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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 3条2項判決例

「アマンド」の文字は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和57年(行ケ)第147号
【事案】
本願商標は、下記のとおり「アマンド」の片仮名文字を、牡丹色(ピンク)に赤紫色を混ぜたような色で横書きし、第30類「菓子、パン」として出願した後、商品を「洋菓子」と訂正したものである。

「アマンド」のカタカナ商標

【拒絶理由】
商標法第4条第1項第16号

判決における判断

「アマンド」という語は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、わが国の洋菓子を取扱う業界においては、少なくとも本件審決時当時においてはその意味を表すものとして普通に使用されていたものであること及び同じ洋菓子業界において、「アマンド」の文字は、アマンドを用いた洋菓子を表すものとして、例えばヌガー・アマンドのように使用されていたものである事実を認めることができる。 しかし、本願商標は、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものというべきである。

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「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字は、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、出所表示の機能を営むに足るものではないと認められるところ、原告会社は東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、周知著名なものとなっていたとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和37年(行ナ)第4号
【事案】
本件商標は、下記に表示したとおり、「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字よりなり、第35類「綱、紐、ロープ、網地、網」を指定商品とするものである。

「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字商標

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第3号

判決における判断

本件商標のうち、上段の「TOKYOROPE」の部分が、原告会社の商号を英文字で表示した「TOKYO ROPE MANUFACTURING CO.,LTD」の前半分を採った略称であることは明らかであるが、それだけでは、「トウキョウロープ」の称呼を生ずるのみで、下段の「東京ロープ」と称呼上同一であり、前記両者はいずれも、生産地もしくは販売地等の表示としてきわめて普通に用いられる東京なる地名本件商標の指定商品の普通名称ロープ(綱)とを、単に一連に結合して表示したものにすぎず、したがって、前記両者を二段に組み合わせて構成してみても、一般には、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、それによって本件商標の指定商品について出所表示の機能を営むに足るものではないといわなければならない。 しかしながら、昭和年代に入ってからは、原告会社は、東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社を指すとともに、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、また、原告会社の株式は戦前から東京証券取引所第1部に上場されていて、ロープ又は東京ロープと略称されていたこと等の認定の事実によると、原告会社が本件商標の登録出願をした当時およびその登録がされた当時、一般取引界において、「TOKYO ROPE」又は「東京ロープ」と表示すれば原告会社を指すとともに、これを標章として本件商標の指定商品に用いるときは、原告会社の製品であることを示すものとして、周知著名なものとなっていたと認めるのが相当である。 してみれば、原告会社が前記指定商品について、少なくとも「TOKYO ROPE」および「東京ロープ」なる表示を上下2段に組合わせて構成した標章を用いるときは、一般取引界において、それが原告会社の営業にかかる商品であることを判別させるに足る表彰力を有していたというべきである。

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「ミルクドーナツ」の文字は、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるが、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和37年(行ナ)第4号
【事案】
本願商標は、「ミルクドーナツ」の文字よりなり、第30類「ドーナツ」を指定商品とするものである。

「ミルクドーナツ」の商標

【拒絶理由】
商標法第4条第1項第16号

判決における判断

ところで、「ミルクドーナツ」の文字よりなる本願商標において、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものということができる。 しかしながら、原告提出の各証拠および証人の証言ならびに原告代表者尋問の結果を綜合すれば、当時市場には他に本願商標と同じ標章を使用した商品は存在しなかった事情もあって、原告会社の製造する「ドーナツ」の業界における好評判と原告会社の多種多様な手段を用いた宣伝広告の結果、おそくとも本審決がなされた昭和47年3月頃までには、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができる。 したがって、本願商標は、商標法3条2項の要件を具備するものである。

「セロテープ」の文字は、その指定商品である「セロファン製テープ」を暗示するものではあっても、「セロファン製粘着テープ」の商標として自他商品識別機能を失わない程度に広く認識されていたものであって、いわゆる特別顕著性を有していたものとみるのが相当であるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【審判番号】東京高昭和39年(行ナ)第27号
【事案】
本件商標は、下記のとおりの形状構成の、「セロテープ」の片仮名を左横書きしてなり、第50類「セロファン製のテープ」を指定商品とするものである。

「セロテープ」の文字商標

【拒絶理由】
商標法(旧法)第1条第2項

判決における判断

本件商標「セロテープ」は、少なくともその登録時においては、その指定商品である「セロファン製テープ」を暗示するものではあっても、単にその品質・形状を表すに過ぎないものではなく、また、その取引者・需要者間において一般的に普通名称として使用され、認識されていたものではなく、商品である「セロファン製粘着テープ」の商標として自他商品識別機能を失わない程度に広く認識されていたものであって、商標法(旧法)1条2項にいわゆる特別顕著性を有していたものとみるのが相当である。

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