願商標「POLAROID」と
商品「化粧品」について著名な商標「POLA」
(解説) 指定商品又は指定役務との関係において混同を生ずるおそれがないと判断される。

(2) 他人の著名な商標を一部に有する商標における第4条第1項各号は、次のとおり取り扱うこととする。
① 第4条第1項第10号に該当すると判断する場合
他人の著名な未登録商標と類似であって、当該商標の使用に係る商品等と同一又
は類似の商品等に使用すると認められるとき。
② 第4条第1項第11号に該当すると判断する場合
他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品等に使用すると認められるとき。
③ 第4条第1項第15号に該当すると判断する場合
他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名な商標と類似していても商品等が互いに類似しないと認められる場合において、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるとき。
④ 第4条第1項第19号に該当すると判断する場合
他人の著名な商標と類似していても、商品等が互いに類似せず、かつ、商品等の出所の混同を生ずるおそれもないと認められる場合において、不正の目的をもって使用をするものであるとき。

3.建築物の形状を表示する立体商標について

当該建築物の形状が当該出願前から他人の建築物に係るものとして我が国の需要者の間に広く認識されているときは、本号に該当するものとする。

4.著名性の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決、異議決定若しくは判決で著名な商標と認定された商標(注)については、その登録又は認定に従い著名な商標と推認して取り扱うものとする。

(注) 「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」における「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。

拒絶理由通知(4条1項15号)への対応方法

(1)他人の業務と混同のおそれがない旨の反論をする。
・他人の著名な商標と類似しないか、商品若しくは役務が互いに類似しないため、商品・役務の出所の混同を生ずるおそれがないとの主張をする
・取引の実情等個々の実態を充分考慮すれば、広告宣伝の方法や地域がまったく異なる、取引場所や需要者もまったく異なる、多角経営の可能性もない等の主張をする
・他人の商標は著名ではない旨の立証をする

審決例

「ヤマト運輸株式会社」とは何等関係のない他人が「宅急便」を使用することが、他人の業務と混同を生じるおそれがある(商標法第4条第1項第15号)とされた事例S60-1182

判決例

「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例東京高昭平成13年(行ケ)第430号

商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきであるとして、「DCC」の無効を認めなかった事例東京高昭和57年(行ケ)第110号

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