地域団体商標の要件違反(商標法第7条)
地域団体商標の要件違反(商標法第7条第1項)
商標法第7条第1項は、地域団体商標の登録要件を規定し、これらの要件を満たさない商標は、、登録できないという拒絶理由を規定しています。
拒絶理由の概要
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、下記の場合には、地域団体商標の商標登録を受けることができます。
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、これらに相当する外国の法人のいずれかが出願人でないときは、地域団体商標の登録を受けることができません。
その構成員に使用をさせる商標ではないときは、地域団体商標の登録を受けることができません。
その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていないときは、地域団体商標の登録を受けることができません。
下記のいずれかでない場合には、地域団体商標の登録を受けることができません。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとしてされている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
趣旨
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 」〔第20版〕では、
平成一七年の一部改正前においては、地域の名称と商品(役務)の名称等からなる文字商標については、事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に馴染まない、一般的に使用をされるものであり自他商品(自他役務)の識別力を認めることができないといった理由から、三条一項各号に該当するとして登録が認められず、登録を受けるためには使用により識別力を取得して三条二項の要件を満たす必要があった。三条二項は、どの範囲の需要者にどの程度認識されている必要があるかについては規定していないが、実務上は、全国的な範囲の需要者に高い浸透度をもって認識されていることが必要とされている。このため、事業者の商標が全国的に相当程度知られるようになるまでの間は他人の便乗使用を排除できず、また、他人により使用されることによって事業者の商標としての識別力の獲得がますます困難になるという問題があった。 一方、地域の名称や商品(役務)名を含む商標であっても、特徴のある図形が付加された商標については、当該図形部分において自己の商品(役務)を他人の商品(役務)から識別することができるため、商標全体として識別力を有するものとして三条一項に該当せず、他の登録要件を満たす限り、商標登録を受けることができる。しかしながら、このような図形入りの商標については、他人が文字部分は同一であっても図形部分が異なる商標を使用した場合には、原則としてこれらの商標が類似とは認められないことから、他人による文字部分の便乗使用を有効に排除できないという問題があった。 こうしたことから、地域団体商標制度においては、地域の名称と商品(役務)の名称等からなる文字商標について、三条二項よりも登録要件を緩和し、三条二項の適用にあたり実務上要求される商標の認識範囲及び程度よりも範囲が狭くまた程度が低い場合であっても商標登録を受けられるようにしている。
と解説されています。
商標審査基準抜粋
第7条の2(地域団体商標) (PDF)
1.主体要件について
次の①及び②を確認する。
① 出願の際に提出された登記事項証明書その他の公的機関が発行した書面(以下「登記事項証明書等」という。)において、出願人が法人格を有する組合であること。
② 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文において、「正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」(以下「加入自由の定め」という。)があること。
(例)
中小企業等協同組合法 第14条
農業協同組合法 第19条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第10条
(2) 商工会、商工会議所(以下「商工会等」という。)又は特定非営利活動法人の場合
出願の際に提出された登記事項証明書等により、出願人が商工会法により設立された商工会であること、商工会議所法により設立された商工会議所であること又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であることを確認する。
(3) 事業協同組合等、商工会等又は特定非営利活動法人に相当する外国の法人の場合
(ア) 事業協同組合等に相当する外国の法人について
次の①、②及び③を確認する。
① 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文(これに準じる法令、通達、判例その他の公的機関が定めた文書で代替することが可能。以下「設立根拠法の写し等」という。)において、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款(法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則。以下同じ。)の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。
(イ) 商工会等に相当する外国の法人について次の①、②及び③を確認する。
① 設立根拠法の写し等において、商工業の改善発達を図ることを目的とする旨及び営利を目的としない旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。
(ウ) 特定非営利活動法人に相当する外国の法人について
次の①、②及び③を確認する。
① 設立根拠法の写し等において、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。
