離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は類似するものとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和45年(行ケ)101号
【事案】
本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、第3類「染料、顔料、塗料」等を指定商品とするものである。これに対して引用商標は、下記のとおりの構成よりなり、第3類「染料、顔料、塗料」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
よって判断するに、本願商標と引用商標とは、これを相互に対比して部分的に観察するときは、本願商標にあっては、左右外側の直線がいずれも中央部分において切り離され、内側の平行線の中央部を細い横線で連結してあって、左右対称であるが、引用商標にあっては、右外側の直線のみ中央部が切り離されていて、左右非対称であり、内側の平行線の中央部を連結する線はなく、また、図形の線の太さにおいても、本願商標が太く、引用商標はやや細い等の相違点がある。そして、これを離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は、外観上要部において類似の範疇を出ることのできないものといわざるをえない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似のものであって、それぞれの商標の指定商品も共通のものがあるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。