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4条1項11号審決例):商標「アスパ」と、引用商標は、「ASUP…;

商標「アスパ」と、引用商標は、「ASUPE」とは類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和41-7572
【事案】
本願商標は、「アスパ」の片仮名文字を楷書体で左横書きしてなり、第1類「薬剤およびその他本類に属する一切の商品」を指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、「ASUPE」の欧文字をゴシック体で横書きし、その下部に「アスペ」の片仮名文字をやや小さく楷書体で左横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号

審決における判断

よって判断するに、本願商標は「アスパ」の称呼が生じ、引用商標は「アスペ」の称呼が生ずるものであることは明白である。そして、両商標はいずれも3音からなり、第1音「ア」と第2音「ス」の2音を共通にし、第3音において「パ」と「ペ」の相違にすぎず、この相違は全体がわずか3音からなり、一気に称呼することのできる短い称呼の両商標において、第1音、第2音の「アス」の部分が比較的明瞭に聴取されるため、通常とかく聞きもらし易い語尾の第3音が「パ」と「ペ」のパ行音の近似音であるから、電話又は口頭の取引において称呼上紛らわしく、互いに取違える可能性が充分あるということができる。また、両商標「アスパ」も「アスペ」も、共に一定の意味を理解し難い造語と認められるものであるから、その文字の有する意味を理解することによって、その称呼上の区別を記憶するという方法も取れないので、取引きに際し「アスパ」であったか「アスペ」であったか混乱し、記載の上においても称呼上混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。そうすると、両商標は、語尾音(第3音)で上記のような相違があるとしても、全体の称呼において互いに紛らわしく、取引上混同誤認を生じさせるおそれがある類似の商標というべきである。また、両商標の指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。


不服昭和41-7572審決


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