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判決例(4条1項11号) -商標登録ドットコム™

本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、どちらの犬も左向きで、静的な状態である点において共通し、両商標は類似するものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成13年(行ケ)174号
【事案】
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
各商標から受ける印象ないし認識の内容等は、当該商標の指定商品に係る一般的な需要者において普通に払われる注意力を基準として考察すべきものであるところ、犬がいかに人に身近な動物で、日常目にするものであるとはいえ、本件商標の指定商品に係る一般的な需要者が、その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象ないし認識によって商品の出所を識別する場合が少なくないことは当裁判所に顕著である。
本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、どちらの犬も左向きで、駈けたり、跳躍したりしていない静的な状態である点において共通する。
両商標が、構成上の基本的な要素に共通点を有し、その共通性のゆえに、その外観全体から直ちに受ける視覚的印象が著しく似通ったものとなるのに対し、その差異点は、両商標に離隔的に接した場合には明りょうに把握できない程度の微差であるか、そうではないとしても、看者の印象に残り難いものであるのみならず、いずれも両商標の構成上の細部にわたる要素に係る差異であるにすぎない。
そのような差異点から看者が受ける印象の相違は、上記の外観全体から直ちに受ける視覚的印象をさほど減殺するものではなく、両商標の外観は互いに類似するものというべきである。

両商標は、大リングと小リングとが相互に一端において重なるように配置されている点、大リングが肉太部分と肉細部分を有する楕円形状をしている点で一致し、両商標は類似するものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成12年(行ケ)147号
【事案】
本件商標及び引用商標は下記に示すとおりの構成からなり、いずれも、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
よって判断するに、両商標は、大リングと小リングとが相互に一端において重なるように配置されている点、大リングが肉太部分と肉細部分を有する楕円形状をしている点で一致し、小リングについて、本件商標では、大リングの長径の半分程度の直径のほぼ円形のものとなっているのに対し、引用商標では、大リングの長径の約2/3程度の長径の楕円形状のものとなっている点、リングの配置について、本件商標では、小リングが大リングのほぼ中央下部に相互に一部重なるように配置されているのに対し、引用商標では、大リングの肉細部分が小リングの肉厚部分に相互に一部重なるように配置されている点で相違している。そして、両商標は、特定の観念や称呼を生じないものであることが、その形態から明らかである。このような商標同士の間に商標法4条1項11号にいう類似に該当する関係があるか否かの判断は、それぞれの商標の構成全体の有する外観上の印象が互いに相紛らわしいか否かによってするほかない。取引者・需要者が、図柄によって構成される商標について、必ずしも、図柄の細部まで正確に観察し、記憶し、想起して、これによって商品の出所を識別するとは限らず、商標全体の主たる印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことは、日常の経験に照らして明らかであり、また、商標の使用は種々の態様において行われ、大きさ、向き、その上に商標を示すもの(紙・板・布・金属など)等において多様であり得ることも当裁判所に顕著である。
両商標を時と所を違えて離隔観察をした場合、外観上、最も看者に強い印象を与えるのは、大リングと小リングが相互に一部重なるように配置されている点であって、一見したとき最初に認識し得る基本的な特徴であり、外観上、次に看者に強い印象を与えるのは、大リングが楕円形で、楕円の長径の一端におけるリングの肉厚が最大とされているが商標全体における最も大きな部分を占め、前記の基本的な特徴に次ぐ主要な特徴といい得るものであるから、看者は、一般に、両商標の上記一致点について強い印象を受け、これを記憶し、想起するものと認めることができる。また、小リングの具体的形状、大リングに対する大きさの比率の違い、大小リングの配置も、無論、看者に印象を与えないことはないものの、それらは、商標の類否判断の観点からは、いずれも、引用商標と比べて些細な変形、変種としか見ることができない。
してみると、両商標は、商標の構成全体の有する外観上の印象が相紛らわしいものといわざるを得ない。また、両商標の指定商品は同一のものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

