防護標章登録
防護標章登録とは、需要者に広く認識された著名商標については、著名商標と同一の標章を、登録商標とは類似しない商品・役務について登録することにより、他人の使用を禁止できる制度です。
商標登録が、使用することを前提として、類似商品・役務の範囲にまで他人の使用を禁止することができるのに対し、著名となった商標については、非類似商品・役務にまで禁止権を拡大できるものといえます。

商標法第64条では、商標権者は、商品または役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標の指定商品・指定役務と類似しない商品・役務について他人が登録商標の使用をすれば、混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品または役務について、登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができるとしています。
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 」〔第20版〕では、商標法第64条について次のように解説しています。
すなわち、登録商標が使用によって著名となり、その登録商標を他人が指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務以外の商品若しくは役務、つまり非類似商品又は非類似役務に使用した場合に商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときには、その混同を生ずるおそれがある商品又は役務について、登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けられることとし、他人のその標章の使用を禁止排除することができることとして業務上の信用の保護を図ることとしたのである。そのような部分については本来的に他人の商標登録出願は商品又は役務の混同を生ずるおそれがあるものとして四条一項一五号で拒絶になるので、防護標章登録を受けなくとも他人が商標登録を受けることはできないはずであるが、念のためにあらかじめ混同を生ずる範囲を明確にしておいて、他人が商標登録を受ける危険を防止し、かつ、未登録商標であっても他人のその部分の使用を禁止し、もし、使用した場合には商標権侵害とみなして迅速な救済を保障しようとするものである。このような意味で防護標章登録の効力は、商標権のうちの禁止権の効力と同様で、二五条の規定による指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をする権利を防衛するという目的でも共通しているといえるのであり、いわば、非類似商品又は非類似役務についての禁止権ともいえるのである。ただ、禁止権が画一的であるのに対し、防護標章登録は個別的に実状を審査して設定される点が異なるのである。
防護標章登録の手続
防護標章登録を受けるときには、商標登録願に「商標法第65条第1項の規定による防護標章登録出願」と記載し、商標の登録番号を記載します。
特許庁長官は、審査官に防護標章登録出願を審査させなければなりません(商標法第14条を準用)。
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(商標法第15条の2を準用)。
なお、防護標章登録出願の審査においては、防護標章登録の要件(商標法第64条)、指定消費・指定役務の記載(商標法第6条)についての審査が行われます。
商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができます(商標法第65条)。
。ただし出願の変更は、商標登録出願について査定または審決が確定した後はできません。
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 」〔第20版〕では、商標法第65条について次のように解説しています。
〈商標登録と防護標章登録との関係〉本条は商標登録出願と防護標章登録出願との間の相互の出願変更の問題であるが、このほかに商標登録と防護標章登録との関係の問題がある。
すなわち、防護標章登録を受けた者(したがって、その登録防護標章に係る商標権者)がその登録防護標章について重ねて同一の指定商品又は指定役務について商標登録を受けることができるか、あるいはこの逆に二つ独立の商標権を有する商標権者がそのうちの一つについて、他方の商標権を防護するために重ねて防護標章登録を受けることができるかどうかである。
前者は、これから防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について新たに業務を開始するときなどは、商標登録を受けておけば他の権利との抵触によってその使用ができなくなることはないから実益があり、後者はその商標登録に係る指定商品又は指定役務についての業務を廃止したとき、後に残る信用を他人に利用されることを防ぐことができるなどの実益が考えられる。これらの問題のうち、前者は、四条一項一二号には「他人の」という限定がついている関係上自己については適用がないから当然に登録を受けることができるし、後者も、これを禁止する規定がないの だから当然に重ねて登録を受けられるということとなろう。
防護標章登録の更新登録
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年間で、更新登録をすることが可能です(商標法第65条の2)。
防護標章登録の更新は、通常の商標についての更新登録「申請」とは異なり、商標法第64条の要件を満たすかの否かの審査が行われる更新登録「出願」です。
「申請」とは形式等が整っていれば認められる行政手続であるのに対し、「出願」は審査により可否が判断される手続です。
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければなりません(商標法第65条の3)。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければなりません。
ただし上記期間内に更新登録の出願をすることができなかったことについて正当な理由がある場合には、その理由がなくなった日から2か月以内に更新登録の出願をすることができます。
正当な理由が必要であり、6か月の期間が認められない点が、通常の登録商標の場合とは異なります。
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければなりません(商標法第65条の4)。
一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったとき。
二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければなりません。
登録査定の後に、登録料の納付をすれば、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録がされ、商標公報に掲載されます。
防護標章登録に関しては、利害関係人も登録料の納付をすることが可能です。
防護標章登録に基づく権利の附随性
防護標章登録に基づく権利は、権利の前提となる商標権を分割したときは、消滅します(商標法第66条)。
防護標章登録に基づく権利は、権利の前提となる商標権を移転したときは、その商標権に従って移転し、その商標権が消滅したときは、消滅します。

