やや図案化した書体で「たらの子」と「こうじ漬」の文字を縦2列に配した構成の商標が、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成6年(行ケ)85号
【事案】
やや図案化した書体で「たらの子」と「こうじ漬」の文字を縦2列に配した構成からなり、第32類「たらこと麹を主原料とする漬物」等を指定商品とする商標が、商標法3条1項3号に該当するとされた審決の取り消しを求めた事例。

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第3号
判決における判断
本願商標は、やや図案化した書体で「たらの子」と「こうじ漬」の文字を縦2列に配した構成からなり、第32類「たらこと麹を主原料とする漬物」等を指定商品とするものであるところ、本願商標中の「たらの子」は、「鱈」の「子」、すなわち「鱈」の「成熟卵」を意味するものと理解することが可能であり、「こうじ漬」は、「こうじ」(麹、糀)、すなわち、米、麦、大豆、などを蒸して寝かし、これに麹かびを加えて繁殖させ、塩を加えたものに、魚、肉、野菜等を漬け込んだ食品を意味するものであることは明らかである。
そうすると、取引者、需要者は、本願商標の前記構成から、その商品が、「すけそうだら」あるいは「まだら」等のたらの腹子を麹(糀)に漬け込んだ食品を意味するものと理解することは容易であり、したがって、本願商標は、これを指定商品中の「たらこと麹を主原料とする漬物」に使用した場合は、当該商品の原材料及び加工の方法を普通に用いられる方法で表示した標章であるから、商標法3条1項3号に該当する。

コメント
「たらの子こうじ漬(糀漬け)」は、新潟県上越地方の伝統的な発酵食品で、江戸時代から伝わる製法で付け込まれる食品です。
タラの魚卵である「たらこ」を米麹、塩、みりんで2月頃に漬け込み、5月頃まで発酵・熟成させ、酒の肴やご飯のお供として食されます。
「たらの子」は、「鱈の子」、「こうじ漬」は麹で漬け込んだ食品であることはその通りですが、本件では「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」であるか否かが焦点となります。
古い審決には特に「やや図案化した書体」ながら「普通に用いられる方法で表示した標章」にすぎないとされたものが多いように感じます。
伝統食品などでは、筆文字風の書体のロゴが使用されることも多いとは思うものの、登録を認めても問題ないのではと意見が割れそうな事案です。

