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3条1項1号審決例):図案化された「almond」の文字からな…;

図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和43-4256
【事案】
図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた査定に不服を申し立てた事例。

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【拒絶理由】
商標法3条1項1号

審決における判断

本願商標は、牡丹色と赤紫を混ぜたような色で「a」の文字を右側のほぼ中程を開いて太く大きく表し、その中に「lmond」の文字を細く小さく、かつ、最後の「d」の文字が「a」の文字の開いた個所に納まるように表してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品とするものである。
そこで本願商標をみるに、本願商標は、全体として多少図案化されてなるものであるけれども、明瞭に「almond」(アーモンド)の語が読みとれるものであり、本願商標の程度の色彩も特殊性があるというものではないし、また、一般にその商品名を表示する場合、需要者の美的感覚を刺激し、その注目を引き、購買意欲をそそるために、その商品名を表す文字を図案化し、美しい色彩を施したものを用いることは普通に行われるところであるから、本願商標は、この程度の図案化では、その構成自体特殊態様で表示されているものとは認めることはできない。
そうすると、本願商標からは、容易に「アーモンド」の称呼及び観念が生じ、かつ、その構成態様も特殊なものとは認められないものであるから、本願商標を、その指定商品中「アーモンド」に使用しても、単にその商品の普通名称を普通に表示したものにすぎないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法3条1項1号に該当する。


不服昭和43-4256審決

 弁理士コメント

商標の審査の判断基準は時代により変化するものです。
本件は見ての通り、手書きの商標について「商品の普通名称を普通に表示したものにすぎない」とされ拒絶されたわけですが、英単語の語頭の文字を大きくしただけという判断をされたように思います。
しかし日、フォントをデザインしてロゴとして制作することは当たり前のことであり、文字の大小や配置を工夫してデザインすることは通常行われることです。
そしてこのようなロゴの商標は、単に普通に表示したものにすぎないとはされず、商標登録されることも一般的に見られることで、全体として一つの図形商標として登録できる可能性は十分にあるかと思います。


関連ページ:

3条1項1号審決例

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