「valentino universale」は「VALENTINO」と類似するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成6-17388
【事案】
本願商標は、「valentino universale」のローマ字を横書きしてなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成4年8月25日に登録出願されたものである。
【拒絶理由】
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、「VALENTINO」のローマ字を横書きしてなり、旧第21類「宝玉、その他本類に属する商品、但し、かばん類、袋物を除く」を指定して、昭和45年4月16日登録出願、同47年7月20日登録に係る登録第972813号商標(以下「引用商標1」という。)及び「Universal Beauty」のローマ字及び「ユニバーサルビューテイ」片仮名文字とを二段に横書きしてなり、旧第21類「かばん類、袋物」を指定して、昭和57年4月23日登録出願、平成3年1月31日登録に係る登録第2296544号商標(以下「引用商標2」という。)であり、いずれも有効に存続するものである。
【審決における判断】
(1)本願商標は前示のとおりの構成からなるところ、「valentino universale」は、外観的に観たときは「valentino」と「universale」の各文字部分よりなるものであり、称呼的にも本願商標全体より生ずる「ヴァレンチノユニバーサル」は冗長であるのに対して、観念的には、両文字の結合により特定の観念はもとより熟語的意味合いをも生ずるものとは認められないものである。
そうとすれば、本願商標は、これを指定商品について使用するときは、常に一体のものとして観なければならないものではなく、取引者、需要者は、前半部の「valentino」又は後半部の「universale」の各文字部分をもって、当該商品の識別に当たるときも少なくないというべきである。
加えて、前半部の「valentino」の文字は、イタリアのデザイナーヴァレンチノ・ガラヴァーニのデザインに係るファッシヨン関係商品について使用している周知、著名な商標又は同人の著名な略称と同一の綴りのものと認められるものである(田中千代「服飾事典」同文書院 1981年4月発行550頁、文化出版局「服飾辞典」昭和63年9月発行64頁及び付録29頁)から、なおさら前半部の「valentino」の文字部分のみが注目されるというべきである。
してみれば、本願商標は、「ヴァレンチノユニバーサル」の称呼の外に、「valentino」の文字部分より「ヴァレンチノ」の称呼及び「イタリアのデザイナーヴァレンチノ・ガラヴァーニ」の観念をも生ずるものと認められる。
また、後半部の「universale」の文字は、わが国において、「宇宙の、全世界の」等を意味する外来語としても親しまれているものであるから、本願商標は、後半部の「universale」の文字部分より、英語読み風に「ユニバーサル」の称呼及び「宇宙の、全世界の」等の観念をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標1の構成は前示のとおりで、これよりは「ヴァレンチノ」の称呼及び「イタリアのデザイナーヴァレンチノ・ガラヴァーニ」の観念を生ずるものと認められる。
また、引用商標2の構成は前示のとおりであるところ、その後半部の「Beauty」「ビューテイ」の文字は「美や美しいこと」を意味する外来語として広く親しまれているものであり、引用商標2に係る指定商品との関係では識別性に乏しい文字であり、これを指定商品について使用するときは、前半部の「Universal」、「ユニバーサル」の文字部分により当該商品の識別に当たる場合も少なくなく、引用商標2は、「ユニバーサル」の称呼及び「宇宙の、全世界の」の観念をも生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1及び同2とは、称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきである。
そして、本願商標と引用商標1及び同2とは、それらの指定商品についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるといわなければならない。
なお、請求人は、「ヴァレンチノ」がイタリア人の姓としてありふれていることなど及び他の登録例を挙げて、本願商標は全体が一体不可分ものである旨主張するが、指定商品との関係において観察するときは前示の認定、判断のとおりであり、また、既登録例は判断時期等が同じでない上に、当合議体は登録例に拘束されるものではないから、その主張は採用することができない。
4 結論
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願は拒絶すべきである。
よって、結論のとおり審決する。