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審決例(4条1項11号)-商標登録ドットコム™

商標「スチッパー」と引用商標「SKiPPER」とは類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-1651
【事案】
本願商標は、「スチッパー」の文字を横書きしてなり、第12類「輸送機械器具その部品及
び附属品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品とするものである。
これに対して、引用商標は、「SKiPPER」の文字を横書きしてなり、第12類「水中
翼船並びにその他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は「スチッパー」、引用商標は「スキッパー」の称呼を生ずる
こと明らかであり、異なる音は第2音の「チ」と「キ」である。
そして、異なる第2音は母音を共通にし、かつ口蓋化の現象があって、前者は破擦無声子音、
後者は破裂無声子音となる微差にすぎない。
してみれば、両商標は、第2音が上記の通り近似し、他の音節を共通にするから、それぞれ
一連に発音する場合、全体としての語音、語調が近似し、称呼上彼此相紛らわしい類似の商標
である。また、両商標は、その指定商品についても抵触すること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。


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