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審決例(3条1項1号) -商標登録ドットコム™

「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例

【種別】登録異議申立の決定
【訴訟番号】異議1999-91037
【事案】
本件登録第4260633号商標(以下「本件商標」という。)は、「さんぴん茶」(標準文字による商標)の文字よりなり、平成9年10月21日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録がなされたものである。

登録異議の申立ての理由
本件商標は、標準文字により「さんぴん茶」と横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、沖縄地方においては、「さんぴん茶」の語は、「主としてジャスミンの葉または花と緑茶をブレンドした茶」を表す語として普通に使用されていることを認めることができる。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中の前記「さんぴん茶」について使用をするときは、単にその商品についての普通名称を表示するにすぎないものであり、また、上記商品以外の「茶」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第1号、第4条第1項第16号
【判決における判断】
本件商標についての登録は、取り消されるべきであるとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年11月30日付けで、取り消す旨の取消理由を期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和43-4256
【事案】
図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた査定に不服を申し立てた事例。
【拒絶理由】
商標法3条1項1号
【審決における判断】
本願商標は、牡丹色と赤紫を混ぜたような色で「a」の文字を右側のほぼ中程を開いて太く大きく表し、その中に「lmond」の文字を細く小さく、かつ、最後の「d」の文字が「a」の文字の開いた個所に納まるように表してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品とするものである。
そこで本願商標をみるに、本願商標は、全体として多少図案化されてなるものであるけれども、明瞭に「almond」(アーモンド)の語が読みとれるものであり、本願商標の程度の色彩も特殊性があるというものではないし、また、一般にその商品名を表示する場合、需要者の美的感覚を刺激し、その注目を引き、購買意欲をそそるために、その商品名を表す文字を図案化し、美しい色彩を施したものを用いることは普通に行われるところであるから、本願商標は、この程度の図案化では、その構成自体特殊態様で表示されているものとは認めることはできない。
そうすると、本願商標からは、容易に「アーモンド」の称呼及び観念が生じ、かつ、その構成態様も特殊なものとは認められないものであるから、本願商標を、その指定商品中「アーモンド」に使用しても、単にその商品の普通名称を普通に表示したものにすぎないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法3条1項1号に該当する。
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「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和37-308
【事案】
「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた査定に不服を申し立てた事例。
【拒絶理由】
商標法3条1項1号
【審決における判断】
本願商標は、「ナイトライト」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」(※旧区分)を指定商品とするものである。
本願商標「ナイトライト」は、英語の「night light」に相当するものであり、しかも、この「night light」が「終夜燈」の意味を有する英語であることは、英和辞典の記載、その他の資料によっても明らかである。そして「終夜燈」が「保安等の目的で自動的に、また手動により、宵に点燈され、終夜継続的に点燈された状態にある照明器具」を表す普通名称であることは、商品照明器具の当業者間においても周知の事実である。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、「終夜燈」について使用するときには、単に商品の普通名称を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法3条1項1号に該当する。

