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赤十字等の標章等(商標法第4条第1項第4号) -商標登録ドットコム™

白地赤十字の標章・赤十字の名称等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第4号)

商標法第4条第1項第4号

白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の特殊標章と同一又は類似の商標は、登録されません。

(例)国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽

参考:赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律
第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

参考:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第158条第1項の特殊標章のひな型 (オレンジ色地に青色の正三角形)

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「四号は戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するジュネーブ条約等のジュネーブ諸条約(日本は昭和二八年に加入)及び同追加議定書(日本は平成一六年に加入)において加盟国に求められている各種標章の使用規制措置の実施を担保するものである。従来は、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二二年法律第一五九号)において使用禁止されている白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標のみを不登録理由としていたが、ジュネーブ諸条約追加議定書を担保する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成一六年法律第一一二号)が平成一六年に制定されたことに伴い、白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標に加え、白地に赤新月の標章等を不登録理由とし、同法一五八条一項に定める特殊標章が、平時も含めて一般的に私人に商標登録されることを防止することを明記した。立法趣旨はこのような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第4号(赤十字等の標章又は名称)(PDF 47KB)

1.赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の「標章」及び「名称」について

(1) 「標章」は次のとおりである。
① (白地に赤十字) ② (白地に赤新月)③ (白地に赤のライオン及び太陽)
赤十字の標章


(2) 「名称」は次のとおりである。
① 「赤十字」 ② 「ジュネーブ十字」
③ 「赤新月」 ④ 「赤のライオン及び太陽」


2.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章のひな型は、次のとおりである。

(オレンジ色地に青色の正三角形)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章のひな型


3.「同一又は類似の商標」について

本号における類否は、赤十字の尊厳を保持する等の公益保護の観点から、商標全体が赤十字の標章等と紛らわしいか否かにより判断する。例えば、出願商標が、その一部に上記の1.又は2.の標章又は名称を顕著に有する場合は、本号に該当するものと判断する。

拒絶理由通知(4条1項4号)への対応方法

(1)白地赤十字の標章又は赤十字の名称と、同一又は類似ではないことを主張する。

(2)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の特殊標章と、同一又は類似ではないことを主張する。

審決例

その構成中に、赤色系統の色であるピンク色を使用した十字マークを顕著に有してなる商標が、白地赤十字の標章と類似の商標とされた事例2004-17670

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