「アマンド」の文字は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和57年(行ケ)第147号
【事案】
本願商標は、下記のとおり「アマンド」の片仮名文字を、牡丹色(ピンク)に赤紫色を混ぜたような色で横書きし、第30類「菓子、パン」として出願した後、商品を「洋菓子」と訂正したものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第16号
【判決における判断】
「アマンド」という語は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、わが国の洋菓子を取扱う業界においては、少なくとも本件審決時当時においてはその意味を表すものとして普通に使用されていたものであること及び同じ洋菓子業界において、「アマンド」の文字は、アマンドを用いた洋菓子を表すものとして、例えばヌガー・アマンドのように使用されていたものである事実を認めることができる。 しかし、本願商標は、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものというべきである。