弁理士の実務ファイル:商標登録
商標登録ドットコム™運営者(金原商標登録事務所)は2004年3月のサイト開設以来、個人事業者からスタートアップ、中小企業、中堅以上の企業から官公庁まで、全国の多岐にわたる業種の事業者・公共機関の商標登録出願を行っています。
弁理士は出願人の代理人として、特許庁に対する手続きを行うとともに、依頼者である出願人の相談を受け、検討・助言をしつつ、業務を行ってきました。
弁理士には守秘義務もあり、具体的な案件は公開できないものの、これまでの経験の中から商標登録の内容検討、出願書類作成、特許庁とのやりとりなどについての実践的な体験・ノウハウを重ねてきました。その一端をご紹介します。
類似商標とは違うという思い込みは禁物
類似商標があったら少し変える? 新たな切り口で考案する?
登録したいのは一般的な名称かそれに近いネーミング? 新規の造語?
出願書類の整理番号とは?
類似商標とは違うという思い込みは禁物
新しい商品を企画したら、新しい商品名を考えることでしょう。
シリーズ物ものの商品であれば、多ジャンルの商品群をまとめるブランド名を考えることもあります。
サービスの名称についても、事業を企画するのと並行して、その内容を一般消費者に覚えてもらえるような、印象的な名前をつけたくなるのは当然です。
そのように商品やサービスを他と識別するのが商標です。ネーミングだけでなく、ロゴなども商標登録することができます。
新規の企画を構想することは楽しいもので、担当者の思い入れを強く感じさせられることも、日々さまざまな相談を受ける中で多くあります。
名称についても、思い入れや強いこだわりがあるのはもちろんのことでしょう。
しかし商標登録という制度や手続きの前では、必ずしもその思いが叶うとは限りません。
類似商標が先に出願されていたり、既に登録されて使用されていることも多く、なかなか諦められない依頼者の思いに対し、登録できる見込みがないことを伝えるのは弁理士業務の中でも微妙なシチュエーションです。
実際のところ、登録する気満々で商標登録ドットコム™に見積・出願書類作成依頼をお送りいただく案件のうち、調査の結果、登録できる可能性が高いと判断できるのは、50%もありません。
類似商標があったら少し変える? 新たな切り口で考案する?
類似商標が先に登録されていたとき、何とかしてそれに近い新しいネーミングをひねり出し、事業企画の中で思いついた当初のネーミング案を活かしたいと考えるご相談者が多いのは事実です。
しかしこれは、あまり得策とは言えません。むしろ思い切り方向を変えて、新たな切り口でのネーミングを考案したほうがうまくいくケースも多いといえます。
部分的に当初のネーミングを流用したとしても、第一に、特許庁に登録できる可能性は、類似商標がなかった場合に比べて低くなることが通常です。
たとえば「商標登録ドットコム」が登録されていたとして、それに「ジャパン」加えて「商標登録ドットコムジャパン」にしても登録はまずできないでしょう。
第二には、既に使われている似た商標が存在していた場合、仮に少し変更した商標でうまく登録できたとします。
しかしその場合でも、商標の一部が類似していたとしたら、事業活動の中で、自社のネーミングを宣伝し、他の似た名称と区別させ、周知させるには、より多くの広告宣伝費や営業活動をかけなければなりません。
登録したいのは一般的な名称かそれに近いネーミング? 新規の造語?
一般的な名称かそれに近いネーミングを早く登録してしまいたいとお考えになる方も多い傾向にあります。
当サイト名「商標登録ドットコム™」も、「事業の内容+ネットビジネスを示すドットコム」という構成なので偉そうにはいえないのですが、同様の事業が普及していない早い時期の段階で、広く宣伝して周知するなどしなければなりません。
仮にロゴにするなどしてなんとか商標登録できたとしても、一般的な言葉の組み合わせに過ぎない場合には、他人が使用するのをやめさせることは、通常よりもはるかに困難です。
一般的な言葉の組み合わせであれば、類似の名称も全国に多数出現してきますので、やはり多額の広告宣伝費を投下しなければなりません。
それよりは、まったくの造語などで、印象的な響きの商標、それでありながらなんとなく商品やサービスの内容を連想できるようなネーミングのほうが、消費者に周知させるのは簡単です。
そもそも、普通名称だけでなく、商品の品質、原材料、用途、サービスの内容などを示す言葉の単純な組み合わせ等は、商標登録は認められません。
類似商標がなければ登録できるかのような説明がネット上でよく見受けられますが、調査はそれだけでは不十分です。
誰もが使える言葉の組み合わせなどは、識別力がないとして拒絶されます。
出願書類の整理番号とは?
特に話題にもなりませんし、依頼者から聞かれたこともほぼありませんが、特許でも商標でも、書類の最初の方に【整理番号】の欄があります。
整理番号は、特許事務所や大企業など、主として数多くの出願をする出願人または代理人が決めて記載するものです。
大企業でも、出願書類に記載する整理番号は、通常は弁理士事務所が番号を付していると思います。
必須の項目ではないので、出願人自身が自分で手続きをする場合には、この欄はなくてもかまいません。
ただ、特許庁の窓口や郵送等で出願をする場合、同日に複数の出願をすると、出願番号が付与されるまで、どの出願であるか特定できなくなるし、出願番号が付与されても、どの出願がどの番号なのか、内容をデータベースで確認する等できるまで、判別できなくなるということはあります。
弁理士事務所では書類や電子ファイルの整理、データベース管理に用います。
当事務所では、整理番号は、以前に勤務していた時の番号を付け方を踏襲しています。
たとえば「P01307」とか、「T17A02」などです。
最初のアルファベットが、P(特許)、U(実用新案)、D(意匠)、T(商標)の別になります。
次の数字の2桁が、西暦の下2桁になります。
次の1桁の数字またはアルファベットが、案件を受任した月になります。
1は1月、9は9月ですが、10月からはA、B、Cとなります。
最後の2桁は、受任した順番に01から付けていきます。
例に挙げた「P01307」は特許の2001年3月の7件目、「T17A02」は商標の2017年10月の2件目となります。
また、国際登録などで国別に分ける必要が生じた場合には、「T17402US」、「T17402CN」のように、末尾に2文字の国名コードを付与します。

