「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例
【種別】登録異議申立の決定
【訴訟番号】異議1999-91037
【事案】
本件登録第4260633号商標(以下「本件商標」という。)は、「さんぴん茶」(標準文字による商標)の文字よりなり、平成9年10月21日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録がなされたものである。
登録異議の申立ての理由
本件商標は、標準文字により「さんぴん茶」と横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、沖縄地方においては、「さんぴん茶」の語は、「主としてジャスミンの葉または花と緑茶をブレンドした茶」を表す語として普通に使用されていることを認めることができる。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中の前記「さんぴん茶」について使用をするときは、単にその商品についての普通名称を表示するにすぎないものであり、また、上記商品以外の「茶」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第1号、第4条第1項第16号
【判決における判断】
本件商標についての登録は、取り消されるべきであるとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年11月30日付けで、取り消す旨の取消理由を期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。