商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 判決例(3条1項3号) > 「負圧燃焼焼却炉」の文字が造語であるとしても、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、商標法第3条第1項第3号の適用において必ずしも要求されないとされた事例

判決例(3条1項3号)-商標登録ドットコム™

「負圧燃焼焼却炉」の文字が造語であるとしても、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、商標法第3条第1項第3号の適用において必ずしも要求されないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成12年(行ケ)76号
【事案】
「負圧燃焼焼却炉」の文字が造語であるとしても、それを構成する各単語の語義から「負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」との意味合いを有する複合語として認識され、商標法3条1項3号に該当するとされた審決の取り消しを求めた事例。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第3号
【判決における判断】
辞典には、「負圧」の語義として「大気圧以下絶対圧力零までの圧力」と、「燃焼」の語義として「空気中または酸素中で物質が酸化して炎を生じる現象」と記載されていることが認められ、本願商標を構成する「負圧燃焼焼却炉」との文字は、「気圧を大気圧以下として空気を吸入することにより、燃焼をさせる焼却炉」、すなわち、審決の認定するとおり、「負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」との意味合いを有する語として、取引者、需要者に認識されるものと認められる。仮に、それ自体としては造語であるとしても、それを構成する各単語の語義から前示意味合いを有する複合語として認識されるものである。本願商標を指定商品に用いた場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品がそのような機構の焼却炉であることを表したものと理解するにすぎない。
仮に原告らの主張する「負圧利用空気吸入燃焼焼却炉」の文字よりなる標章が、その表示態様によっては、「負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」につき、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標に当たり得るものとしても、そのことの故に、前示のとおり、同様に「負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」との意味合いを生じ、ごく通常、一般的な表示態様よりなる本願商標が、指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たることが妨げられるものではない。
商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。
2017122605.jpg


関連ページ:

判決例(3条1項3号

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved