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審決例(3条1項3号)-商標登録ドットコム™

「Veneto」の文字は、「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品が「ベネト(Veneto)州産の時計」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まるものであるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-15694
【審決日】
【事案】
本願商標は、「Veneto」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する商品を指定商品として、平成10年4月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年9月28日付け提出の手続補正書をもって「時計」と補正されているものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、イタリア北東部の州を表したものと認められる『Veneto』の文字を書してなるところ、該州の州都ベネチアは、観光・文化の中心地であり、また、陶器・ガラス・レース・金などの工芸品を輸出していることよりすれば、これをその指定商品に使用しても該商品が『Veneto』で製造された商品であること、即ち、産地を表したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
イタリア東北部に位置し、古代ローマの時代にはベネチア地方と呼ばれていたベネト(Veneto)州は、観光・文化の中心地である州都ベネチアのほか、中世の歴史都市パドバ、ビチェンツァ等が点在する観光地として知られるとともに、最近では、料理や食文化に関するセミナー等で同州産のワインとともにその名が屡々紹介され、一般に知られているところである(「コンサイス地名事典外国編」株式会社三省堂発行、「イタリア」ブルーガイド・ワールド実業之日本社発行、日本食料新聞2001年1月24日、同年8月8日及び同年12月10日等)。
そして、ベネト州の州都ベネチアは、陶器、ガラス、金等の工芸品の販売地であること、ガラスや金は時計の原材料でもあることも勘案すれば、「Veneto」の文字よりなる本願商標をその指定商品「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、上記実情から、該商品が「ベネト(Veneto)州産の時計」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


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