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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 商標法の趣旨に反する重複登録(商標法第3条・第64条)

商標法の趣旨に反する重複登録(商標法第3条・第64条)

第3条

商標法第3条第1項柱書は、商標の制度の趣旨である、自己の商標を使用するか、その予定が明らかにない商標や、使用することについての疑義がある商標は、登録できないという拒絶理由を規定しています。

商標法第3条第1項柱書はまた、「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標が特定できないときは、登録できないという拒絶理由を規定しています。

拒絶理由の概要

「自己の業務に係る商品または役務について使用をする商標」でないことが明らかであるときは、登録されません。

自己の業務について使用をする商標でない場合

2.同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合に
ついて
(1) 同一人が同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について、その指定する商品
又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定
に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」
との拒絶の理由を通知するものとする。
(2) 商標権者が登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について同一の
商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。
(3) 商標権者が、同一の登録商標に基づき、その指定する商品又は役務がすべて同一
の防護標章登録出願をしたと認められるときは、原則として、後願について「商標法
第64条第1項及び第2項の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。
(4) 防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づく権利
を有する者から同一の登録防護標章についてその指定する商品又は役務がすべて同
一の防護標章の更新登録出願があったときも、同様とする。


趣旨


商標審査基準抜粋

その他 (PDF)

2.同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合に ついて

(1) 同一人が同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について、その指定する商品
又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定
に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」
との拒絶の理由を通知するものとする。
(2) 商標権者が登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について同一の
商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。
(3) 商標権者が、同一の登録商標に基づき、その指定する商品又は役務がすべて同一
の防護標章登録出願をしたと認められるときは、原則として、後願について「商標法
第64条第1項及び第2項の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。
(4) 防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づく権利
を有する者から同一の登録防護標章についてその指定する商品又は役務がすべて同
一の防護標章の更新登録出願があったときも、同様とする。

商標審査便覧

41.01 商標法第3条の趣旨に反する場合の審査運用について (PDF) (PDF)

上記基準における、本願商標に係る指定商品又は指定役務が、引用する先願未
登録商標又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務と「同一の指定商品又は
指定役務」であるかは、次のとおり判断する(アルファベットの大文字は包括表
示を、小文字は個別表示(大文字で表したものに包含される表示)を表す)。

1.「同一の指定商品又は指定役務」であると判断する場合
指定商品又は指定役務の表示が同一であれば、「同一の指定商品又は指定役務」
であると推定して判断する。
(1)本願に係る指定商品又は指定役務と引用した先願又は既登録商標に係る
指定商品又は指定役務とがすべて同一である場合。
本願の指定商品・役務 引用の指定商品・役務
A,B,C A,B,C
A,b,c A,b,c
a,b a,b
(2)本願に係る指定商品又は指定役務が引用した先願又は既登録商標に係る
指定商品又は指定役務に含まれている場合(概念的に含まれている場合は
除く)。
本願の指定商品・役務 引用の指定商品・役務
A,B A,B,C
A,b A,b,c
c a,b,c
(解説)
(2)は、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務の一部を指定し
て新たに出願したものである。このような場合には、後願のような新たな出
願をしなくとも、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務から不要
な指定商品又は指定役務を放棄すれば同様の結果が得られるため、「同一の
指定商品又は指定役務」であると判断する。
2.「同一の指定商品又は指定役務」であると判断しない場合
本願の指定商品・役務 引用の指定商品・役務
A,B B,C
a,b b,c
a A
A a
A,B,C A,B
a,b b
(解説)
本願に係る指定商品又は指定役務のうちの一部が引用した先願又は既登録
商標に係る指定商品又は指定役務と同一である場合、引用した先願又は既登
録商標に係る指定商品又は指定役務が包括表示であり、本願に係る指定商品
又は指定役務がそれに含まれる個別表示の場合には、「同一の指定商品又は指
定役務」とは判断しない。
3.指定商品又は指定役務が実質的に異なると判断できる場合について
1.に該当する場合であっても、出願人から、本願の指定商品又は指定役務が、
先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とは国際分類の版が異なるこ
と等により、実質的に商品・役務の内容が相違するとの主張がなされ、その事実
が認められる場合には、「同一の指定商品又は指定役務」であるとの推定が覆っ
たものとして判断できるため、当該拒絶理由は解消する。


拒絶理由通知(3条1項柱書)への対応方法


審決例

 2021-12337

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