2.「構成員に使用をさせる商標」について
設立根拠法からして、構成員に商標を使用させることが想定されない組合(例えば、消費生活協同組合、船主責任相互保険組合、農業共済組合)が出願人である場合など、本願商標を構成員に使用させないことが明らかである場合には、地域団体商標の商標登録を受けようとする商標は「構成員に使用をさせる商標」ではないものとして、本項柱書により商標登録を受けることができる商標に該当しないと判断する。
3.「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に 広く認識されている」に該当するかどうかについては、職権で調査を行うこととするが、商標法施行規則様式第3の2備考4「商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」の提出があった場合には、当該提出書類も参照し、下記4.から9.を確認する。
4.商標の同一性について
出願商標と使用商標が、外観において同一であること(外観において同視できる程度に同一性を損なわないことを含む。)を要する。
なお、出願商標と使用商標との外観が相違している場合においても、次の(1)及び(2)に示す程度の相違であれば、外観において同視できる程度に同一性を損なわないものと認める。
(1) 明朝体とゴシック体
草書体と楷書体等の書体の相違においては、文字のくずし方の程度を十分考慮する。
(2) 縦書きと横書き
一方、次の(3)の場合、外観において著しく相違することから、同一とは認めない。
(3)
① 平仮名と片仮名
② 平仮名と漢字
③ 片仮名と漢字
5.「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するもの」について次の(1)又は(2)を確認する。
(1) 自己(出願人)の業務に係る商品又は役務を表示するものである場合
例えば、商品又は商品の包装(出荷用段ボール箱等)の写真、宣伝広告のパンフレット等に、出願人の名称、出願商標及びその商標の使用に係る商品又は役務が記載されていること。
(2) 構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものである場合
① 例えば、商品又は商品の包装(出荷用段ボール箱等)の写真、宣伝広告のパンフレット等に、構成員の氏名又は名称、出願商標及びその商標の使用に係る商品又は役務が記載されていること。
② 出願商標を使用している者が構成員であること。
6.「需要者の間に広く認識されている」について
(1) 商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情によるが、全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも、例えば、商品又は役務の種類及び流通経路等に応じた次の(ア)から(エ)の類型における一定範囲の需要者に認識されている場合を含むものとする。
なお、「肉牛」、「石材」等、主たる需要者層が取引者である商品又は役務については、需要者には、最終消費者のみならず、取引者も含まれることに留意する。
(ア) 比較的低価格であり、また、日常的に消費されること等から、比較的広範囲の地域で販売され得る商品について
(例) 比較的低価格で日常的に消費される野菜、米、食肉、水産食品、加工食品需要者の範囲は比較的広範囲に及ぶと考えられるが、本条第2項にいう「地域」(以下「地域」という。)が属する都道府県を越える程度の範囲における多数の需要者の間に広く認識されていれば足りることとする。
また、国や地方公共団体等の公的機関が当該商品を表彰する等の優良商品とし選定した事実等があれば、それらを十分に勘案する。
なお、高額で市場取引される野菜や果物等比較的生産量が少ない商品である等、その商品又は役務に応じた特段の取引の実情が存在する場合には、後記(イ)又は(ウ)を確認する。
(イ) 高価であること等から、生産地では販売されず、主として大消費地で販売され尽くすような商品について
(例) 高額で市場取引される高級魚等
主たる需要者の範囲は大消費地等の大都市に限定されるなど、地域的な広がりが限定的と考えられる場合には、少なくとも販売地が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。
また、特に、大消費地における宣伝広告やメディアによる紹介の状況、業界紙や専門雑誌等における宣伝広告や紹介記事の状況等について十分に勘案する。
(ウ) 主として生産地でのみ販売される地産地消の商品やその地でのみ提供される役務について
(例) 伝統野菜、消費期限が短い生菓子
需要者の地域的な広がりは限定的と考えられることから、少なくとも地域が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。
また、特に、商品の産地、販売地又は役務の提供地等において、当該地を訪れる観光客用に配布される観光案内、観光地図等による宣伝広告の状況、来訪者数、来訪者へのアンケート調査結果等について十分に勘案する。
(エ) 工芸品等の商品について
(例) 当該地域で生産される箪笥、壺
需要者の地域的な広がりは限定的と考えられることから、少なくとも地域が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。
また、経済産業大臣により伝統的工芸品として指定されている事実等があれば、それを十分に勘案する。
なお、日常的に使用される食器や箸等の商品については、主たる需要者層が一般消費者であることから、上記(ア)を確認する。
(2) テレビ放送、新聞、インターネット等のメディアを利用し、大規模に宣伝広告及び販売等を行っている場合について
(例) 全国放送のテレビショッピング番組を利用して販売する商品
① テレビ放送等を利用し大規模に宣伝広告及び販売を行っている場合については、需要者は広範囲に及ぶと考えられることから、地域、商品の販売地又は役務の提供地における需要者を含め、複数の都道府県における相当程度の需要者の間に広く認識されていることを要する。
