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判決例(3条1項3号)-商標登録ドットコム™

「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字は、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、出所表示の機能を営むに足るものではないと認められるところ、原告会社は東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、周知著名なものとなっていたとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和37年(行ナ)第4号
【事案】
本件商標は、下記に表示したとおり、「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字よりなり、第35類「綱、紐、ロープ、網地、網」を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第3条第1項第3号
【判決における判断】
本件商標のうち、上段の「TOKYOROPE」の部分が、原告会社の商号を英文字で表示した「TOKYO ROPE MANUFACTURING CO.,LTD」の前半分を採った略称であることは明らかであるが、それだけでは、「トウキョウロープ」の称呼を生ずるのみで、下段の「東京ロープ」と称呼上同一であり、前記両者はいずれも、生産地もしくは販売地等の表示としてきわめて普通に用いられる東京なる地名と本件商標の指定商品の普通名称ロープ(綱)とを、単に一連に結合して表示したものにすぎず、したがって、前記両者を二段に組み合わせて構成してみても、一般には、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、それによって本件商標の指定商品について出所表示の機能を営むに足るものではないといわなければならない。 しかしながら、昭和年代に入ってからは、原告会社は、東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社を指すとともに、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、また、原告会社の株式は戦前から東京証券取引所第1部に上場されていて、ロープ又は東京ロープと略称されていたこと等の認定の事実によると、原告会社が本件商標の登録出願をした当時およびその登録がされた当時、一般取引界において、「TOKYO ROPE」又は「東京ロープ」と表示すれば原告会社を指すとともに、これを標章として本件商標の指定商品に用いるときは、原告会社の製品であることを示すものとして、周知著名なものとなっていたと認めるのが相当である。 してみれば、原告会社が前記指定商品について、少なくとも「TOKYO ROPE」および「東京ロープ」なる表示を上下2段に組合わせて構成した標章を用いるときは、一般取引界において、それが原告会社の営業にかかる商品であることを判別させるに足る表彰力を有していたというべきである。


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