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防護標章登録の要件違反(64条):商標の拒絶理由

防護標章登録の要件違反(商標法第64条)

防護標章登録の要件違反(商標法第64条)

商標法第64条は、需要者に広く認識された著名商標については、著名商標と同一の標章を、登録商標とは類似しない商品・役務について防護標章登録をすることにより、他人の使用を禁止でき、要件を満たさない防護標章登録出願については登録できないことを規定しています。

拒絶理由の概要

商標権者は、商品・役務に係る登録商標が、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品・指定役務とは類似しない商品・役務について、他人が登録商標の使用をすることによりその商品・役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品または役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができます。

地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」として判断されます。

したがって、下記の場合には、防護標章登録を受けることができません。

・商標権者でない者による防護標章登録出願
・登録商標と同一の標章ではない防護標章登録出願
・商品・役務に係る登録商標が、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていない場合
・その登録商標に係る指定商品・指定役務とは類似しない商品・役務について、他人が登録商標の使用をすることによりその商品・役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるとは認められない場合
・混同を生ずるおそれがある商品または役務についての防護標章登録出願ではないとき

商標審査基準抜粋

第64条(防護標章登録の要件) (PDF)

1.「需要者の間に広く認識されている」について

(1) 「需要者の間に広く認識されている」とは、自己(原登録商標権者)の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

(2) 「需要者の間に広く認識されている」かは、以下の(ア)~(エ)を考慮し、総合的に判断する。

(ア) 防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の使用状況に関する事実
(イ) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度
(ウ) 原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連性
(エ) 原登録商標が著名であることが、審決又は判決において認定されているなど、特許庁において顕著な事実であること

2.防護標章登録出願の標章は、原登録商標と同一の標章(縮尺のみ異なるものを含む。)でなくてはならない。

3.原登録商標と使用商標の同一性の判断について

同一性の判断にあたっては、この基準第2(第3条第2項)の1.(1)を準用する。

4.商品又は役務の出所の「混同を生ずるおそれがあるとき」について

(1) 原登録商標権者の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、原登録商標権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合をもいう。

(2) 考慮事由について

「混同を生ずるおそれがあるとき」に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
① 原登録商標の周知度
② 原登録商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
③ 原登録商標がハウスマークであるか
④ 企業における多角経営の可能性
⑤ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑥ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情

なお、①の周知度の判断に当たっては、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用する。

5.防護標章登録を受ける商品・役務の品質等の誤認のおそれについて

商品又は役務の普通名称等を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は役務について防護標章登録出願をした場合であっても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるかは考慮せず、本条の要件を具備している限り、防護標章登録を認めるものとする。

商標審査便覧

防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について (PDF)

1.防護標章登録出願の審査については、以下のとおりとする。

(1)防護標章登録出願の審査に当たっては、不正競争の防止に重点を置くものとし、特に著名な商標については防護標章の登録をする商品又は役務の範囲を広く認めるものとする。

(2)法解釈として、商第64条商第4条第1項第15号との混同範囲は同一と考え、防護標章の登録を認める商品又は役務の範囲は当該登録商標が同号によって保護される範囲を超えないものとする。

(3)商第4条第1項第15号に関する考え方及び運用については、経済の実状に相応し、弾力的に行うこととしているが、防護標章の登録についても同様に考えるものとする。

なお、いわゆる「著名商標」で十分に適格性のあるものは混同の幅を最大限に認め得ることとする(混同の蓋然性については、需要者の側に立っての見方を十分に導入する。)。

(4)以上の観点に立って審査方針を次の如く定める。

防護標章登録出願の審査に当たり、その基本となる登録商標(以下、「原登録商標」という。)の周知度と当該産業部門との関係を十分に検討する。審査の方法としては、現行45の類別を数個の産業部門(例えば化学、機械、雑貨繊維、食品、産業役務、一般役務)に整理統合し、出願に係る指定商品又は指定役務が原登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一産業部門に属するか否かに区分して、これに周知の程度をかみ合わせて混同の可能性を判断する。
(ア)原登録商標が国民の間に広く認識されている程度には至らないが、当該産業部門の需要者の間に広く認識されている場合においては、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超えない商品又は役務について防護標章の登録を認め得るものとする。
(イ)原登録商標が国民の間に広く認識されている場合においては、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超える商品又は役務についても防護標章登録を認め得るものとする。

相互に特別に密接な関係を有する商品又は役務間においては前項の規定にかかわらず、同一の産業部門に属するとみなすことができる。

(5)防護標章の登録は、原登録商標と同一の商標について行うものであり、 かつ、その前提として原登録商標が広く認識されていることが必要である。

この場合、出願に係る防護標章、原登録商標及びその周知商標の三つが同一であるときもあろうが、特に後の二者の関係については時の流れその他の事由から現実に今日使用され、その結果今日の世人に認識されている標章の態様が必ずしもその原登録商標と同一でない場合もしばしば見受けられる。このような点を含めて三者の関係につき以下のように考える。
①登録しようとする防護標章は、原登録商標と同一のものでなければならない(原登録商標と同一でないものは登録し得ない。)。

②原登録商標が現実に認識されている周知商標であるか否かの関係についての判断は、商標審査基準第14 第64条(防護標章登録の要件)3.で準用する商標審査基準第2 第3条第2項(使用による識別性)1.(1)のとおりとする。

2.防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録を受けるためには、防護標章登録出願に係る原登録商標の場合と同様に、防護標章更新登録出願に係る登録防護標章が商第64条の要件を満たさなければならないから、防護標章更新登録出願についての著名性等の審査に関する取扱いは、前述した防護標章登録出願の取扱いに倣うこととし、これには原登録商標の使用状況を十分に勘案することとする。


防護標章登録

拒絶理由通知への対応方法

(1)商品・役務に係る登録商標が、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを立証し、意見書で主張する。

(2)その登録商標に係る指定商品・指定役務とは類似しない商品・役務について、他人が登録商標の使用をすることによりその商品・役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあることを立証し、意見書で主張する。

審決例

商標権の専用使用権者として登録商標を使用した製品を生産し、後に登録商標の商標権者となり、「カジュアルウエア」等についてテレビ、雑誌等を通じて盛んに宣伝広告をした結果、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると認められ、他人が指定商品について使用した場合は出所について混同を生じさせるおそれがあるとして、防護標章登録が認められた事例 2000-18366

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