特に、テレビ放送、ウェブサイト等による宣伝広告又は商品等の紹介番組の状況、ウェブサイトにおける販売ランキング・販売先・販売数量、ウェブサイトの種類(大手ショッピングサイト、出願人のサイト等)等の事実について十分に勘案する。
② (1)の各類型に該当する商品又は役務について、テレビ放送等を利用した販売等を行っている場合には、各類型における多数の需要者の間に広く認識されているか、又は、地域、商品の販売地若しくは役務の提供地における需要者を含めた複数の都道府県における相当程度の需要者の間に広く認識されているかのいずれかにより判断する。
7.「需要者の間に広く認識されている」ことの立証方法及び判断について
次の(1)から(4)の事実について、それぞれに例示された提出資料等を確認する。
(1) 使用事実について
出願商標を商品、商品の包装(出荷用段ボール箱等)又は役務に使用している写真、パンフレット、ウェブサイトの写し等
(2) 営業に関する事実(生産数量、販売地域、譲渡数量、売上高、使用期間等)について
① 販売数量等が記載された注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書、仕切伝票又は商業帳簿等
② 生産数量等が記載された公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館等)の第三者による証明書等
(3) 宣伝広告の方法、内容及び回数、一般紙、業界紙、雑誌又はウェブサイト等における記事掲載の内容及び回数について
① 宣伝広告の内容が掲載されたパンフレット、ポスター、ウェブサイトの写し、観光案内、観光地図の写し等
② 宣伝広告の量、回数等(パンフレットの配布先及び配布部数並びにウェブサイトの掲載期間等)が記載された広告業者等との取引書類、証明書等
③ 一般紙、業界紙、雑誌、地方自治体が発行する広報又はウェブサイト等における紹介記事
(4) その他の事実について
① 需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書
ただし、実施者、実施方法、対象者等の客観性について十分に考慮して判断する。
② 国や地方公共団体等の公的機関により優良商品として認定・表彰等された事実
8.出願人及びその構成員以外の者が出願商標を使用している場合について
出願人及びその構成員以外に出願商標を使用している者が存在することにより、出願人又はその構成員のみの使用によって出願商標が需要者の間に広く認識されていることが認められない場合には、出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認めない。
9.出願商標の構成中の地域の名称が本条第2項に規定する「地域の名称」に該当しないために本条第1項各号のいずれにも該当しない場合には、本項柱書の規定により登録を受けることができないものとする。
二、第7条の2第1項第1号、第2号及び第3号(登録を受けられる商標)
1.「地域の名称」について
「地域の名称」については、この基準第7の三(第7条の2第2項、第3項、第4項)の1.から4.まで参照。
なお、「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の地理的名称も含まれるものとする。
2.「普通名称」について
商品又は役務の「普通名称」に該当するかの判断については、この基準第1の三(第3条第1項第1号)の1.を準用する。
3.「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」について
(1) 例えば、次のようなものが該当する。
① 商品「絹織物」「帯」について、「織」「紬」の名称
② 商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称
③ 商品「箸」について、「塗」の名称
④ 商品「盆」について、「彫」の名称
⑤ 商品「かご」「行李(こうり)」について、「細工」の名称
⑥ 商品「豚肉」について、「豚」、「ポーク」の名称
⑦ 役務「温泉浴場施設の提供」「温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供」について、
「温泉」の名称
⑧ 役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について、「中華街」の名称
(2) 「普通名称」に商品又は役務の特質を表示する文字を付してなるものについて当該商標が、需要者に全体として特定の商品又は役務を表示するものとして認識されていると認められるときは、「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」に該当すると判断する。
(例) 「天然あゆ」、「完熟トマト」
4.商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されてい る文字」について
(1) 例えば、次のようなものが該当すると判断する。
(例) 産地に付される文字
「特産」、「名産」、「名物」
(例) 提供の場所に付される文字
「本場」
(2) 商品又は役務について慣用されているものであっても、商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付されるものとは認められないものは、該当しないと判断する。
(例) 「特選」、「元祖」、「本家」、 「特級」、「高級」
当該商標が、需要者に全体として特定の商品又は役務を表示するものとして認識されていると認められるときは、「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」に該当すると判断する。
(例) 「天然あゆ」、「完熟トマト」
4.商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字」について
