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審決例(4条1項16号) -商標登録ドットコム™

「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例

【種別】登録異議申立の決定
【訴訟番号】異議1999-91037
【事案】
本件登録第4260633号商標(以下「本件商標」という。)は、「さんぴん茶」(標準文字による商標)の文字よりなり、平成9年10月21日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録がなされたものである。

登録異議の申立ての理由
本件商標は、標準文字により「さんぴん茶」と横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、沖縄地方においては、「さんぴん茶」の語は、「主としてジャスミンの葉または花と緑茶をブレンドした茶」を表す語として普通に使用されていることを認めることができる。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中の前記「さんぴん茶」について使用をするときは、単にその商品についての普通名称を表示するにすぎないものであり、また、上記商品以外の「茶」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第1号、第4条第1項第16号
【判決における判断】
本件商標についての登録は、取り消されるべきであるとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年11月30日付けで、取り消す旨の取消理由を期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-11433
【審決日】
【事案】
本願商標は、「焼おにぎり」の文字と「やきおにぎり」の文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年3月13日に登録出願、その後、指定商品については平成11年4月15日付手続補正書により「せんべい」と補正されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、商品が『焼きおにぎりの形状及び風味を有する商品』であることを容易に認識させる『焼おにぎり』『やきおにぎり』の文字を普通の態様で二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単に該商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これをその指定商品に使用しても、原審において説示するような、商品の品質を表示するものとは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いでこの種業界において取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、またこれを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2001-2238
【事案】
「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、ロールブラインド・ロールスクリーン等の巻き取る機構(構造)を有する商品について使用しても、商品の品質、機構(構造)を表示するものである(商標法第3条第1項第3号)。
これを前記商品以外の屋内装置品、屋外装置品について使用した場合には、該商品が「巻き取る機構(構造)を有する商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものである(商標法第4条第1項第16号)。
【拒絶理由】
本願商標は、「マキトール」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、昭和61年2月17日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、『巻き取る』の意味合いを直観する『マキトール』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから、これをその指定商品中巻き取り機構を有するロールブラインド・ロールスクリーン等に使用するときは、単に該商品が上記機構を有するものであることの品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
よって接ずるに、ある商標が自他商品の識別力を有するか否かについては、その指定する商品との関係を考慮して相対的に判断されなければならないところである。
しかして、本願商標は「マキトール」の文字よりなるものであるところ、これは「巻いて他の物へ移しとる」の意味を有する「巻き取る」の語の字音を容易に想起させる「マキトル」の語にあって、その後半部の「トル」を語呂よく「トール」と表音化したものとみるを相当とし、その指定する商品中の「ロールブラインド・ロールスクリーン」等の商品との関係では、該文字は「巻き取る」の意味を直観させるものといわなければならない。
即ち、屋内装置品等の業界においては、巻き取る機構(構造)を有する商品として、「ロールブラインド・ロールスクリーン」等の存するところ、これら商品については、「巻き上げるタイプ」とか「巻き込んで収納できる」等の解説が記載されていたり、また、該商品の部品として「巻き取りチューブ」「巻取ドラム」「巻取パイプ」等の用語が使用されていることからみて、「巻き取る」の語は商品の機能、構造を表すものとして一般に使用されているものといえる(株式会社経済出版発行「家具木材加工インテリア用語辞典」、株式会社東洋経済新報社発行「現代商品大辞典 新商品版」、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」、株式会社ニチベイ発行「Nichibei Product Guide総合カタログ」、株式会社ヨコタ発行「ヨコタカタログ’83」等の「ロールブラインド・ロールスクリーン、ローラーシエード」の項参照)。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中のロールブラインド・ロールスクリーン等の巻き取る機構(構造)を有する商品について使用しても、取引者・需要者は、該商品が前記機構(構造)を有する商品であること、即ち、商品の品質、機構(構造)を表示するものであることを容易に理解し、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるといわなければならず、また、これを前記商品以外の屋内装置品、屋外装置品について使用した場合には、該商品が「巻き取る機構(構造)を有する商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和57-2936
【事案】
「サニーレタス」は商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標か、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標か
【拒絶理由】
本願商標は「サニーレタス」の片仮名文字を左横書きしてなり、昭和53年11月19日に登録出願がなされたものである。
これに対し、当審において新たに示した拒絶理由通知は、『本願商標は、「レタス」の一種である「サニーレタス」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中「サニーレタス」について使用するときは単に商品の普通名称を表わすにすぎないものと認める。
したがって、商標法第3条第1項第1号の規定に該当し、前記商品以外の「レタス」について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。』旨認定したものである。
【審決における判断】
よって審究するに、「昭和55年4月25日発行おかずサラダ250選(主婦の友社発行)」、「昭和48年9月10日発行野菜クッキング百科(女子栄養大学出版部発行)」及び「昭和54年11月1日発行やさい読本(青果流通消費研究会編)」によれば、サニーレタスレタスの一種で、昭和40年代に商品名として命名されたものであり、原産地は中近東地域で、不結球型のリーフ型レタスの一種であるが、我が国においても栽培されており、年中出回っていることが認められるばかりではなく、八百屋、スーパーマーケット及び百貨店等において、通常の野菜類と共に葉先が茶紅色をした不結球のリーフ型レタスを「サニーレタス」として称して販売されている事実がある。
しかして、本願商標は「サニーレタス」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるものであるから、これをこの指定商品中「サニーレタス」(葉先が茶紅色をした不結球のリーフ型レタス)に使用するときは、この種商品の取引者、需要者は前記の事実よりして、その商品が「サニーレタス」であることを表現するための文字として理解し、認識するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標はその指定商品中の「サニーレタス」については、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎず、また「サニーレタス」以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項16号の規定に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

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