いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈するため類似商標であるとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和43年(行ケ)68号
【事案】
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品」を指定商品とするものであり、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
両者を外観について対比するに、本願商標は、中央部分白抜き(白地空間)であるのに対し、引用商標は、それに相応する部分が黒塗りとなっている点など仔細に観察すれば若干の差異はあるにしても、これを全体としてみれば、いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈することは、それぞれの構成に徴し明らかなところであるから、両商標は、外観上相類似するものというのが相当であり、引用商標が周知のものとしても、前記判断を左右するに足りるものでない。また、両商標の指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。