(1) 例えば、次のようなものが該当すると判断する。
(例) 産地に付される文字
「特産」、「名産」、「名物」
(例) 提供の場所に付される文字
「本場」
(2) 商品又は役務について慣用されているものであっても、商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付されるものとは認められないものは、該当しないと判断する。
(例) 「特選」、「元祖」、「本家」、 「特級」、「高級」
5.「普通に用いられる方法で表示する」について
(1) 商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する。
(例1) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当する場合
取引者において一般的に使用されている書体及び構成で表示するもの
(例2) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない場合
取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するもの
(2) 文字の表示方法について
(ア) 商品又は役務の普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当すると判断する。
(イ) 取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示するものは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しないと判断する。
6.地域団体商標として認められない商標の例
次のような商標は、第1号から第3号のいずれにも該当しないため、地域団体商標として登録を受けることができる商標に該当しないと判断する。
(1) 「地域の名称」のみからなるもの、又は「地域の名称」が含まれないもの
(2) 「商品又は役務の普通名称」のみからなるもの、又は「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」のみからなるもの
(3) 「商品又は役務の普通名称」、又は「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」のいずれも含まないもの
(4) 第1号から第3号に規定された文字以外の文字(例えば、上記4.(2)に該当するもの)、記号又は図形を含むもの
(5) 識別力が認められる程度に図案化された文字からなるもの
三、第7条の2第2項、第3項及び第4項(地域の名称)
1.商品又は役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称等について
本条第4項の規定にいう「地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類」により、出願人又はその構成員による当該出願に係る商標の使用に加え、商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情を勘案し、例えば、以下のとおり判断する。
2.「商品の産地」について
例えば、出願人又はその構成員が当該出願に係る商標を使用する商品の産地については、次のような地域をいう。
(1) 農産物については、当該商品が生産された地域
(2) 海産物については、当該商品が水揚げ又は漁獲された地域
(3) 工芸品については、当該商品の主要な生産工程が行われた地域
3.「役務の提供の場所」について
例えば、出願人又はその構成員が当該出願に係る商標を使用する役務の提供の場所については、次のような地域をいう。
温泉浴場施設の提供については、温泉が存在する地域
4.「これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認めら れる地域」について
出願人又はその構成員が当該出願に係る商標を使用する商品又は役務の密接な関連性を有する地域については、例えば、(1)及び(2)のようなものが該当する。
(1) 原材料の産地が重要性を有する加工品の場合
その加工品を生産するために不可欠な原材料や主要原材料が生産等された地域が該当する。
(例)
① 「そばのめん」について、原材料「そばの実」の産地
② 「硯」について、原材料「石」の産地
(2) 製法の由来地が重要性を有する工芸品の場合
当該商品の重要な製法が発祥し由来することとなった地域が該当する。
(例)
① 「織物」について、伝統的製法の由来地
5.上記2.から4.までの事実については、例えば、次のような書類を証拠方法とする。
(1) 新聞、雑誌、書籍等の記事
(2) 公的機関等の証明書
(3) パンフレット、カタログ、内部規則
(4) 納入伝票、注文伝票等の各種伝票類
拒絶理由通知(7条)への対応方法
(1)所定の組合等であること、設立根拠法に加入自由の定めがある組合であることを証明する。
これらを証明する書面を提出し、意見書、上申書でその旨を説明し主張することができます。
(2)構成員が使用するものであることを説明・証明する。
これらを証明する書面を提出し、意見書、上申書でその旨を説明し主張することができます。
(3)出願商標が需要者の間に周知となっていることを主張・立証する。
これらを証明する書面を提出し、意見書でその旨を説明し主張することができます。
(4)地域の名称+商品・役務の普通名称
地域の名称+商品・役務の慣用名称
地域の名称+商品・役務の普通名称・慣用名称+商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字
のいずれかであることを主張・立証する。
これらを証明する書面を提出し、意見書でその旨を主張、反論することができます。
普通に用いられる方法で表示されていることを主張・立証する。
普通に用いられる方法で表示されたものではないとされたときに、これらを意見書により主張することができる場合があります。
