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審決例(4条1項11号) -商標登録ドットコム™

「アトミン」と「Atomin」の文字を二段書きした商標と、「ATAMI

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和45-9989
【事案】
本願商標は、「アトミン」と「Atomin」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化
学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものであるのに対し、引用商標は、「ATAMI
N」と「アタミン」の文字を二段に横書きし、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指
定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【審決における判断】
本願商標と引用商標の比較をすると、本願商標からは「アトミン」、引用商標よりは「アタ
ミン」の称呼を生じ、ともに4音の構成よりなるところ、「ア、ミ、ン」の3音を共通にし、
第2音において「ト」と「タ」の差異を認めることができる。しかしながら、異なる「ト」と
「タ」は50音中の「タ」行に属する近似音であるために、これらをそれぞれ一連に称呼する
ときは、その語韻、語調が著しく近似するので両者を明確に聴別し難く、商取引の上で彼此相
紛れるおそれがあるというべきであるから、この点において、両商標は称呼上類似するものと
認めるを相当とするし、また、その指定商品をみても相抵触することが明らかである。
してみれば、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

商標「アスパ」と、引用商標は、「ASUPE」とは類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和41-7572
【事案】
本願商標は、「アスパ」の片仮名文字を楷書体で左横書きしてなり、第1類「薬剤およびそ
の他本類に属する一切の商品」を指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、「A
SUPE」の欧文字をゴシック体で横書きし、その下部に「アスペ」の片仮名文字をやや小さ
く楷書体で左横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とするもの
である。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は「アスパ」の称呼が生じ、引用商標は「アスペ」の称呼が生
ずるものであることは明白である。そして、両商標はいずれも3音からなり、第1音「ア」と
第2音「ス」の2音を共通にし、第3音において「パ」と「ペ」の相違にすぎず、この相違は
全体がわずか3音からなり、一気に称呼することのできる短い称呼の両商標において、第1音、
第2音の「アス」の部分が比較的明瞭に聴取されるため、通常とかく聞きもらし易い語尾の第
3音が「パ」と「ペ」のパ行音の近似音であるから、電話又は口頭の取引において称呼上紛ら
わしく、互いに取違える可能性が充分あるということができる。また、両商標「アスパ」も「ア
スペ」も、共に一定の意味を理解し難い造語と認められるものであるから、その文字の有する
意味を理解することによって、その称呼上の区別を記憶するという方法も取れないので、取引
きに際し「アスパ」であったか「アスペ」であったか混乱し、記載の上においても称呼上混同
のおそれのある類似の商標といわなければならない。そうすると、両商標は、語尾音(第3音)
で上記のような相違があるとしても、全体の称呼において互いに紛らわしく、取引上混同誤認
を生じさせるおそれがある類似の商標というべきである。また、両商標の指定商品も互いに抵
触するものである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記した商標と、と「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記した引用商標とは類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和44-7247
【事案】
本願商標は、「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記してなり、第1類「化学
品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
これに対し、引用商標は、「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記してなり、第1
類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【審決における判断】
よって、本願商標と引用商標とを比較検討するに、前者からは「バンコシン」の称呼を生ず
るのに対し、後者からは「バンコミン」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、両商標の称呼は共に5音中4音を共通にし、第4音において「シ」と「ミ」の
音を異にするけれども、これらの音は「イ」の母音を共通にした近似音であり、両商標をそれ
ぞれ一連に称呼するときには語韻語調彼此相紛らわしく簡易迅速を尊ぶ取引の実際において
は、誤認混淆を生ぜしめるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、両商標の
指定商品も互に牴触するものであること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

商標「スチッパー」と引用商標「SKiPPER」とは類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-1651
【事案】
本願商標は、「スチッパー」の文字を横書きしてなり、第12類「輸送機械器具その部品及
び附属品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品とするものである。
これに対して、引用商標は、「SKiPPER」の文字を横書きしてなり、第12類「水中
翼船並びにその他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は「スチッパー」、引用商標は「スキッパー」の称呼を生ずる
こと明らかであり、異なる音は第2音の「チ」と「キ」である。
そして、異なる第2音は母音を共通にし、かつ口蓋化の現象があって、前者は破擦無声子音、
後者は破裂無声子音となる微差にすぎない。
してみれば、両商標は、第2音が上記の通り近似し、他の音節を共通にするから、それぞれ
一連に発音する場合、全体としての語音、語調が近似し、称呼上彼此相紛らわしい類似の商標
である。また、両商標は、その指定商品についても抵触すること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

