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国際機関の標章(商標法第4条第1項第3号) -商標登録ドットコム™

国際機関の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第3号)

商標法第4条第1項第3号

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録されません。

これらに該当する標章等は官報に掲載されます。
「国際原子力機関の標章」などが該当します。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「パリ条約六条の三に対応する規定であり、一号及び二号の立法趣旨に準じたものである。現在の国際的な活動分野で占める国際機関の地位、権限は極めて大きく、独立の主権国家と比肩されるようになってきているからである。これに該当する代表的なものは国際連合の旗であり、その他UNESCO等の国際連合の下部機関を表示するものやEURATOMのような地域的機関も含まれる。なお、パリ条約六条の三では、こうした国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標については商標登録を行うことができるとする例外措置が定められているが、平成二六年の一部改正前は当該例外措置を定めておらず、実際の審査でこれを担保していた。しかし、我が国企業が使用する商標についても、当該例外措置の対象になり得るものが多く登録され、または使用されている状況となってきたため、平成二六年の一部改正において、イ・ロを新設し、パリ条約と同様の例外措置を定めた。
 以上各号の立法趣旨は、これらのものの商標としての使用はそれが表示するものの尊厳を傷つけ、また、一私人に独占を許すことは妥当ではないという点にある。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第2号、第3号及び第5号(国の紋章、記章等)(PDF)

1.「経済産業大臣が指定するもの」について

「経済産業大臣が指定するもの」は、いずれも、官報に経済産業省告示として、告示番号や告示日と共に掲載されているものである。
例えば、以下のものがある。

(2) 第3号
(例1) 国際連合の標章
(通商産業省告示平成6年第253号 平成6年4月26日告示)
国際連合の標章

(例2) 世界知的所有権機関の標章
(通商産業省告示平成6年第275号 平成6年4月26日告示)
世界知的所有権機関の標章

3.第3号について

(1) 「同一又は類似の商標」について
本号における類否は、国際機関の尊厳を保持するという公益保護の観点から、商標全体がこれら国際機関を表示する標章と紛らわしいか否かにより判断する。
例えば、出願商標が、その一部に国際機関を表示する標章を顕著に有する場合は、商標全体として本号に該当するものと判断する。

(2) 本号イにいう「需要者の間に広く認識されている」について
(ア) 需要者の範囲は、最終需要者まで広く認識されている場合のみならず、取引者の間に広く認識されている場合を含む。
(イ) 「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断における考慮事由及び証拠方法は、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用する。

(3) 本号イにいう「需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するもの」
について
本号イにおける類否の判断は、需要者の間に広く認識されているために、国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標を本号の適用対象から除外し、当該商標を保護するという観点から、当該商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。

(4) 本号ロにいう「国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務」について
「誤認を生ずるおそれがない」か否かの判断については、国際機関が行う役務と出願商標の指定商品又は指定役務との関連性を勘案して判断する。
(例) 誤認を生ずるおそれがない場合
国際機関が行っている役務が食品関係であるのに対し、出願商標の指定商品が自動車である場合。

拒絶理由通知(4条1項3号)への対応方法

(1)国際連合その他の国際機関を表示する標章とは類似しないことを主張する。

審決例

「BIS」の文字は、国際決済銀行(Bank for International Settlements)の略称を表示する標章と同一または類似であるとされた事例H11-1152

「EUREKA」の文字は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章と同一または類似とされた事例H7-8941

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