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3条1項3号判決例):「スベラーヌ」の文字は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられる…

「スベラーヌ」の文字は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認められ、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるため、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものであるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和56年(行ケ)第138号
【事案】
本件商標は、「スベラーヌ」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品とするものである。

「スベラーヌ」の文字商標

【無効理由】
商標法第3条第1項第3号

判決における判断

本件商標は、片仮名で「スベラーヌ」と横書きしてなるものであり、この構成文字の中間に配された長音符を除くと、「スベラヌ」となるものである。ところで形容詞の本来の語意を強調するために、例えば「暖かい」を「アタタカーイ」とするなど、語尾近くに長音符を挿入して記述し、あるいはこれに従った発音をする表現が社会的に少なからず行われていることは当裁判所に顕著な事実である。他方、「滑らぬ」という語句が「滑らない」と同じ意味を表現する現代語として社会一般に理解認識されていることも当裁判所に顕著な事実である。
そして、前記の事実によると、本件商標からは直ちに「滑らぬ」の観念が生じるものと認めるのが相当である。
前記の認定事実によると、本件商標を「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認めるのが相当であるから、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。
してみると、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものである。


「スベラーヌ」は「滑らぬ」

 参考登録例

商標審査基準の勉強や、弁理士試験の勉強をしていると、 商標法第3条第1項第3号で、「スベラーヌ」は登録できない例として覚えるだけで終わってしまいがちです。

しかし商標「スベラーヌ」は、第7類では登録できなかったものの、第6類と第19類では下記の通り登録されています。

指定商品に「(滑り止め付きのものを除く。)」と記載されているのが目につきます。
滑り止め付きの指定商品について「スベラーヌ」を使用すると品質表示等とされる可能性が考慮されていると思われますが、しかし同時に、滑り止めの付いていない指定商品について「スベラーヌ」を使用しても、品質誤認のおそれ( 商標法第4条第1項第16号)がないとして登録されていることもわかります。

スベラーヌ
登録第1225219号
登録日:昭和51(1976)年 10月 12日
商標:スベラ-ヌ
権利者:ナカ工業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第6類 建築用又は構築用の金属製専用材料(滑り止め付きのものを除く。),金属製建造物組立セット(滑り止め付きのものを除く。)
第19類 リノリューム製建築専用材料(滑り止め付きのものを除く。),プラスチック製建築専用材料(滑り止め付きのものを除く。),合成建築専用材料(滑り止め付きのものを除く。),アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料(滑り止め付きのものを除く。),ゴム製の建築用又は構築用の専用材料(滑り止め付きのものを除く。),石灰製の建築用又は構築用の専用材料(滑り止め付きのものを除く。),石こう製の建築用又は構築用の専用材料(滑り止め付きのものを除く。),建造物組立セット(金属製のもの又は滑り止め付きのものを除く。),セメント及びその製品(滑り止め付きの建築又は構築専用のものを除く。),木材(滑り止め付きの建築又は構築専用のものを除く。),石材(滑り止め付きの建築又は構築専用のものを除く。),建築用ガラス(滑り止めつきのものを除く。)


マガラーヌ
登録第7004985号
登録日:令和8(2026)年 1月 9日
商標:マガラーヌ
権利者:東急建設株式会社、株式会社クギン
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第6類 建築用又は構築用の金属製専用材料,耐震部材として用いる建築用の金属製専用材料,耐震部材として用いる構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製建具,金属を主材とする耐震用建築専用材料
第19類 陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,合成樹脂を主材とする耐震用建築専用材料,ガラス繊維を主材とする耐震用建築専用材料,ロックウールを主材とする耐震用建築専用材料,石炭灰を主材とする耐震用建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)
第42類 建築物の設計,測量,建築物に関する設計,建築物の設計に関する助言,コンクリート建造物の設計,土木および建築工事に関する設計,土木および建築工事に関する設計に関する指導・助言,土木・工学に関するエンジニアリング,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,建築の分野に関する調査,材料検査,品質管理,建築・土木構造物の耐震性調査・診断,機械器具に関する試験又は研究


コロバーヌ
登録第5872417号
登録日:平成28(2016)年 8月 5日
商標:コロバーヌ
権利者:有限会社みらいサポート
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第25類 靴下,被服,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴


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