「valentino universale」は「VALENTINO」と類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成6-17388
【事案】
本願商標は、「valentino universale」のローマ字を横書きしてなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成4年8月25日に登録出願されたものである。
【拒絶理由】
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、「VALENTINO」のローマ字を横書きしてなり、旧第21類「宝玉、その他本類に属する商品、但し、かばん類、袋物を除く」を指定して、昭和45年4月16日登録出願、同47年7月20日登録に係る登録第972813号商標(以下「引用商標1」という。)及び「Universal Beauty」のローマ字及び「ユニバーサルビューテイ」片仮名文字とを二段に横書きしてなり、旧第21類「かばん類、袋物」を指定して、昭和57年4月23日登録出願、平成3年1月31日登録に係る登録第2296544号商標(以下「引用商標2」という。)であり、いずれも有効に存続するものである。
【審決における判断】
(1)本願商標は前示のとおりの構成からなるところ、「valentino universale」は、外観的に観たときは「valentino」と「universale」の各文字部分よりなるものであり、称呼的にも本願商標全体より生ずる「ヴァレンチノユニバーサル」は冗長であるのに対して、観念的には、両文字の結合により特定の観念はもとより熟語的意味合いをも生ずるものとは認められないものである。
そうとすれば、本願商標は、これを指定商品について使用するときは、常に一体のものとして観なければならないものではなく、取引者、需要者は、前半部の「valentino」又は後半部の「universale」の各文字部分をもって、当該商品の識別に当たるときも少なくないというべきである。
加えて、前半部の「valentino」の文字は、イタリアのデザイナーヴァレンチノ・ガラヴァーニのデザインに係るファッシヨン関係商品について使用している周知、著名な商標又は同人の著名な略称と同一の綴りのものと認められるものである(田中千代「服飾事典」同文書院 1981年4月発行550頁、文化出版局「服飾辞典」昭和63年9月発行64頁及び付録29頁)から、なおさら前半部の「valentino」の文字部分のみが注目されるというべきである。
してみれば、本願商標は、「ヴァレンチノユニバーサル」の称呼の外に、「valentino」の文字部分より「ヴァレンチノ」の称呼及び「イタリアのデザイナーヴァレンチノ・ガラヴァーニ」の観念をも生ずるものと認められる。
また、後半部の「universale」の文字は、わが国において、「宇宙の、全世界の」等を意味する外来語としても親しまれているものであるから、本願商標は、後半部の「universale」の文字部分より、英語読み風に「ユニバーサル」の称呼及び「宇宙の、全世界の」等の観念をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標1の構成は前示のとおりで、これよりは「ヴァレンチノ」の称呼及び「イタリアのデザイナーヴァレンチノ・ガラヴァーニ」の観念を生ずるものと認められる。
また、引用商標2の構成は前示のとおりであるところ、その後半部の「Beauty」「ビューテイ」の文字は「美や美しいこと」を意味する外来語として広く親しまれているものであり、引用商標2に係る指定商品との関係では識別性に乏しい文字であり、これを指定商品について使用するときは、前半部の「Universal」、「ユニバーサル」の文字部分により当該商品の識別に当たる場合も少なくなく、引用商標2は、「ユニバーサル」の称呼及び「宇宙の、全世界の」の観念をも生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1及び同2とは、称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきである。
そして、本願商標と引用商標1及び同2とは、それらの指定商品についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるといわなければならない。
なお、請求人は、「ヴァレンチノ」がイタリア人の姓としてありふれていることなど及び他の登録例を挙げて、本願商標は全体が一体不可分ものである旨主張するが、指定商品との関係において観察するときは前示の認定、判断のとおりであり、また、既登録例は判断時期等が同じでない上に、当合議体は登録例に拘束されるものではないから、その主張は採用することができない。
4 結論
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願は拒絶すべきである。
よって、結論のとおり審決する。

「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和42-9097
【事案】
「瀬里奈のうどんすき」は、「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似するか否か。
「うどんすき」は商品の普通名称であるか否か。
【拒絶理由】
本願商標は、ゴシック体で「瀬里奈のうどんすき」の文字を一連に左横書きしてなり(この文字中「の」の文字は他の文字に比して小さく表している)、第32類食肉、卵、食用水産物、野菜果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)を指定商品とし、昭和38年商標登録願第37871号(登録第660143号)商標に連合するものとして昭和38年9月6日登録出願がなされたものである。その後請求人(出願人)は原審において昭和39年10月24日附手続補正書を提出して、その指定商品を第32類うどんすきと補正した。
これに対し原査定が、その拒絶の理由において引用した(登録意義の申立についての決定理由に引用した)登録第553621号商標は、商標を表示する書面の中央に草書体で「うどんすき」の文字を縦書きし、この文字の左側に「ウドンスキ」の片仮名文字、右側に「うどんすき」の平仮名を同じく縦書きし、また、これら文字下にローマン体で「UDONSUKI」のローマ字を書してなるもので、旧第45類他類に属しない食料品及加味品を指定商品として昭和33年9月5日出願、同35年7月29日登録がなされたものである。
【審決における判断】
そこで、両商品の類否について検討するに、両者の構成は前記したとおりであるから、外観の点においては互いに区別することのできる差異を有するものと認められる。
しかしながら、これを称呼上からみるときは、本願商標を構成する文字中の「瀬里奈」の文字は請求人(出願人)の商号の略称としてこの種業界において相当に認識されていることが(テレビの放映、その他の宣伝等によって)認められる。そうとすれば該文字は、この文字に続けてなる「うどんすき」の文字との間に「の」の接続詞が介在することも勘案すれば「瀬里奈」の文字は「うどんすき」の文字との関係において「うどんすき」のハウスマーク的な意味において解かせられることは社会通念に照し相当とするから、本願商標からは、請求人もいうように、その商標の構成に照し「セリナノウドンスキ」としての一連の称呼が生じえないではないとしても、上記したように「瀬里奈の」の文字がハウスマーク的なものとして取引者需要者ををして認識せしめる場合があることも否定しえない場合もあるし、また本願商標は比較的に冗長にわたる文字構成にかかること等から、これを分離して観察せられる場合があることも経験則に照らし相当する。よって、本願商標からは単に「ウドンスキ」の称呼をも生ずるものであるというべきである。他方、引用商標は、その構成に徴して商標を表示する書面の中央部分に書かれた「うどんすき」の文字が「ウドンスキ」と読み取り難い特殊な態様からなるものでもないし、加えて、この文字の左右両側および下部に書かれた文字が「ウドンスキ」判然と読める文字を配してあること等を考え合せれば、これが商標からは「ウドンスキ」以外の称呼が生じえないことは明白である。
したがって、両商標は、その観念の異動について論及するまでもなく、称呼の点において取引上誤認混同を生ずるおそれ十分な類似の商標たるを免れない。かつ、両者の指定商品において牴食するところがあるから本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は本願商標中の「うどんすき」なる語は、商品の普通名称であると主張して種々証拠を提出しているが、一方商標中の「うどんすき」」なる文字については、本願の登録異議の決定の理由において「・・・・・・たまたま“うどんすき”が“うずらそば”と同列に記述されていたとしても、それは登録異議申立人が記述したものであって、そのこと自体商標の普通名称化防止についての商標管理において適切でなかったとしても、この事実のみでは「うどんすき」が普通名称あるいは商品名として普通に使用されていたものとは必ずしも認めるに足る資料ということができない。また婦人雑誌(例えば料理百科)等において“うどんすき”がどのようなものであるかその品質を説明しているが、これを直ちに普通名称として断定することはできない。なんとなれば、これを「料理百科」類について仮令「名」を表示されていても、それが著名であれば、普通名称であるか商標であるかを見極めることが極めて至難のことであって、等しく「名」のもとに一括採択されることは、これ等“料理百科”類の編集において往々にして認められるところである。したっがて「名」のもとに集録されているとしても、それをもって直ちに普通名称と断定することはできない。」と説示しているが、上記認定のとおりであって、その他これを覆えすに足る資料はないといわざるをえない。
よって結論のとおり審決する。

サプリメントについて「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、拒絶理由を解消した事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2002-24930
【事案】
本願商標は、「アミノサプリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実、加工水産物、動物エキス、植物エキスを主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状 、液状の健康補助作用を有する加工食品」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年1月9日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年1月20日付け手続き補正書により「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。

【拒絶査定の理由】
原査定は、「(1)本願商標は、登録第4613564号商標及び登録第4601878号商標(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品『加工野菜及び加工果実、加工水産物、動物エキス、植物エキスを主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状 、液状の健康補助作用を有する加工食品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

【審決における判断】
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったものであり、また、指定商品の表示についても、その内容及び範囲が明確になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、かつ、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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