片仮名文字部分は図形と対比してかなり小さく細く表されているから、図形に比べて相当印象が弱いことは否定できず、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、両商標は類似するものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成5年(行ケ)126号
【事案】
本件商標及び引用商標は、下記の構成よりなり、ともに第32類「加工食料品」等を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
本件商標は、中央図形部分(以下「本件図形」という。)とそれを挟んで両側に横書きされた「カク」と「イチ」の片仮名部分とからなるが、本件図形は肉太の□(カク)の図形の中に肉太の筆記体で一の文字を配し、看者に強い印象を与えるのに対し、片仮名文字部分は、本件図形と対比してかなり小さく細く表されているから、本件図形に比べて相当印象が弱いことは否定できない。したがって、需要者が本件商標を見たときに、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、これによって本件商標を他のものと識別することがありうることである。
そこで、本件図形と引用商標とを比べてみると、両者とも、黒い極太の方形輪郭を描き、その中央部に肉太の横線「ー」を上下左右に余白部分を設け配されている点で一致し、両者の外観上の印象が共通することは明らかである。需要者の注意力を基準として、両商標の付された商品に需要者が時と所を異にして接した場合のことを考えると、両者は、外観上紛らわしいものとして商品の出所の混同を生ずるであろうことは否定し難い。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、それぞれの商標の指定商品も共通であると判断されるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

「K」「D」の文字の相違があっても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十分考えられ、両商標が、時と所を異にして使用された場合、外観の点において相紛らわしく、看者をして彼此混同を生じさせるおそれが十分あるため、両商標は類似するものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和53年(行ケ)14号
【事案】
本願商標及び引用商標は、下記のとおりの構成よりなり、いずれも第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
よって判断するに、本願商標及び引用商標は、共に黒く塗りつぶしたいわば、矢じり状の図形と、一部肉太にした白抜きの大きい円輪郭とを、前者の穂先部に対しほぼ同一の態様及び大きさ割合をもって組合せ、かつ、該円輪郭内に図案化したローマ字1字を配した構成からなるものであり、視覚上この全体が一体として感受され、しかも経験則によれば、ローマ字1字「K」又は「D」のようなものは、商品の種別、型式等を表示する単なる記号又は符号として取引上認識ないしは随時使用されやすく、識別力の薄いものであることは明らかであり、両商標の「K」「D」の文字にしても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十分考えられるから、両商標は、その構図からして特別の事物、事象を表現したものとはいえず、これより特別の称呼、観念を生じないといわなければならない。
してみると、両商標が、時と所を異にして使用された場合、外観の点において相紛らわしく、看者をして彼此混同を生じさせるおそれが十分あるといわなければならない。
したがって、両商標はその外観において類似し、かつ、それぞれの指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は類似するものとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和45年(行ケ)101号
【事案】
本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、第3類「染料、顔料、塗料」等を指定商品とするものである。これに対して引用商標は、下記のとおりの構成よりなり、第3類「染料、顔料、塗料」を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
よって判断するに、本願商標と引用商標とは、これを相互に対比して部分的に観察するときは、本願商標にあっては、左右外側の直線がいずれも中央部分において切り離され、内側の平行線の中央部を細い横線で連結してあって、左右対称であるが、引用商標にあっては、右外側の直線のみ中央部が切り離されていて、左右非対称であり、内側の平行線の中央部を連結する線はなく、また、図形の線の太さにおいても、本願商標が太く、引用商標はやや細い等の相違点がある。そして、これを離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は、外観上要部において類似の範疇を出ることのできないものといわざるをえない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似のものであって、それぞれの商標の指定商品も共通のものがあるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

両商標がその形状に若干の差異があるとしても、時と所を異にして観察されるとき、その外観から混同されるおそれがあるため、類似商標であるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和42年(行ケ)103号
【事案】
本件商標は、下記に示すとおりであり、第20類「車輛、船舶その他運搬用機械器具」等を指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、下記に示すとおりであり、第20類「自転車、自動自転車、三輪車」等を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
両商標の類否について判断すると、それぞれの商標に顕著に表示されたくびの長い鳥の上部は、程度の差はあるが、いずれも写実的に表現されており、それ自体が何人にも身近に感ぜられるものであるため、看者の多くの者に強い印象を与えるものとみるのが相当である。
そして、自転車における商標の一般的表示態様に関する記載の事実をあわせ考えれば、両商標が、その形状に若干の差異があり、そしてまた、需要者等は、自転車の商標についてはやや慎重に観察する傾向があろうと考えられるにもかかわらず、時と所を異にして観察されるとき、その外観から彼此混同されるおそれがある。また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。

いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈するため類似商標であるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和43年(行ケ)68号
【事案】
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品」を指定商品とするものであり、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
両者を外観について対比するに、本願商標は、中央部分白抜き(白地空間)であるのに対し、引用商標は、それに相応する部分が黒塗りとなっている点など仔細に観察すれば若干の差異はあるにしても、これを全体としてみれば、いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈することは、それぞれの構成に徴し明らかなところであるから、両商標は、外観上相類似するものというのが相当であり、引用商標が周知のものとしても、前記判断を左右するに足りるものでない。また、両商標の指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

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