「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記した商標と、と「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記した引用商標とは類似するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和44-7247
【事案】
本願商標は、「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記してなり、第1類「化学
品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
これに対し、引用商標は、「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記してなり、第1
類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【審決における判断】
よって、本願商標と引用商標とを比較検討するに、前者からは「バンコシン」の称呼を生ず
るのに対し、後者からは「バンコミン」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、両商標の称呼は共に5音中4音を共通にし、第4音において「シ」と「ミ」の
音を異にするけれども、これらの音は「イ」の母音を共通にした近似音であり、両商標をそれ
ぞれ一連に称呼するときには語韻語調彼此相紛らわしく簡易迅速を尊ぶ取引の実際において
は、誤認混淆を生ぜしめるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、両商標の
指定商品も互に牴触するものであること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。