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商品役務の内容表示(商標法第3条第1項第3号) -商標登録ドットコム™

商品・役務の単なる品質表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)

商標法第3条第1項第3号

品質表示等、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(記述的商標)は、登録されません。

たとえば「東京」、「信州」、「ブルゴーニュ」などの産地や販売地、「国産杉」、「金属製」、「アプリコット」などの原材料、品質や効能、使用方法その他の表示は、いわゆる記述的表示といい、誰でも使用するような商品の説明にすぎません。これらの説明の表示は、商品を識別する標識としては機能しないばかりでなく、特定の人に独占させるべきではないことから、登録が認められません。
形状には、「丸い」、「正方形」などの文字のほか、立体商標での立体的形状が含まれます。

役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(記述的商標)は、登録されません。

サービスについて使用する商標も、その内容や、効能、用途、サービス提供の場所、サービス提供の方法などは、誰もが使用する記述的表示であり、一般に普通に使用される説明にすぎないため、同様に登録が認められません。「提供の用に供する物」とは、サービス提供にあたり使用・譲渡・貸与される物のことをいい、たとえば人の輸送について「タクシー」、飲食物の提供について「七輪」などが該当します。
入浴施設の提供について「肩こりに効く」などは効能、飲食物の提供について「バイキング形式」は役務の質や提供の方法に該当します。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「三号は、商品の産地、販売地又は役務の提供の場所等を普通の態様で表示する標章のみからなる商標である。ここで、例えば、産地を表示するという場合に東京で作られたものを『東京』と表示するのはもちろん、大阪で作られたものを『東京』と表示するような場合も含まれる。これら本号列挙のものを不登録とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由による。ただし、一号の普通名称と同様に特殊な態様で表示した場合や商標の一部として含む場合は本号の適用は免れる。本号の例としては、『一級』、『一番』、『スーパー』、『よくきく』等があり、役務の態様の例としては、飲食物の提供について『実演』等がある。」

「なお、平成八年の一部改正で、立体商標制度が導入されたが、商品若しくはその包装又は役務の提供の用に供する物の立体的形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標も本号に基づき登録されないこととした。すなわち、三号の商品の形状には、商品の立体的形状も含まれるし、『形状』に『(包装の形状を含む。)』を追加することにより商品の包装の形状(例えば、指定商品が洋酒の場合のその瓶の形状)も商品の場合と同様に扱うこととした。さらに、役務の提供の用に供する物には、その外観を立体的形状として表したものも含まれることとした。また、これらの立体的形状についての『普通に用いられる方法で表示する標章』については厳格な運用を行うことが工業所有権審議会の答申でも求められている。すなわち、当該立体商標について全体観察した場合に、需要者によって、結局、商品の形状、商品の包装の形状又は役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は本号に該当するものとされ、登録されない。ちなみに、識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字・図形等との結合からなる商標について、商標全体として識別力を有する場合は、立体商標として商標登録されることもありうる。しかし、この場合、立体的形状部分には識別力がないのであるから、二六条の規定の適用により、登録後においても当該立体的形状部分に基づく商標権の権利行使をすることはできない(平成八年の一部改正で二六条一項柱書きに括弧書が追加され、商標の一部に識別力がない部分がある場合においても当該一部には商標権の効力が及ばないことが明確に規定された)。したがって、かかる結合商標の登録が仮に行われても、その登録は、そのうちの識別力を有する平面商標の部分についてのみ意味を有するにすぎない。」

「さらに、平成二六年の一部改正で色彩のみからなる商標及び音商標が保護対象に追加されるとともに、商標の定義の一部が政令に委任されたことを受け、自他商品又は自他役務の識別力がない商標として、商品等が通常有する色彩(例えば、指定商品がタイヤの場合の黒の色彩)や発する音(例えば、指定役務が焼き肉の提供の場合の肉を焼く音)、及び、今後政令で定める可能性のある商標に係る商品等の特徴についても本号で網羅的に捕捉する必要があることから、商品又は役務の『その他の特徴』を追加した。これに伴い、商品又は役務の『特徴』とは性質の異なるものと考えられる『数量』及び『価格』については、『特徴』には含まれないものとして規定することとした。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)(PDF)

1.「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」(以下「商品又は役務の特徴等」という。)について

(1) 商標が、「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察して、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。

(2) 商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。

(3) 商標が、図形又は立体的形状をもって商品又は役務の特徴等を表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。

2.商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について

(1) 商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称又はそれらを表す地図)からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。

(2) 商標が、国家名(国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。)、その他著名な国内外の地理的名称からなる場合は、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。

3.商品の「品質」、役務の「質」について

(1) 商品等又は役務の提供の用に供する物の内容について
商品等の内容を認識させる商標が商品の「品質」、役務の「質」の表示と判断される場合
商標が、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の内容を表示するものか否かについては、次のとおり判断する。

(ア) 「書籍」、「電子出版物」、映像が記録された「フィルム」、「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等の商品について、商標が、著作物の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」を表示するものと判断する。
(例) 商品「書籍」について、商標「商標法」、「小説集」
商品「録音済みのコンパクトディスク」について、商標「クラシック音楽」

(イ) 「放送番組の制作」、「放送番組の配給」の役務について、商標が、提供する役務たる放送番組の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、役務の「質」を表示するものと判断する。
(例) 役務「放送番組の制作」について、商標「ニュース」、「音楽番組」、「バラエティ」

(ウ) 「映写フィルムの貸与」、「録画済み磁気テープの貸与」、「録音済み磁気テープの貸与」、「録音済みコンパクトディスクの貸与」、「レコードの貸与」等の役務について、商標が、その役務の提供を受ける者の利用に供する物(映写フィルム、録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディスク、レコード等)の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合は、役務の「質」を表示するものと判断する。
(例) 役務「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、商標「日本民謡集」
役務「映写フィルムの貸与」について、商標「サスペンス」

(エ) 「書籍」、「放送番組の制作」等の商品又は役務について、商標が、需要者に題号又は放送番組名(以下「題号等」という。)として認識され、かつ、当該題号等が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断する。題号等として認識されるかは、需要者に題号等として広く認識されているかにより判断し、題号等が特定の内容を認識させるかは、取引の実情を考慮して判断する。
例えば、次の①②の事情は、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものではないと判断する要素とする。
① 一定期間にわたり定期的に異なる内容の作品が制作されていること
② 当該題号等に用いられる標章が、出所識別標識としても使用されていること
(オ) 新聞、雑誌等の「定期刊行物」の商品については、商標が、需要者に題号として広く認識されていても、当該題号は特定の内容を認識させないため、本号には該当しないと判断する。

(2) 人名等の場合
商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。
(ア) 商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。

(3) 「飲食物の提供」に係る役務との関係において、商標が、国家名、その他の地理的名称であり、特定の料理(フランス料理、イタリア料理、北京料理等)を表示するものと認められるときは、その役務の「質」を表示するものと判断する。

(4) 本号に該当する場合の品種登録を受けた品種の名称について
品種登録を受けた品種の名称については、この基準第3の十二(第4条第1項第14号)2.及び3.参照。

4.商品の「形状」、役務の「提供の用に供する物」について

(1) 商標が、指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない場合は、その商品の「形状」又はその役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断する。
また、商標が指定商品(指定商品の包装を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物そのものの形状の一部と認識される場合についても同様に取り扱う。

(2) 建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする場合に、商標が立体商標であり、その形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断する。
(注) 「使用」の定義の解釈規定である第2条第4項においては、その形状を標章の形状とし得る物を規定しているが、立体商標に関しては、本号及び第3条第1項第6号の商標審査基準に加え、商標法においては商品には建築物等の不動産が含まれないことを勘案するならば、結果として、建築物の形状について商標登録を受けることができる場合は、その指定商品又は指定役務に関する広告として機能する場合に実質上限られることとなる。

(3) 小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品を表示する標章と認められるときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断する。

5.「普通に用いられる方法で表示する」について

商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する。

(例1) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当する場合
取引者において一般的に使用されている書体及び構成で表示するもの
(例2) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない場合
取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するもの

6.「のみからなる」について

商品又は役務の特徴等を表示する2以上の標章からなる商標については、原則として、本号に該当すると判断する。

拒絶理由通知(3条1項3号)への対応方法

(1)単なる品質表示等、商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示(記述的商標)ではない旨の反論をする。
・商品の産地、販売地、品質その他の品質表示等とはいえない
・品質表示等を間接的に連想させるものにすぎず、造語である
・品質表示等として一般的に使用されている事実はない
・品質表示等を連想させるものであっても、デザインされた商標であり、普通に表したものとはいえない

(2)使用実績により自己の商標として認知されているため、使用による識別性(商標法第3条第2項)があるとの主張をする。

商標法第3条第2項

使用による特別顕著性(登録できないものの例外)

