「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和37-308
【事案】
「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた査定に不服を申し立てた事例。
【拒絶理由】
商標法3条1項1号
【審決における判断】
本願商標は、「ナイトライト」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」(※旧区分)を指定商品とするものである。
本願商標「ナイトライト」は、英語の「night light」に相当するものであり、しかも、この「night light」が「終夜燈」の意味を有する英語であることは、英和辞典の記載、その他の資料によっても明らかである。そして「終夜燈」が「保安等の目的で自動的に、また手動により、宵に点燈され、終夜継続的に点燈された状態にある照明器具」を表す普通名称であることは、商品照明器具の当業者間においても周知の事実である。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、「終夜燈」について使用するときには、単に商品の普通名称を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法3条1項1号に該当する。