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「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和42-9097
【事案】
「瀬里奈のうどんすき」は、「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似するか否か。
「うどんすき」は商品の普通名称であるか否か。
【拒絶理由】
本願商標は、ゴシック体で「瀬里奈のうどんすき」の文字を一連に左横書きしてなり(この文字中「の」の文字は他の文字に比して小さく表している)、第32類食肉、卵、食用水産物、野菜果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)を指定商品とし、昭和38年商標登録願第37871号(登録第660143号)商標に連合するものとして昭和38年9月6日登録出願がなされたものである。その後請求人(出願人)は原審において昭和39年10月24日附手続補正書を提出して、その指定商品を第32類うどんすきと補正した。
これに対し原査定が、その拒絶の理由において引用した(登録意義の申立についての決定理由に引用した)登録第553621号商標は、商標を表示する書面の中央に草書体で「うどんすき」の文字を縦書きし、この文字の左側に「ウドンスキ」の片仮名文字、右側に「うどんすき」の平仮名を同じく縦書きし、また、これら文字下にローマン体で「UDONSUKI」のローマ字を書してなるもので、旧第45類他類に属しない食料品及加味品を指定商品として昭和33年9月5日出願、同35年7月29日登録がなされたものである。
【審決における判断】
そこで、両商品の類否について検討するに、両者の構成は前記したとおりであるから、外観の点においては互いに区別することのできる差異を有するものと認められる。
しかしながら、これを称呼上からみるときは、本願商標を構成する文字中の「瀬里奈」の文字は請求人(出願人)の商号の略称としてこの種業界において相当に認識されていることが(テレビの放映、その他の宣伝等によって)認められる。そうとすれば該文字は、この文字に続けてなる「うどんすき」の文字との間に「の」の接続詞が介在することも勘案すれば「瀬里奈」の文字は「うどんすき」の文字との関係において「うどんすき」のハウスマーク的な意味において解かせられることは社会通念に照し相当とするから、本願商標からは、請求人もいうように、その商標の構成に照し「セリナノウドンスキ」としての一連の称呼が生じえないではないとしても、上記したように「瀬里奈の」の文字がハウスマーク的なものとして取引者需要者ををして認識せしめる場合があることも否定しえない場合もあるし、また本願商標は比較的に冗長にわたる文字構成にかかること等から、これを分離して観察せられる場合があることも経験則に照らし相当する。よって、本願商標からは単に「ウドンスキ」の称呼をも生ずるものであるというべきである。他方、引用商標は、その構成に徴して商標を表示する書面の中央部分に書かれた「うどんすき」の文字が「ウドンスキ」と読み取り難い特殊な態様からなるものでもないし、加えて、この文字の左右両側および下部に書かれた文字が「ウドンスキ」判然と読める文字を配してあること等を考え合せれば、これが商標からは「ウドンスキ」以外の称呼が生じえないことは明白である。
したがって、両商標は、その観念の異動について論及するまでもなく、称呼の点において取引上誤認混同を生ずるおそれ十分な類似の商標たるを免れない。かつ、両者の指定商品において牴食するところがあるから本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は本願商標中の「うどんすき」なる語は、商品の普通名称であると主張して種々証拠を提出しているが、一方商標中の「うどんすき」」なる文字については、本願の登録異議の決定の理由において「・・・・・・たまたま“うどんすき”が“うずらそば”と同列に記述されていたとしても、それは登録異議申立人が記述したものであって、そのこと自体商標の普通名称化防止についての商標管理において適切でなかったとしても、この事実のみでは「うどんすき」が普通名称あるいは商品名として普通に使用されていたものとは必ずしも認めるに足る資料ということができない。また婦人雑誌(例えば料理百科)等において“うどんすき”がどのようなものであるかその品質を説明しているが、これを直ちに普通名称として断定することはできない。なんとなれば、これを「料理百科」類について仮令「名」を表示されていても、それが著名であれば、普通名称であるか商標であるかを見極めることが極めて至難のことであって、等しく「名」のもとに一括採択されることは、これ等“料理百科”類の編集において往々にして認められるところである。したっがて「名」のもとに集録されているとしても、それをもって直ちに普通名称と断定することはできない。」と説示しているが、上記認定のとおりであって、その他これを覆えすに足る資料はないといわざるをえない。
よって結論のとおり審決する。


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