品種登録を受けた名称と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第14号)
商標法第4条第1項第14号
種苗法(第18条第1項)の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品・役務について使用をする商標は、登録されません。
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「本号の立法趣旨は、種苗法(平成一〇年法律第八三号)においては、登録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務及び登録品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するときに登録品種の名称の使用禁止を規定(同法二二条)することから、登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止することにある。種苗法により登録された品種の名称は、一般に普通名称化すると考えられるので、同法による登録が消滅した後においても同様に商標登録の対象から除外される。したがって、たとえ同法により登録を受けた本人が出願しても登録しないのである。」
と解説されています。
商標審査基準抜粋
第4条第1項第14号(種苗法で登録された品種の名称)(PDF)
1.「類似の商標」について
本号における類否の判断は、品種登録を受けた品種の名称を特定人に独占させないという観点から、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。
2.品種登録を受けた品種の名称について商標登録出願がされた場合について
(1) 指定商品がその品種に係る収穫物の場合は、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断する。
(2) 指定商品がその品種に係る収穫物の加工品の場合は、指定商品との関係により、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かを判断する。
(3) 指定役務がその品種に係る収穫物又は収穫物の加工品を取扱商品とする小売等 役務(小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)の場合は、指定役務との関係により、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かを判断する。
拒絶理由通知(4条1項14号)への対応方法
(1)種苗法(第18条第1項)の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標ではないと主張する。
(2)その品種の種苗またはこれに類似する商品・役務について使用をするものではないと主張する。
審決例
商標法と種苗法は法目的が違い、商品の類似範囲も異なり、指定商品が類似しなくても種子及び苗に使用するときは類似するとされた事例2002-4926