「ミルクドーナツ」の文字は、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるが、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができるとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和37年(行ナ)第4号
【事案】
本願商標は、「ミルクドーナツ」の文字よりなり、第30類「ドーナツ」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第16号
【判決における判断】
ところで、「ミルクドーナツ」の文字よりなる本願商標において、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものということができる。 しかしながら、原告提出の各証拠および証人の証言ならびに原告代表者尋問の結果を綜合すれば、当時市場には他に本願商標と同じ標章を使用した商品は存在しなかった事情もあって、原告会社の製造する「ドーナツ」の業界における好評判と原告会社の多種多様な手段を用いた宣伝広告の結果、おそくとも本審決がなされた昭和47年3月頃までには、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができる。 したがって、本願商標は、商標法3条2項の要件を具備するものである。