(5)通常の商標登録出願に変更する。
普通に用いられる方法で表示されていないときは、通常の商標登録出願に変更し、審査を受けることができます。
商標審査基準抜粋
1.主体要件について
(1) 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(以下「事業協同組合等」という。)の場合。
次の①及び②を確認する。
① 出願の際に提出された登記事項証明書その他の公的機関が発行した書面(以下「登記事項証明書等」という。)において、出願人が法人格を有する組合であること。
② 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文において、「正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」(以下「加入自由の定め」という。)があること。
(例)
中小企業等協同組合法 第14条
農業協同組合法 第20条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第10条
(2) 商工会、商工会議所(以下「商工会等」という。)又は特定非営利活動法人の場合
出願の際に提出された登記事項証明書等により、出願人が商工会法により設立さ れた商工会であること、商工会議所法により設立された商工会議所であること又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であることを確認する。
(3) 事業協同組合等、商工会等又は特定非営利活動法人に相当する外国の法人の場合
(ア) 事業協同組合等に相当する外国の法人について
次の①、②及び③を確認する。
① 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文(これに準じる法令、通達、判例その他の公的機関が定めた文書で代替することが可能。以下「設立根拠法の写し等」という。)において、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款(法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則。以下同じ。)の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。
(イ) 商工会等に相当する外国の法人について
次の①、②及び③を確認する。
① 設立根拠法の写し等において、商工業の改善発達を図ることを目的とする旨及び営利を目的としない旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。
(ウ) 特定非営利活動法人に相当する外国の法人について
次の①、②及び③を確認する。
① 設立根拠法の写し等において、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。
2.「構成員に使用をさせる商標」について
設立根拠法からして、構成員に商標を使用させることが想定されない組合(例えば、消費生活協同組合、船主責任相互保険組合、農業共済組合)が出願人である場合など、本願商標を構成員に使用させないことが明らかである場合には、地域団体商標の商標登録を受けようとする商標は「構成員に使用をさせる商標」ではないものとして、本項柱書により商標登録を受けることができる商標に該当しないと判断する。
3.「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」に該当するかどうか
については、職権で調査を行うこととするが、商標法施行規則様式第3の2備考4「商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」の提出があった場合には、当該提出書類も参照し、下記4.から9.を確認する。
4.商標の同一性について
出願商標と使用商標が、外観において同一であること(外観において同視できる程度に同一性を損なわないことを含む。)を要する。
なお、出願商標と使用商標との外観が相違している場合においても、次の(1)及び(2)に示す程度の相違であれば、外観において同視できる程度に同一性を損なわないものと認める。
(1) 明朝体とゴシック体
草書体と楷書体等の書体の相違においては、文字のくずし方の程度を十分考慮する。
(2) 縦書きと横書き
一方、次の(3)の場合、外観において著しく相違することから、同一とは認めない。
(3) ① 平仮名と片仮名
② 平仮名と漢字
③ 片仮名と漢字
5.「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するもの」について
次の(1)又は(2)を確認する。
(1) 自己(出願人)の業務に係る商品又は役務を表示するものである場合
例えば、商品又は商品の包装(出荷用段ボール箱等)の写真、宣伝広告のパンフレット等に、出願人の名称、出願商標及びその商標の使用に係る商品又は役務が記載されていること。
(2) 構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものである場合
① 例えば、商品又は商品の包装(出荷用段ボール箱等)の写真、宣伝広告のパンフレット等に、構成員の氏名又は名称、出願商標及びその商標の使用に係る商品又は役務が記載されていること。
② 出願商標を使用している者が構成員であること。
6.「需要者の間に広く認識されている」について
(1) 商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情によるが、全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも、例えば、商品又は役務の種類及び流通経路等に応じた次の(ア)から(エ)の類型における一定範囲の需要者に認識されている場合を含むものとする。
なお、「肉牛」、「石材」等、主たる需要者層が取引者である商品又は役務については、需要者には、最終消費者のみならず、取引者も含まれることに留意する。
