「EUREKA」の文字は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章と同一または類似とされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成7-8941
【事案】
本願商標は、「EUREKA」の文字を横書きしてなり、第11類「民生用又は家庭用の電気掃除機」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項3号
【審決における判断】
そこで判断するに、本願商標は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章であって、商標法4条1項3号の規定に基づき通商産業大臣が指定(平成6年4月26日号外通商産業省告示291号)し、同年5月1日から適用しているものと綴りを同じくし、同指定標章と同一又は類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法4条1項3号に該当する。