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4条1項11号審決例):「アトミン」と「Atomin」の文字を二…;

「アトミン」と「Atomin」の文字を二段書きした商標と、「ATAMIN」と「アタミン」の文字を二段書きした商標とは類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和45-9989
【事案】
本願商標は、「アトミン」と「Atomin」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものであるのに対し、引用商標は、「ATAMIN」と「アタミン」の文字を二段に横書きし、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号

審決における判断

本願商標と引用商標の比較をすると、本願商標からは「アトミン」引用商標よりは「アタミン」の称呼を生じ、ともに4音の構成よりなるところ、「ア、ミ、ン」の3音を共通にし、第2音において「ト」と「タ」の差異を認めることができる。しかしながら、異なる「ト」と「タ」は50音中の「タ」行に属する近似音であるために、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語韻、語調が著しく近似するので両者を明確に聴別し難く、商取引の上で彼此相紛れるおそれがあるというべきであるから、この点において、両商標は称呼上類似するものと認めるを相当とするし、また、その指定商品をみても相抵触することが明らかである。
してみれば、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。


不服昭和45-9989審決


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4条1項11号審決例

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