(ア) 比較的低価格であり、また、日常的に消費されること等から、比較的広範囲の地域で販売され得る商品について
(例) 比較的低価格で日常的に消費される野菜、米、食肉、水産食品、加工食品
需要者の範囲は比較的広範囲に及ぶと考えられるが、本条第2項にいう「地域」(以下「地域」という。)が属する都道府県を越える程度の範囲における多数の需要者の間に広く認識されていれば足りることとする。
また、国や地方公共団体等の公的機関が当該商品を表彰する等の優良商品とし選定した事実等があれば、それらを十分に勘案する。
なお、高額で市場取引される野菜や果物等比較的生産量が少ない商品である等、その商品又は役務に応じた特段の取引の実情が存在する場合には、後記(イ)又は(ウ)を確認する。
(イ) 高価であること等から、生産地では販売されず、主として大消費地で販売され尽くすような商品について
(例) 高額で市場取引される高級魚等
主たる需要者の範囲は大消費地等の大都市に限定されるなど、地域的な広がりが限定的と考えられる場合には、少なくとも販売地が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。
また、特に、大消費地における宣伝広告やメディアによる紹介の状況、業界紙や専門雑誌等における宣伝広告や紹介記事の状況等について十分に勘案する。
(ウ) 主として生産地でのみ販売される地産地消の商品やその地でのみ提供される役務について
(例) 伝統野菜、消費期限が短い生菓子
需要者の地域的な広がりは限定的と考えられることから、少なくとも地域が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。
また、特に、商品の産地、販売地又は役務の提供地等において、当該地を訪れる観光客用に配布される観光案内、観光地図等による宣伝広告の状況、来訪者数、来訪者へのアンケート調査結果等について十分に勘案する。
(エ) 工芸品等の商品について
(例) 当該地域で生産される箪笥、壺
需要者の地域的な広がりは限定的と考えられることから、少なくとも地域が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。
また、経済産業大臣により伝統的工芸品として指定されている事実等があれば、それを十分に勘案する。
なお、日常的に使用される食器や箸等の商品については、主たる需要者層が一般消費者であることから、上記(ア)を確認する。
(2) テレビ放送、新聞、インターネット等のメディアを利用し、大規模に宣伝広告及び販売等を行っている場合について
(例) 全国放送のテレビショッピング番組を利用して販売する商品
① テレビ放送等を利用し大規模に宣伝広告及び販売を行っている場合については、需要者は広範囲に及ぶと考えられることから、地域、商品の販売地又は役務の提供地における需要者を含め、複数の都道府県における相当程度の需要者の間に広く認識されていることを要する。
特に、テレビ放送、ウェブサイト等による宣伝広告又は商品等の紹介番組の状況、ウェブサイトにおける販売ランキング・販売先・販売数量、ウェブサイトの種類(大手ショッピングサイト、出願人のサイト等)等の事実について十分に勘案する。
② (1)の各類型に該当する商品又は役務について、テレビ放送等を利用した販売等を行っている場合には、各類型における多数の需要者の間に広く認識されているか、又は、地域、商品の販売地若しくは役務の提供地における需要者を含めた複数の都道府県における相当程度の需要者の間に広く認識されているかのいずれかにより判断する。
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7.「需要者の間に広く認識されている」ことの立証方法及び判断について
次の(1)から(4)の事実について、それぞれに例示された提出資料等を確認する。
(1) 使用事実について
出願商標を商品、商品の包装(出荷用段ボール箱等)又は役務に使用している写真、パンフレット、ウェブサイトの写し等
(2) 営業に関する事実(生産数量、販売地域、譲渡数量、売上高、使用期間等)について
① 販売数量等が記載された注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書、仕切伝票又は商業帳簿等
② 生産数量等が記載された公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館等)の第三者による証明書等
(3) 宣伝広告の方法、内容及び回数、一般紙、業界紙、雑誌又はウェブサイト等における記事掲載の内容及び回数について
① 宣伝広告の内容が掲載されたパンフレット、ポスター、ウェブサイトの写し、観光案内、観光地図の写し等
② 宣伝広告の量、回数等(パンフレットの配布先及び配布部数並びにウェブサイトの掲載期間等)が記載された広告業者等との取引書類、証明書等
③ 一般紙、業界紙、雑誌、地方自治体が発行する広報又はウェブサイト等における紹介記事
(4) その他の事実について
① 需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書
ただし、実施者、実施方法、対象者等の客観性について十分に考慮して判断する。
② 国や地方公共団体等の公的機関により優良商品として認定・表彰等された事実
8.出願人及びその構成員以外の者が出願商標を使用している場合について
出願人及びその構成員以外に出願商標を使用している者が存在することにより、出願人又はその構成員のみの使用によって出願商標が需要者の間に広く認識されていることが認められない場合には、出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認めない。
9.出願商標の構成中の地域の名称が本条第2項に規定する「地域の名称」に該当しない
ために本条第1項各号のいずれにも該当しない場合には、本項柱書の規定により登録を受けることができないものとする。