使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるときは、例外として登録が認められます。

なお、商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断されます。
また、出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」)の者による使用の有無及びその使用の状況も考慮されます。

具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無が判断されます。

A 実際に使用している商標並びに商品又は役務
B 使用開始時期、使用期間、使用地域
C 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、 売上高等)
D 広告宣伝の方法、回数及び内容
E 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
F 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

審決例

「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例2001-2238

「Veneto」の文字は、「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品が「ベネト(Veneto)州産の時計」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まるものであるとされた事例H11-15694

「那須山麓」の文字は、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとされた事例H11-14854

「PROVENCE」の文字は、調味料、香辛料等の商品について使用するときには、取引者、需用者は、該商品の産地、販売地を表示するものと認識するにとどまるといわざるを得ないとされた事例H11-12616

指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例H11-11433

「タスマニア」の文字は、商品が「タスマニア」産の商品であるか、または、同地で販売された商品であることを表示するにすぎないとされた事例H11-10648

「揚子江」の文字は、商品が「長江の下流域にある化学工場において生産された肥料」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例H11-3745

「清里高原」の文字は役務の提供地を表示するものとされた事例H10-15795

「三宮手帳」の文字は、「年刊定期刊行物である手帳」について使用するときは、「神戸市の三宮で生産、販売される心おぼえに雑事や必要事項を記入する小さな帳面」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例H10-11331

「嬬恋高原」の文字は、商品が「嬬恋高原で製造、販売されるビールあるいはビール製造用ホップエキス」であること、すなわち商品の産地、販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例H10-5398

「北海道発」の文字は、商品の品質、産地又は販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例H10-1896

ニューヨークの地名「5th Avenue」に「INTERNATIONAL」を付しても商標法3条1項6号(原査定では3号)に該当するとされた事例H9-19423

判決例

「うめ/梅」の文字が「梅の実の加工品を加味した食用粉類、食用グルテン」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例東京高平成16年(行ケ)第189号

「サラシア」の文字が植物の属を示すものとして学識者や取引者に知られ、査定後に一般需要者の間でも、これを用いた商標の自他識別力は失われるときは、商標法3条1項3号に該当するとされた事例東京高平成13年(行ケ)第574号

「フラワーセラピー」の文字が第31類「フラワーセラピーに供する花」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
東京高平成13(行ケ)207号

「負圧燃焼焼却炉」の文字が造語であるとしても、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、商標法第3条第1項第3号の適用において必ずしも要求されないとされた事例東京高平成12年(行ケ)76号

「TOURMALINE SOAP」、「トルマリンソープ」の文字を「トルマリンを配合してなるせっけん」に使用するときは、定商品に係る原材料名が、仮に登録査定時には、現実に使用されておらず、あるいは、一般には知られていない場合であっても、商標法3条1項3号に該当するとされた事例東京高平成11年(行ケ)410号

やや図案化した書体で「たらの子」と「こうじ漬」の文字を縦2列に配した構成の商標が、商標法3条1項3号に該当するとされた事例東京高平成6年(行ケ)85号

「アマンド」の文字は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものとされた事例東京高昭和 57 年(行ケ)第 147 号

「スベラーヌ」の文字は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認められ、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるため、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものであるとされた事例東京高昭和56年(行ケ)第138号

産地+品質(色彩)からなる商標が、商標法第3条第1項第3号にあたるとされた事例東京高昭和54年(行ケ)第16号

「ミルクドーナツ」の文字は、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるが、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができるとされた事例東京高昭和 47 年(行ケ)第 68 号

「ハイチーム」の文字は、「高級な酵素」または「高級な酵素製剤」の観念をもつにいたるほど、強い観念表示力を備えた語であるとは考えられず、いささか商品の品質、性能を暗示する要素をもちながら、なお商品の出所表示力を具備するため、商標法3条1項3号に該当しないとされた事例東京高昭和45年(行ケ)第61号

「セロテープ」の文字は、その指定商品である「セロファン製テープ」を暗示するものではあっても、「セロファン製粘着テープ」の商標として自他商品識別機能を失わない程度に広く認識されていたものであって、いわゆる特別顕著性を有していたものとみるのが相当であるとされた事例東京高昭和39年(行ケ)第27号

「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字は、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、出所表示の機能を営むに足るものではないと認められるところ、原告会社は東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、周知著名なものとなっていたとされた事例東京高昭和 37 年(行ナ)第 4 号

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