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64条審決例):商標権の専用使用権者として登録商標を使用した製品を生産し、後…

商標権の専用使用権者として登録商標を使用した製品を生産し、後に登録商標の商標権者となり、「カジュアルウエア」等についてテレビ、雑誌等を通じて盛んに宣伝広告をした結果、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると認められ、他人が指定商品について使用した場合は出所について混同を生じさせるおそれがあるとして、防護標章登録が認められた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2000-18366
【審決日】平成15年7月17日(2003.7.17)
【事案】

1 本願標章

本願標章

(1)本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、

第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組ひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁紙」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務とし、登録第571612号商標の防護標章として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

(2)補正後の指定商品及び指定役務

本願標章の指定商品及び指定役務は、平成15年7月1日付け手続補正書をもって、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組ひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指ぬき,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁紙」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,繊維機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 登録第571612号商標

登録第571612号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、第36類「洋服、オーバーコート、レインコート、股引、脚袢、帽子、襯衣、ヅボン下、手袋、靴下、カラ、カフス、ネクタイ、襟巻、ガーター、腕止、巻ゲートル、手巾、装身用ピン」を指定商品として、昭和34年4月27日登録出願、同36年5月1日に設定登録され、その後、昭和56年7月31日、平成3年7月30日及び同13年5月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。また、指定商品については、書換の登録の申請により、第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第14類「ネクタイピン,宝石ブローチ」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」、第25類「洋服,オーバーコート,レインコート,股引き,きゃはん,帽子,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,シャツ,じゅばん,ずぼん下,手袋,靴下,カラー,カフス,ネクタイ,えり巻き,ガーター,巻ゲートル」及び第26類「腕止め,衣服用ブローチ」として、平成14年6月12日に書換の登録がなされているものである。

登録第571612号
登録第571612号
登録日:昭和36(1961)年 5月 1日
商標:CrocodilE (ワニの図形)
権利者:ヤマトインタ-ナシヨナル株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 事故防護用手袋
第10類 医療用手袋
第14類 ネクタイピン,宝石ブローチ
第21類 家事用手袋
第24類 布製身の回り品
第25類 洋服,オーバーコート,レインコート,股引き,きゃはん,帽子,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,シャツ,じゅばん,ずぼん下,手袋,靴下,カラー,カフス,ネクタイ,えり巻き,ガーター,巻ゲートル
第26類 腕止め,衣服用ブローチ

拒絶理由

原査定は、「この防護標章登録出願に係る標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。また、参考資料1ないし同13には、当該登録商標を使用している事実が見当たらない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、その出願を拒絶したものである。

審決における判断

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第571612号の防護標章として登録をすべきものとする。

4 当審の判断

(1)甲第2号証ないし甲第14号証及び原審における参考資料1ないし参考資料13を総合勘案すれば、本件登録商標は、1961年(昭和36年)にシンガポールクロコダイル社が登録を取得し、請求人は、1963年(昭和38年)より上記会社より「布帛シャツ、ニットシャツ」を我が国に輸入し、販売を開始したこと、1969年(昭和44年)に請求人は、本件登録商標の商標権の専用使用権者となって、本件登録商標を使用した製品は、請求人の自社で生産を開始し、1979年(昭和54年)に請求人は、本件登録商標の商標権者となったこと、請求人は、1982年(昭和57年)に商号を「ヤマトシャツ株式会社」から「ヤマトインターナショナル株式会社」に変更したものの、自己の取扱いに係る「カジュアルウエア」等について、本件登録商標を使用して、テレビ、雑誌等を通じて盛んに宣伝広告をした結果、本件登録商標は、請求人の上記商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることが認め得るところである。

(2)前記(1)で認定した事実に照らせば、本願標章を他人がその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者をして、その商品が請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。

(3)したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
 よって、結論のとおり審決する。 

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