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判決例(4条1項11号)-商標登録ドットコム™

片仮名文字部分は図形と対比してかなり小さく細く表されているから、図形に比べて相当印象が弱いことは否定できず、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、両商標は類似するものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成5年(行ケ)126号
【事案】
本件商標及び引用商標は、下記の構成よりなり、ともに第32類「加工食料品」等を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
本件商標は、中央図形部分(以下「本件図形」という。)とそれを挟んで両側に横書きされた「カク」と「イチ」の片仮名部分とからなるが、本件図形は肉太の□(カク)の図形の中に肉太の筆記体で一の文字を配し、看者に強い印象を与えるのに対し、片仮名文字部分は、本件図形と対比してかなり小さく細く表されているから、本件図形に比べて相当印象が弱いことは否定できない。したがって、需要者が本件商標を見たときに、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、これによって本件商標を他のものと識別することがありうることである。
そこで、本件図形と引用商標とを比べてみると、両者とも、黒い極太の方形輪郭を描き、その中央部に肉太の横線「ー」を上下左右に余白部分を設け配されている点で一致し、両者の外観上の印象が共通することは明らかである。需要者の注意力を基準として、両商標の付された商品に需要者が時と所を異にして接した場合のことを考えると、両者は、外観上紛らわしいものとして商品の出所の混同を生ずるであろうことは否定し難い。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、それぞれの商標の指定商品も共通であると判断されるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。


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