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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 4条1項3号(審決例)

審決例(4条1項3号):商標の拒絶理由

「npi」と「Nippon Paper Industries」の欧文字からなる商標が、国際機関である「北欧特許機構」を表示する標章「NPI」と混同するものではなく類似しないから、第4条第1項第3豪荷が該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2011-5421
【審決日】平成23年11月28日(2011.11.28)
【事案】
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成22年7月6日に登録出願されたものである。

商標「NPI」

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、その構成中に、国際機関である北欧特許機構を表示する標章であって経済産業大臣が指定するもの(平成22年6月1日経済産業省告示第129号)と類似する『npi』の文字を有してなるから、当該標章と類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの円形図形内の中央に「npi」の欧文字を、その下方に、当該図形の円周に沿って弧を描くように「Nippon Paper Industries」の欧文字を、それぞれ白抜きにて書してなるものである。
しかして、当該「Nippon Paper Industries」の文字は、請求人が、本願の指定商品の分野における我が国を代表する会社であることからすれば、請求人の英文表記の商号「Nippon Paper Industries Co.,Ltd.」(甲第2号証、請求人インターネットウェブサイト英文版(http://www.np‑g.com/e/about/group‑npi.html))の主要部分と容易に認識されるものであって、当該文字部分は、自他商品の識別標識として強い印象を与えるものである。さらに、本願商標の構成中「npi」の文字部分は、前記「Nippon Paper Industries」の文字部分を構成する各文字の頭文字からなる請求人の略称と容易に認識されるものであり、かつ、請求人の業務に係る商品の商標として使用されていることが、請求人の提出に係る証拠(商品カタログ、商品写真等)、インターネット情報及び新聞記事に照らして優に認めることができるものである。加えて、本願商標が請求人の商標として使用されていることも認められる(甲第37号証)。
さらに、本願商標の構成中「npi」の文字部分が、「Nippon Paper Industries」の文字部分に比較して大きく書されているものの、当該「Nippon Paper Industries」の文字部分は、前記のとおり、本願の指定商品の分野においては、極めて顕著な出所識別力を有する商標である。しかして、「npi」の文字部分は、前記のとおり、「Nippon Paper Industries」の略称と容易に認識されるものである。したがって、本願商標の構成上、「npi」の文字部分が大きく書されているとしても、当該文字部分が単独で、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは言い難く、請求人である日本製紙株式会社に係る「npi」として、取引者、需要者が印象にとどめ、記憶するものというべきであるから、商標法第4条第1項第3号における商標の類否判断に係る本件において、ことさら「npi」の文字部分のみを分離、抽出して、当該部分のみを引用標章と対比して類否を判断することは、適切ではないというべきである。

経済産業省告示第129号の6


他方、引用標章「NPI」(平成22年6月1日経済産業省告示第129号の6)は、国際機関である「北欧特許機構」を表示する標章、例えば、「Nordic Patent Insutitute」(前記告示第129号の2)を構成する各文字の頭文字からなる当該機関の略称であると理解しうるものの、当該「NPI」が「北欧特許機構」を指し示すものとまでは、いまだ一般に認識されている事情は見当たらない
そうすると、本願商標引用標章とは、称呼において類似する余地があるとしても、全体の外観において顕著に相違するばかりでなく、請求人の観念を直ちに生ずる本願商標と引用標章とは、観念においても顕著な相違を有するものであって、前記の取引の実情をも考慮するならば、両者は、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれを認めがたいものであるから、これを類似するものということはできない。
加えて、本願商標の登録が、前記の「北欧特許機構」の尊厳を傷つけ、妥当性を欠くものということもできない。
以上からすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当しないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する

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「BIS」の文字は、国際決済銀行(Bank for International Settlements)の略称を表示する標章と同一または類似であるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-1552
【審決日】
【事案】
本願商標は、後掲したとおり、「BIS」の文字を書してなり、1996年10月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年4月8日登録出願、指定商品については、願書記載のものを、平成10年9月22日付手続補正書をもって「第9類 脳波信号を監視し処理するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体」及び「第10類 脳波監視装置及び脳波センサー」と補正したものである。

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、通商産業大臣が指定する国際決済銀行の標章『BIS』(通商産業省告示第265号平成6年5月1日から適用)と類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

商標法第4条第1項第3号は、「国際連合その他の国際機関を表示する標章であって通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、商標登録をうけることができない。」とするものであって、工業所有権の保護に関する国際間の条約であるパリ条約第6条の3(1)(b)の規定の趣旨を受けて設けられたものである。しかして、同条約の規定の目的とするところは、同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、これを工業所有権の保護対象から除外することにより、当該機関の主権を尊重し、その権利と尊厳を維持・確保することにあり、前記法条の規定はこれと同趣旨をもって、一私人に独占させることにより当該国際機関等の尊厳性を害し、公益上支障のあるような標章を商標として登録しない旨を定めたものと解される。
本願商標は、その構成後掲したとおり、「BIS」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第3号の規定に基づき、通商産業大臣が「国際決済銀行の標章指定」(平成6年4月26日号外 通商産業省告示第267号)(平成6年5月1日から適用)として指定する標章の一、すなわち、通貨安定のための国際協力機関である国際決済銀行(Bank for International Settlements)の略称を表示する標章(「BIS」)とその文字綴りを同じくするものである(なお、原審摘示の通商産業省告示第265号は「同第267号」の記載の誤りであったので、その旨訂正し、以下審理する。)
してみれば、本願商標は、通商産業大臣が指定する前記標章と同一又は類似の商標というほかはなく、したがって、本願商標を商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない
請求人は、請求の理由において、「本願商標は国際決済銀行に係る業務とは全く関連性のない特殊な医療器械器具関連の商品について使用するものであり、国際決済銀行の信用及び名誉を毀損することもあり得ない。本願指定商品の需要者は、本件出願人及び国際決済銀行に係る業務につき十分承知しているため、本件出願人の係る商品と国際決済銀行に係る業務との間で混同を生じるおそれは全くあり得ない。「BIS」の文字を有する多数の商標が商標登録を受け、又、国際的にも登録商標を受けている商標が多数存在している。」旨述べ、甲第1号証ないし甲第14号証を提出しているが、たとえ、本願商標の指定商品が前記国際機関と直接関係を有しないものとしても、当該国際機関等を表示する標章と類似するかどうかは専らその外観のみから判断すれば足りるとされているように、本条項の適用の可否は混同可能性を基準に判断すべきものでなく、前述国際条約の精神に照らし、当該国際機関等の主権を損ね、同機関の尊厳性を害する程度のものか否かを判断の基準とすべきものであって、本件については、前記認定・判断を相当とするものであるから、この点について述べる請求人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。その他、請求人の主張を認めるに足りる証拠はない。
よって、結論のとおり審決する。

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「EUREKA」の文字は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章と同一または類似とされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成7-8941
【事案】
本願商標は、「EUREKA」の文字を横書きしてなり、第11類「民生用又は家庭用の電気掃除機」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法4条1項3号

審決における判断

そこで判断するに、本願商標は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章であって、商標法4条1項3号の規定に基づき通商産業大臣が指定(平成6年4月26日号外通商産業省告示291号)し、同年5月1日から適用しているものと綴りを同じくし、同指定標章と同一又は類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法4条1項3号に該当する。

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