「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成1-2238
【事案】
「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、ロールブラインド・ロールスクリーン等の巻き取る機構(構造)を有する商品について使用しても、商品の品質、機構(構造)を表示するものである(商標法第3条第1項第3号)。
これを前記商品以外の屋内装置品、屋外装置品について使用した場合には、該商品が「巻き取る機構(構造)を有する商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものである(商標法第4条第1項第16号)。
【拒絶理由】
本願商標は、「マキトール」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、昭和61年2月17日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、『巻き取る』の意味合いを直観する『マキトール』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから、これをその指定商品中巻き取り機構を有するロールブラインド・ロールスクリーン等に使用するときは、単に該商品が上記機構を有するものであることの品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
審決における判断
よって接ずるに、ある商標が自他商品の識別力を有するか否かについては、その指定する商品との関係を考慮して相対的に判断されなければならないところである。
しかして、本願商標は「マキトール」の文字よりなるものであるところ、これは「巻いて他の物へ移しとる」の意味を有する「巻き取る」の語の字音を容易に想起させる「マキトル」の語にあって、その後半部の「トル」を語呂よく「トール」と表音化したものとみるを相当とし、その指定する商品中の「ロールブラインド・ロールスクリーン」等の商品との関係では、該文字は「巻き取る」の意味を直観させるものといわなければならない。
即ち、屋内装置品等の業界においては、巻き取る機構(構造)を有する商品として、「ロールブラインド・ロールスクリーン」等の存するところ、これら商品については、「巻き上げるタイプ」とか「巻き込んで収納できる」等の解説が記載されていたり、また、該商品の部品として「巻き取りチューブ」「巻取ドラム」「巻取パイプ」等の用語が使用されていることからみて、「巻き取る」の語は商品の機能、構造を表すものとして一般に使用されているものといえる(株式会社経済出版発行「家具木材加工インテリア用語辞典」、株式会社東洋経済新報社発行「現代商品大辞典 新商品版」、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」、株式会社ニチベイ発行「Nichibei Product Guide総合カタログ」、株式会社ヨコタ発行「ヨコタカタログ’83」等の「ロールブラインド・ロールスクリーン、ローラーシエード」の項参照)。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中のロールブラインド・ロールスクリーン等の巻き取る機構(構造)を有する商品について使用しても、取引者・需要者は、該商品が前記機構(構造)を有する商品であること、即ち、商品の品質、機構(構造)を表示するものであることを容易に理解し、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるといわなければならず、また、これを前記商品以外の屋内装置品、屋外装置品について使用した場合には、該商品が「巻き取る機構(構造)を有する商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

参考登録例

登録第1797086号
登録日:昭和60(1985)年 7月 29日
商標:ゴミト-ル
権利者:株式会社山本製作所
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第7類 穀物乾燥機の集塵機,農業用機械器具

登録第2313793号
登録日:平成3(1991)年 6月 28日
商標:キバミト-ル
権利者:トーヤク株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料

登録第2463611号
登録日:平成4(1992)年 10月 30日
商標:ムシト-ル
権利者:レインボ-薬品株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 園芸用薬剤(植物成長調整剤類を除く。)
審査経過
商標登録願 1982/02/22
拒絶理由通知書 1983/10/21
意見書 1983/11/30
拒絶査定 1984/02/24
審判請求書 1984/03/21
手続補正指令書(請求)(審判長) 1984/06/22
手続補正書(方式) 1984/07/23
公告決定 1990/06/15
審決 1992/06/09

登録第4031765号
登録日:平成9(1997)年 7月 18日
商標:クサトール
権利者:保土谷化学工業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 除草剤

登録第5182022号
登録日:平成20(2008)年 11月 21日
商標:コケトール
権利者:レインボー薬品株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 薬剤

登録第5355249号
登録日:平成22(2010)年 9月 24日
商標:シミトール
権利者:株式会社アルマダ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 薬剤

登録第4372930号
登録日:平成12(2000)年 4月 7日
商標:カミアゲール
権利者:(個人)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第3類 せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤

登録第6046663号
登録日:平成30(2018)年 5月 25日
商標:ムカデニゲール
権利者:有限会社アフティ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 薬剤(農薬に当たるものを除く。),害虫忌避剤

登録第6167669号
登録日:令和1(2019)年 8月 2日
商標:カリアゲール
権利者:京浜急行電鉄株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第35類 不動産のマーケティング,不動産開発に関する販売促進のための企画及び実行の代理,不動産に関する役務の提供促進の企画及び実行の代理,不動産及びそれらの設備又は施設に関する広告,不動産開発の広告,その他の広告業,不動産の賃貸事業計画に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,不動産仲介業の運営における経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,不動産開発に関する市場調査又は市場分析,その他の市場調査又は市場分析,不動産開発の販売促進に関する助言及び情報の提供,不動産販売事業の管理,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,不動産市場に関する財務書類の作成又は監査若しくは証明に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,不動産鑑定士のあっせん及び紹介,その他の職業のあっせん及び紹介,不動産の競売の手配及び運営,その他の競売の手配及び運営,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供
第36類 不動産賃料の回収代行,建物又は土地の買い取り価格の評価及びこれらに関する情報の提供,建物の借り受け,借り受けた建物の転貸,建物又は土地の貸借に関する助言又はコンサルティング,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,不動産投資に関する金融又は財務上の助言

登録第6572981号
登録日:令和4(2022)年 6月 16日
商標:シカニゲール
権利者:株式会社ハタケホットケ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 レーザー光を利用した発光式害獣忌避装置,発光式害獣忌避装置,人工知能搭載のコンピュータ・その他の電子応用機械器具(ロボット用のものを含む。)並びにその部品及び附属品,レーザー光発生装置(医療用のものを除く。),防犯用発光式警報装置

