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商品役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号) -商標登録ドットコム™

指定商品・役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)

商標法第3条第1項第1号

指定商品・指定役務の普通名称は、登録されません。

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で、たとえば下記のものが該当します。

1.その名称が特定の業務を営む者から流出した商品、特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているもの。

2.商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれます。

3.商品・役務の普通名称をローマ字・仮名文字で表示するもの。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「現行法では『特別顕著』という字句を使わないで、その代わりその具体的内容を本条一項各号に列挙したのである。すなわち、現行法の立場は特別顕著とは商標のもつ自他商品又は役務の識別力であり、商標登録の要件であるとして、法文に明定したわけである。」
「まず一号は商品又は役務の普通名称である。例えば、商品『時計』について『時計』、役務『航空機による輸送』について『空輸』等がこれに該当する。なお、普通名称とは、取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいうのである。しかし、一般の消費者等が特定の名称をその商品又は役務の一般的名称であると意識しても普通名称ではない。問題は特定の業界内の意識の問題であり、それ故に、例えばある商標が極めて有名となって、それが一般人の意識ではその商品の普通の名称だと意識され、通常の小売段階での商品購入にその商品の一般的名称として使われても、それだけではその商標は普通名称化したとはいえないのである。つまり、取引界において特定の者の業務に係る商品又は役務であることが意識されないようになった名称をその商品又は役務について使っても出所表示機能あるいは自他商品又は自他役務の識別力がないことは明らかであるから、これを不登録理由として掲げたのである。ただし、普通名称であっても極めて特殊な態様で表示すれば自他商品又は自他役務を区別することができるから、その場合には本号の適用はない。また、普通名称を表示する標章を含んでいる標章でもその商標全体として自他商品・自他役務の識別力があれば本号の適用は免れる。全体としてみても識別力がない場合は六号で商標登録を受けられなくなるだろう。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)(PDF)

1.「商品又は役務の普通名称」について

取引者において、その商品又は役務の一般的な名称(略称及び俗称等を含む。)であると認識されるに至っている場合には、「商品又は役務の普通名称」に該当すると判断する。

(例1) 一般的な名称
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
役務「美容」について、商標「美容」

(例2) 略称
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」

(例3) 俗称
商品「塩」について、商標「波の花」

2.「普通に用いられる方法で表示する」について

(1) 商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する。

(例1) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当する場合
取引者において一般的に使用されている書体及び構成で表示するもの
(例2) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない場合
取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するもの

(2) 文字の表示方法について
(ア) 商品又は役務の普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当すると判断する。
(イ) 取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示するものは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しないと判断する。

拒絶理由通知(3条1項1号)への対応方法

(1)普通名称ではないことを立証する。
・普通名称といえるほど一般化している事実はない
・自己の商標として普及しているものである

(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。

審決例

「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例異議1999-91037

「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例S57-2936

図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例S43-4256

「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例S42-9097

「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例S37-308

判決例

「雷おこし」と雷神等の図形からなり、「おこし一切」を指定商品とする商標が、商標法3条1項1号に該当するとされた事例東京高昭和41年(行ケ)第24号

やや図案化した書体で「わらびだんご」の文字を縦書きした構成からなり、「ワラビの粉末を混入してある団子」を指定商品とする商標が、商標法3条1項1号に該当するとされた事例東京高昭和29年(行ナ)第35号

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