「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和42-9097
【事案】
「瀬里奈のうどんすき」は、「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似するか否か。
「うどんすき」は商品の普通名称であるか否か。
【拒絶理由】
本願商標は、ゴシック体で「瀬里奈のうどんすき」の文字を一連に左横書きしてなり(この文字中「の」の文字は他の文字に比して小さく表している)、第32類食肉、卵、食用水産物、野菜果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)を指定商品とし、昭和38年商標登録願第37871号(登録第660143号)商標に連合するものとして昭和38年9月6日登録出願がなされたものである。その後請求人(出願人)は原審において昭和39年10月24日附手続補正書を提出して、その指定商品を第32類うどんすきと補正した。
これに対し原査定が、その拒絶の理由において引用した(登録意義の申立についての決定理由に引用した)登録第553621号商標は、商標を表示する書面の中央に草書体で「うどんすき」の文字を縦書きし、この文字の左側に「ウドンスキ」の片仮名文字、右側に「うどんすき」の平仮名を同じく縦書きし、また、これら文字下にローマン体で「UDONSUKI」のローマ字を書してなるもので、旧第45類他類に属しない食料品及加味品を指定商品として昭和33年9月5日出願、同35年7月29日登録がなされたものである。
【審決における判断】
そこで、両商品の類否について検討するに、両者の構成は前記したとおりであるから、外観の点においては互いに区別することのできる差異を有するものと認められる。
しかしながら、これを称呼上からみるときは、本願商標を構成する文字中の「瀬里奈」の文字は請求人(出願人)の商号の略称としてこの種業界において相当に認識されていることが(テレビの放映、その他の宣伝等によって)認められる。そうとすれば該文字は、この文字に続けてなる「うどんすき」の文字との間に「の」の接続詞が介在することも勘案すれば「瀬里奈」の文字は「うどんすき」の文字との関係において「うどんすき」のハウスマーク的な意味において解かせられることは社会通念に照し相当とするから、本願商標からは、請求人もいうように、その商標の構成に照し「セリナノウドンスキ」としての一連の称呼が生じえないではないとしても、上記したように「瀬里奈の」の文字がハウスマーク的なものとして取引者需要者ををして認識せしめる場合があることも否定しえない場合もあるし、また本願商標は比較的に冗長にわたる文字構成にかかること等から、これを分離して観察せられる場合があることも経験則に照らし相当する。よって、本願商標からは単に「ウドンスキ」の称呼をも生ずるものであるというべきである。他方、引用商標は、その構成に徴して商標を表示する書面の中央部分に書かれた「うどんすき」の文字が「ウドンスキ」と読み取り難い特殊な態様からなるものでもないし、加えて、この文字の左右両側および下部に書かれた文字が「ウドンスキ」判然と読める文字を配してあること等を考え合せれば、これが商標からは「ウドンスキ」以外の称呼が生じえないことは明白である。
したがって、両商標は、その観念の異動について論及するまでもなく、称呼の点において取引上誤認混同を生ずるおそれ十分な類似の商標たるを免れない。かつ、両者の指定商品において牴食するところがあるから本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は本願商標中の「うどんすき」なる語は、商品の普通名称であると主張して種々証拠を提出しているが、一方商標中の「うどんすき」」なる文字については、本願の登録異議の決定の理由において「・・・・・・たまたま“うどんすき”が“うずらそば”と同列に記述されていたとしても、それは登録異議申立人が記述したものであって、そのこと自体商標の普通名称化防止についての商標管理において適切でなかったとしても、この事実のみでは「うどんすき」が普通名称あるいは商品名として普通に使用されていたものとは必ずしも認めるに足る資料ということができない。また婦人雑誌(例えば料理百科)等において“うどんすき”がどのようなものであるかその品質を説明しているが、これを直ちに普通名称として断定することはできない。なんとなれば、これを「料理百科」類について仮令「名」を表示されていても、それが著名であれば、普通名称であるか商標であるかを見極めることが極めて至難のことであって、等しく「名」のもとに一括採択されることは、これ等“料理百科”類の編集において往々にして認められるところである。したっがて「名」のもとに集録されているとしても、それをもって直ちに普通名称と断定することはできない。」と説示しているが、上記認定のとおりであって、その他これを覆えすに足る資料はないといわざるをえない。
よって結論のとおり審決する。

「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和57-2936
【事案】
「サニーレタス」は商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標か、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標か
【拒絶理由】
本願商標は「サニーレタス」の片仮名文字を左横書きしてなり、昭和53年11月19日に登録出願がなされたものである。
これに対し、当審において新たに示した拒絶理由通知は、『本願商標は、「レタス」の一種である「サニーレタス」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中「サニーレタス」について使用するときは単に商品の普通名称を表わすにすぎないものと認める。
したがって、商標法第3条第1項第1号の規定に該当し、前記商品以外の「レタス」について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。』旨認定したものである。
【審決における判断】
よって審究するに、「昭和55年4月25日発行おかずサラダ250選(主婦の友社発行)」、「昭和48年9月10日発行野菜クッキング百科(女子栄養大学出版部発行)」及び「昭和54年11月1日発行やさい読本(青果流通消費研究会編)」によれば、サニーレタスレタスの一種で、昭和40年代に商品名として命名されたものであり、原産地は中近東地域で、不結球型のリーフ型レタスの一種であるが、我が国においても栽培されており、年中出回っていることが認められるばかりではなく、八百屋、スーパーマーケット及び百貨店等において、通常の野菜類と共に葉先が茶紅色をした不結球のリーフ型レタスを「サニーレタス」として称して販売されている事実がある。
しかして、本願商標は「サニーレタス」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるものであるから、これをこの指定商品中「サニーレタス」(葉先が茶紅色をした不結球のリーフ型レタス)に使用するときは、この種商品の取引者、需要者は前記の事実よりして、その商品が「サニーレタス」であることを表現するための文字として理解し、認識するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標はその指定商品中の「サニーレタス」については、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎず、また「サニーレタス」以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項16号の規定に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

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